特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令

(昭和五十四年八月二十八日政令第231号)

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最終改正:平成一二年六月七日政令第311号


 内閣は、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(昭和五十四年法律第33号)第2条第1項、第4条第5項及び第9条の規定に基づき、この政令を制定する。

(特定ガス消費機器)
第1条  特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の特定ガス消費機器は、次のとおりとする。
 ガスバーナー付ふろがま及びその他のふろがまでガスバーナーを使用することができる構造のもの並びにこれらの排気筒及び当該排気筒に接続される排気扇
 ガス湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガス瞬間湯沸器にあつてはガスの消費量が十二キロワットを超えるもの、その他のものにあつてはガスの消費量が七キロワットを超えるものに限る。)並びにその排気筒及び当該排気筒に接続される排気扇

(手数料)
第2条  法第4条第5項に規定する者が同項の規定により納付しなければならない手数料の金額は、次の表のとおりとする。
納付しなければならない者 金額
一 法第4条第1項第1号の講習を受けようとする者 二万三千六百円
二 法第4条第1項第3号の認定を受けようとする者 三千円
三 法第4条第2項の講習を受けようとする者 一万三百円
四 資格証の再交付を受けようとする者 二千二百円

(都道府県が処理する事務)
第3条  法第7条に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第149号)第2条第5項に規定する消費設備(次条において「消費設備」という。)に該当する特定ガス消費機器についての特定工事の施工に関するものは、当該特定ガス消費機器の設置の場所を管轄する都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
 前項の規定により同項に規定する事務を行つた都道府県知事は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

(権限の委任)
第4条  法第4条第1項第3号の規定に基づく経済産業大臣の権限は、同号の認定を受けようとする者の住所地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
 法第4条第1項第3号の認定に係る資格証の交付及び再交付に関する経済産業大臣の権限は、当該認定をした経済産業局長が行うものとする。
 法第7条の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、ガス事業法(昭和二十九年法律第51号)第40条の2第1項に規定する消費機器に該当する特定ガス消費機器についての特定工事の施工に関するものにあつては当該特定ガス消費機器の設置の場所又は特定工事事業者の事業所の所在地を管轄する経済産業局長が、消費設備に該当する特定ガス消費機器についての特定工事の施工に関するものにあつては特定工事事業者の事業所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

   附 則

 この政令は、法の施行の日(昭和五十四年十一月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五六年七月二一日政令第255号)

 この政令は、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(昭和五十六年八月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五六年一二月八日政令第336号)

 この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年四月一三日政令第97号)

 この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第49号) 抄

 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成元年三月二二日政令第59号) 抄

 この政令は、平成元年四月一日から施行する。

   附 則 (平成三年三月二五日政令第49号)

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成五年一二月二二日政令第396号)

 この政令は、平成七年一月一日から施行する。
   附 則 (平成六年三月二四日政令第77号) 抄

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成八年四月三日政令第100号)

(施行期日)
 この政令は、平成八年四月十日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年三月二四日政令第67号)

(施行期日)
 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月三日政令第385号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月二四日政令第98号)

(施行期日)
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第19条の規定は、同年六月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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