特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令

(平成十二年十月二十五日政令第462号)

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 内閣は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第117号)第2条第2項、第3項第2号、第5項、第6項及び第8項並びに第14条第6項(同法附則第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。

(最終処分を行う地層の深さ)
第1条  特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める深さは、地下三百メートル以上とする。

(研究開発段階にある発電用原子炉)
第2条  法第2条第3項第2号の政令で定める原子炉は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第324号)第6条の2第1項に規定する原子炉とする。

(概要調査の方法)
第3条  法第2条第5項の政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 地表踏査
 物理探査(空中、地上又は水上において行うものに限る。)
 トレンチの掘削

(精密調査を行う施設)
第4条  法第2条第6項の政令で定める施設は、次に掲げる装置を設置する坑道とする。
 地層を構成する岩石の強度その他の地層の物理的性質に関する情報を収集するために必要な測定及び試験を行うための装置
 地層内の水素イオン濃度その他の地層の化学的性質に関する情報を収集するために必要な測定及び試験を行うための装置
 地層内の地下水の水流の詳細に関する情報を収集するために必要な測定及び試験を行うための装置

(最終処分施設)
第5条  法第2条第8項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 特定放射性廃棄物の受入施設及び検査施設
 特定放射性廃棄物を容器に封入するための施設
 換気施設
 排水処理施設
 管理事務所その他の管理施設

(拠出金の延納)
第6条  原子力発電環境整備機構は、災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、発電用原子炉設置者の申請に基づき、その者の納付すべき拠出金を延納させることができる。

(経済産業省令への委任)
第7条  前条に規定するもののほか、拠出金の納付方法の細目その他拠出金の納付に関して必要な事項は、経済産業省令で定める。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(平成十二年十一月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。


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