熱供給事業法施行規則

(昭和四十七年十二月二十日通商産業省令第143号)

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最終改正:平成一五年三月三一日経済産業省令第43号


 熱供給事業法(昭和四十七年法律第88号)および熱供給事業法施行令(昭和四十七年政令第420号)第2条の規定に基づき、ならびに同法を実施するため、 熱供給事業法施行規則を次のように制定する。

 第1章 総則(第1条―第2条)
 第2章 事業の許可(第3条―第14条)
 第3章 業務(第15条―第20条の2)
 第4章 保安(第21条―第30条)
 第5章 雑則(第31条―第36条)
 附則

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