特定設備検査規則

(昭和五十一年二月十七日通商産業省令第4号)

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最終改正:平成一五年三月三一日経済産業省令第41号


 高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第204号)第56条の3、第56条の5第1項、第56条の7、第56条の9第1号及び第2号、第56条の12第2項並びに第78条の3の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 特定設備検査規則を次のように制定する。

 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 特定設備検査
  第1節 総則(第3条―第9条の2)
  第2節 設計
   第一款 総則(第10条)
   第二款 材料(第11条)
   第三款 加工(第12条―第23条)
   第四款 溶接(第24条―第31条)
   第五款 構造(第32条―第35条)
  第3節 材料(第36条)
  第4節 加工(第37条)
  第5節 溶接(第38条―第42条)
  第6節 構造(第43条―第45条)
  第7節 検査の方法(第46条―第50条)
  第8節 雑則(第51条・第52条)
 第3章 特定設備検査合格証(第53条―第55条)
 第4章 表示(第56条)
 第5章 特定設備検査に係る登録
  第1節 登録の基準等(第57条―第75条)
  第2節 特定設備基準適合証等(第76条―第85条)
 附則

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