特定物質の運搬の届出等に関する規則

(平成七年五月一日国家公安委員会規則第4号)

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最終改正:平成一二年三月三〇日国家公安委員会規則第8号


 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第65号)第17条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 特定物質の運搬の届出等に関する規則を次のように定める。

(届出の手続)
第1条  化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(以下「法」という。)第17条第1項の規定による特定物質の運搬の届出をして、運搬証明書の交付を受けようとする者は、別記様式第一の運搬届出書二通を当該運搬の経路である区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
 前項の届出に係る運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、当該特定物質の出発地を管轄する公安委員会(以下「出発地公安委員会」という。)以外の公安委員会に対する同項の届出書の提出は、出発地公安委員会を経由してしなければならない。
 第1項の運搬届出書の提出は、当該運搬が一の公安委員会の管轄する区域内においてのみ行われる場合にあっては運搬開始の日の一週間前までに、その他の場合にあっては運搬開始の日の二週間前までにしなければならない。

(運搬証明書)
第2条  法第17条第1項の運搬証明書の様式は、別記様式第二のとおりとする。

(指示)
第3条  法第17条第2項の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
 運搬手段
 特定物質の積卸し又は一時保管をする場所
 車両により運搬する場合における特定物質の積載方法、当該車両の駐車場所及び車列の編成
 見張り人の配置その他特定物質への関係者以外の者の接近を防止するための措置
 特定物質の取扱いに関し知識及び経験を有する者の同行
 警察機関への連絡
 前各号に掲げるもののほか、特定物質が盗取され、又は所在不明となることを防ぐために必要な事項

(運搬証明書の記載事項の変更の届出)
第4条  化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年政令第192号。以下「令」という。)第3条の2の規定による届出をし、運搬証明書の書換えを受けようとする者は、別記様式第三の運搬証明書書換え申請書一通に当該運搬証明書を添えて、その交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。

(運搬証明書の再交付の申請)
第5条  令第3条の3の規定による運搬証明書の再交付を受けようとする者は、別記様式第四の運搬証明書再交付申請書一通をその交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。この場合において、申請の事由が当該運搬証明書の汚損であるときは、当該申請書に当該運搬証明書を添えなければならない。

   附 則

 この規則は、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一月一一日国家公安委員会規則第1号) 抄

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この規則による改正前の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規測、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、 特定物質の運搬の届出等に関する規則及び古物営業法施行規則に規定する様式による書面については、改正後の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、警備員指導教育責任者及び機械書備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則及び古物営業法施行規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。

   附 則 (平成一二年三月三〇日国家公安委員会規則第8号)

 この規則は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。

別記様式第1 (第1条関係)
 (略)
別記様式第2 (第2条関係)
 (略)
別記様式第3 (第4条関係)
 (略)
別記様式第4 (第5条関係)
 (略)
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