日本原子力研究所の財務及び会計に関する命令

(昭和三十一年五月三十一日総理府令第45号)

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最終改正:平成一二年一二月一一日総理府・運輸省令第3号


 日本原子力研究所法第34条及び第35条の規定に基き、日本原子力研究所の財務及び会計に関する総理府令を次のように定める。

(目的)
第1条  日本原子力研究所(以下「研究所」という。)の財務及び会計に関しては、日本原子力研究所法(昭和三十一年法律第92号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に規定するもののほか、この命令の定めるところによる。

(経理原則)
第2条  研究所は、その事業の経営成績及び財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基いて経理する。

(予算の添付書類)
第3条  研究所は、法第26条の規定により予算について主務大臣の認可を受けようとするときは、次の書類を添付して提出しなければならない。
 前前年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
 その他当該予算の参考となる書類
 研究所は、法第26条の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

(予算の内容)
第4条  研究所の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。

(予算総則)
第5条  予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次の事項に関する規定を設けるものとする。
 第8条の規定による債務を負担する行為については、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基いて支出をすべき年限及びその必要な理由
 第9条第2項の規定による経費の指定
 第10条第1項ただし書の規定による経費の指定
 その他予算の実施に関し必要な事項

(収入支出予算)
第6条  収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。

(予備費)
第7条  予見することができない事情による支出予算の不足を補うため、研究所の収入支出予算に予備費を設けることができる。
 研究所は、予備費を支出したときは、直ちにその旨を主務大臣に通知しなければならない。
 前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした調書をもつてするものとする。

(債務を負担する行為)
第8条  研究所は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、法第22条第1項に規定する業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて主務大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。

(予算の流用等)
第9条  研究所は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第6条の規定による区分にかかわらず、彼此流用することができる。
 研究所は、予算で指定する経費の金額については、主務大臣の承認を受けなければ、流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
 前項の規定による予算の流用又は予備費の使用について主務大臣の承認を受けようとするときは、予算の流用にあつては、流用の理由及び金額を明らかにした書類を、予備費の使用にあつては使用の理由並びに金額及び積算の基礎を明らかにした書類を主務大臣に提出しなければならない。

(予算の繰越し)
第10条  研究所は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算で指定する経費の金額については、あらかじめ当該事業年度末までに、事項ごとに、繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
 前項の規定による繰越しをしたときは、事項ごとに、その金額を明らかにして、主務大臣に通知しなければならない。

第11条  前条第2項の規定による通知は、繰越計算書をもつて、翌事業年度の五月三十一日までにするものとする。
 前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を示さなければならない。
 繰越が必要となつた区分の予算額
 前号の予算額のうち支出した額
 第1号の予算額のうち翌事業年度に繰越した額
 第1号の予算額のうち不用となつた額

(事業計画及び資金計画)
第12条  法第26条の事業計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
 原子力に関する基礎的研究
 原子力に関する応用の研究(原子力船の開発のために必要な研究を含む。)
 原子炉の設計、建設及び操作
 旧日本原子力船研究開発事業団法(昭和三十八年法律第100号)第23条第1項第2号の規定により建造された原子力船に関する業務
 原子力に関する研究者及び技術者の養成訓練
 放射性同位元素の輸入、生産及び頒布
 特定放射光施設の共用の促進に関する法律(平成六年法律第78号)第5条第1号に規定する施設の建設及び維持管理並びにこれを試験研究を行う者の共用に供する業務
 特定放射光施設の共用の促進に関する法律第5条第2号に規定する便宜の供与
 その他必要な事項
 法第26条の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
 資金の調達方法
 資金の使途
 その他必要な事項
 法第26条の規定により事業計画又は資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

(収入支出等の報告)
第13条  研究所は、事業年度の各四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第8条の規定により負担した債務については事項ごとにその金額を明らかにした報告書により、当該四半期の経過後一月以内に主務大臣に報告しなければならない。

(決算報告書)
第14条  法第28条第2項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
 前項の決算報告書には、第5条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。

(収入支出決算書)
第15条  前条第1項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を示さなければならない。
 収入
 収入予算額
 収入決定済額
 収入予算額と収入決定済額との差額
 支出
 支出予算額
 前事業年度からの繰越額
 予備費の使用の金額及びその理由
 流用の金額及びその理由
 支出予算現額
 支出決定済額
 翌事業年度への繰越額
 不用額

(債務に関する計算書)
第16条  第14条第1項の債務に関する計算書には、第8条に規定する債務を負担する行為により負担した債務(以下本条中「負担した債務」という。)につき、事項ごとに、前事業年度末における負担した債務の残額、当該事業年度に負担した債務の金額、当該事業年度においてそれらについて支出した金額及び当該事業年度末における負担した債務の残額並びにその行為に基づいて支出をすべき年限を示さなければならない。

(附属明細書)
第16条の2  法第28条第3項の附属明細書には、次の事項を記載しなければならない。
 出資者及び出資額の明細(政府及び政府以外の者の研究所に対する出資の根拠となる法令の規定、政府の出資に係る国の会計区分及び出資者ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
 主な資産及び負債に関する事項
 長期借入金の借入れができない旨
 債券の発行ができない旨
 引当金(特別の法律及びこれに基づく命令により引当金又は準備金の名称をもつて計上しなければならない引当金又は準備金を含む。)の明細(種類ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
 現金及び預金、未収金、未収収益、短期借入金、未払金、未払費用その他の主な資産及び負債の明細
 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
 研究所が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社(以下本条及び次条中「子会社」という。研究所及び子会社又は子会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社も、また、子会社とみなす。)及び研究所(研究所が子会社を所有する場合は、当該子会社を含む。)が他の会社の議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができるもの(以下本条及び次条中「関連会社」という。)に関する事項
 名称
 研究所が所有する子会社及び関連会社(以下「関係会社」という。)の株式の明細
(1) 一株の額
(2) 株式の数(前事業年度末からの増減を含む。)
(3) 取得価格
(4) 貸借対照表計上額(前事業年度末からの増減を含む。)
 出資先団体に対する出資金の明細
 関係会社に対する債権及び債務の明細
 主な費用及び収益に関する事項
 国庫補助金等の明細(当該事業年度に交付を受けた国庫補助金等の名称、国の会計区分並びに国庫補助金等の額と貸借対照表及び損益計算書に計上された関連勘定科目の額との関係についての説明を含む。)
 役員及び職員の給与費の明細
 研究所の業務の一部又は研究所の業務に関連する事業を行つている民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人その他の団体であつて、研究所が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配しているか又はそれに対して重要な影響を与えることができるもの(以下次条中「関連公益法人」という。)の基本財産に対する拠出、寄附等の明細
 その他研究所の業務の特性を踏まえ、重要と認められる費用及び収益の明細

(事業報告書)
第16条の3  法第28条第3項の事業報告書には、次の事項を記載しなければならない。
 研究所の概要
 業務内容
 主たる事務所及び従たる事務所の所在地
 資本金の額及び政府の出資額(前事業年度末からの増減を含む。)
 役員の定数、氏名、役職、任期及び経歴
 職員の定数(前事業年度末からの増減を含む。)
 設立の根拠となる法律名
 主務大臣
 原子力委員会及び原子力安全委員会に関する事項
 沿革
 その他必要な事項
 当該事業年度及び前事業年度以前の業務の実施状況(借入先、借入金の額(政府からの借入れを行う場合にあつては、当該借入れに係る会計区分の名称及び金額)及び国庫補助金等の状況を含む。)
 関係会社及び関連公益法人の概要
 関係会社及び関連公益法人の概況(研究所との関係を系統的に示した図を含む。)
 関係会社に関する事項
(1) 名称
(2) 事務所の所在地
(3) 資本金
(4) 事業内容
(5) 役員の数及び代表者の氏名
(6) 従業員の数
(7) 発行済株式の総数に占める研究所が所有する関係会社の株式の割合
(8) 研究所との関係の内容
 関連公益法人に関する事項
(1) 名称
(2) 事務所の所在地
(3) 事業内容
(4) 基本財産
(5) 役員の数及び代表者の氏名
(6) 職員の数
(7) 研究所との関係の内容
 研究所が対処すべき課題

(閲覧期間)
第16条の4  法第28条第3項の主務省令で定める期間は、五年間とする。

(借入金の認可)
第17条  研究所は、法第31条第1項又は第2項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率
 借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期間

(重要な財産)
第18条  法第34条の重要な財産とは、次に掲げるものとする。
 土地及び建物
 工場財団
 特許権及び実用新案権
 原子炉及び粒子加速装置
 原子力船
 その他主務大臣が指定する財産

(重要な財産の処分等の認可)
第19条  研究所は、法第34条の規定により重要な財産を譲渡することにつき認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に譲渡することを証する書面を添え、主務大臣に提出しなければならない。
 財産の内容
 譲渡の相手方の氏名又は名称及び住所
 所有権以外の権利の目的となつているときは、その権利の種類
 対価の額
 対価の受領の時期及び方法その他譲渡の条件
 譲渡の理由
 研究所は、法第34条の規定により重要な財産を担保に供することにつき認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に担保に供することを証する書面を添え、主務大臣に提出しなければならない。
 財産の内容
 権利を取得する者の氏名又は名称及び住所
 財産を第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所
 権利の種類
 担保される債権の額
 担保に供する理由

(会計規程)
第20条  研究所は、その財務及び会計に関し、法及びこれに基く命令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
 前項の会計規程は、研究所の予算の適正な実施に役立つように定めなければならない。
 研究所は、第1項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について主務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(主務大臣)
第21条  この命令において主務大臣は、法第38条の2に規定する主務大臣とする。

   附 則

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年五月一二日総理府令第31号)

 この府令は、公布の日から施行し、昭和三十三年三月三十一日から適用する。
   附 則 (昭和三七年三月二〇日総理府令第8号) 抄

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三八年三月二七日総理府令第8号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四二年八月一日総理府令第37号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四六年二月二六日総理府令第8号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年三月一八日総理府・運輸省令第2号)

(施行期日)
 この命令は、日本原子力研究所法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年三月三十一日)から施行する。

   附 則 (平成六年九月二八日総理府・運輸省令第2号)

 この命令は、特定放射光施設の共用の促進に関する法律の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成九年六月二四日総理府・運輸省令第1号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月一一日総理府・運輸省令第3号)

 この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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