熱供給施設の技術上の基準を定める省令

(昭和四十七年十二月二十日通商産業省令第145号)

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最終改正:平成一〇年四月二七日通商産業省令第50号


 熱供給事業法(昭和四十七年法律第88号)第20条第1項(第24条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 熱供給施設の技術上の基準を定める省令を次のように制定する。

 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 熱発生所及びサブステーション(第3条―第9条)
 第3章 導管(第10条―第14条)
 附則

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