日本原子力研究所法施行規則
(昭和三十一年五月三十一日総理府令第44号)
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最終改正:平成一二年一二月一一日総理府・運輸省令第3号
日本原子力研究所法を実施するため及び日本原子力研究所法施行令(昭和三十一年政令第134号)第3条の規定に基き、
日本原子力研究所法施行規則を次のように定める。
(増資の認可)
第1条
日本原子力研究所(以下「研究所」という。)は、日本原子力研究所法(昭和三十一年法律第92号。以下「法」という。)第4条第3項の規定により資本金を増加することにつき認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一
増資金額
二
増資の理由
三
募集の方法
四
増資により取得する金額の使途
五
払込の方法
第2条
削除
(定款変更の認可)
第3条
研究所は、法第6条第2項の規定により定款を変更することにつき認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
二
変更の理由
(法第22条第2項の認可)
第4条
研究所は、法第22条第2項の規定により同条第1項第10号の業務を行うことにつき認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一
業務の内容
二
業務を行う理由
三
業務の実施計画の概要
四
業務の収支の見込み
五
業務を行うために必要とする資金の額及びその調達方法
(業務に関する規程の届出)
第5条
研究所は、職制その他組織に関する規程、給与に関する規程、旅費に関する規程、物品の取扱いに関する規程並びに会計及び監査に関する規程を制定し、又はこれらの規程を改廃しようとするときは、その理由及び内容を明らかにして、その実施の日前に主務大臣に届け出なければならない。
(立入検査をする職員の身分を示す証明書)
第6条
法第37条第2項の規定により、職員が立入検査をする場合に携帯すべきその身分を示す証明書の様式は、主務大臣が定める。
(主務大臣)
第7条
この命令において主務大臣は、法第38条の2に規定する主務大臣とする。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年八月一日総理府令第37号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年二月二六日総理府令第8号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年六月一日総理府令第29号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月一八日総理府・運輸省令第2号)
(施行期日)
1
この命令は、日本原子力研究所法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年三月三十一日)から施行する。
(日本原子力船研究開発事業団法施行規則の廃止)
2
日本原子力船研究開発事業団法施行規則は、廃止する。
(日本原子力船研究開発事業団の財務及び会計に関する命令の廃止)
3
日本原子力船研究開発事業団の財務及び会計に関する命令(昭和三十八年総理府・運輸省令第3号)は廃止する。
(経過措置)
4
日本原子力研究所は、この命令の施行に伴い改正後の
日本原子力研究所法施行規則第5条に規定する業務に関する規程を制定し、又は改廃する場合であつて、当該規程をこの命令の施行の日から実施しようとするときは、同条の規定にかかわらず、その実施後遅滞なく、その理由及び内容を明らかにして主務大臣に届け出なければならない。
附 則 (平成一二年一二月一一日総理府・運輸省令第3号)
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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