特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第11条第3項の単位数量当たりの最終処分業務に必要な金額を定める省令

(平成十二年十二月二十日通商産業省令第398号)

工業に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一六年二月二日経済産業省令第10号


 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第117号)第11条第3項の規定に基づき、 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第11条第3項の単位数量当たりの最終処分業務に必要な金額を定める省令を次のように定める。

 平成十六年における特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第11条第3項の単位数量当たりの最終処分業務に必要な金額は、次の表のとおりとする。
原子力発電環境整備機構の名称 単位数量当たりの最終処分業務に必要な金額
原子力発電環境整備機構 三千四百五十七万二千円


   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年二月八日経済産業省令第23号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年一月二四日経済産業省令第5号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一六年二月二日経済産業省令第10号)

 この省令は、公布の日から施行する。

工業に戻る
法令ユビキタスに戻る


特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第11条第3項の単位数量当たりの最終処分業務に必要な金額を定める省令