熱供給事業法施行規則
(昭和四十七年十二月二十日通商産業省令第143号)
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最終改正:平成一五年三月三一日経済産業省令第43号
熱供給事業法(昭和四十七年法律第88号)および熱供給事業法施行令(昭和四十七年政令第420号)第2条の規定に基づき、ならびに同法を実施するため、
熱供給事業法施行規則を次のように制定する。
第1章 総則(第1条―第2条)
第2章 事業の許可(第3条―第14条)
第3章 業務(第15条―第20条の2)
第4章 保安(第21条―第30条)
第5章 雑則(第31条―第36条)
附則
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