特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律に規定する講習を行う者を定める省令
(平成十三年四月十九日経済産業省令第148号)
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特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(昭和五十四年法律第33号)を実施するため、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律に基づく経済産業大臣の指定する者を定める省令を次のように定める。
(特定工事に必要な知識及び技能に関する講習を行う者)
第1条
特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(昭和五十四年法律第33号。以下「法」という。)第4条第1項第1号に規定する経済産業大臣が指定する者として次の者を指定する。
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名称 |
主たる事務所の所在地 |
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独立行政法人製品評価技術基盤機構 |
東京都渋谷区西原二丁目四十九番十号 |
(特定工事に係るガスによる災害の発生の防止に関する講習を行う者)
第2条
法第4条第2項に規定する経済産業大臣が指定する者として次の者を指定する。
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名称 |
主たる事務所の所在地 |
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独立行政法人製品評価技術基盤機構 |
東京都渋谷区西原二丁目四十九番十号 |
(特定工事に関する講習を行う者)
第3条
特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則(昭和五十四年通商産業省令第77号)第6条第1号に規定する経済産業大臣が指定する者として次の者を指定する。
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名称 |
主たる事務所の所在地 |
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独立行政法人製品評価技術基盤機構 |
東京都渋谷区西原二丁目四十九番十号 |
附 則
1
この省令は、平成十三年四月一日から適用する。
2
この省令の適用前に特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(昭和五十四年法律第33号)第4条第1項第1号、第4条第2項及び特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則(昭和五十四年通商産業省令第77号)第6条第1号に規定する経済産業大臣が指定する者が行う講習に関しては、平成十四年三月三十一日まで効力を有するものとする。
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