平成十六年における特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第11条第3項の単位数量当たりの最終処分業務に必要な金額は、次の表のとおりとする。
| 原子力発電環境整備機構の名称 | 単位数量当たりの最終処分業務に必要な金額 |
| 原子力発電環境整備機構 | 三千四百五十七万二千円 |
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年二月八日経済産業省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一月二四日経済産業省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年二月二日経済産業省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
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