特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則
(昭和五十四年十月十一日通商産業省令第77号)
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最終改正:平成一四年二月一五日経済産業省令第25号
特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(昭和五十四年法律第33号)第2条第2項、第3条、第4条第1項第1号及び第3号、第2項並びに第4項並びに第6条の規定に基づき、
特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則を次のように定める。
(定義)
第1条
この省令において使用する用語は、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(以下「法」という。)及び特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令(昭和五十四年政令第231号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(軽微な工事)
第2条
法第2条第2項の経済産業省令で定める軽微な工事は、次のとおりとする。
一
特定ガス消費機器であつて、屋外に設置するものの設置又は変更の工事(屋内に位置を変更するものを除く。)
二
特定ガス消費機器の部品の取替えその他の変更の工事(排気筒又は当該排気筒に接続される排気扇(以下「排気筒等」という。)に係る工事にあつては、その材料、位置、形状又は能力の変更を、その他のものに係る工事にあつては、ガスの消費量の増加又は位置の変更を伴わないものに限り、密閉式の特定ガス消費機器の給排気部に係るもの及び第1号に掲げるものを除く。)
(監督の方法)
第3条
法第3条の規定による監督は、次の各号により行うものとする。
一
特定工事の施工場所において、特定ガス消費機器の設置場所並びに排気筒等の形状及び能力を指示すること。
二
特定工事の施工場所において、特定工事の作業を監督すること。
三
特定工事の施工場所において、特定ガス消費機器がガス事業法(昭和二十九年法律第51号)第40条の2第2項又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第149号)第35条の5の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していることを確認すること。
(資格講習の方法)
第4条
法第4条第1項第1号に規定する講習(以下「資格講習」という。)は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行う。
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科目 |
範囲 |
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ガスに関する基礎知識 |
一 ガスの種類及び物性 二 ガスの燃焼理論 |
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ガス消費機器に係る給排気に関する基礎知識 |
一 給排気に関する理論 二 給排気装置の構造及び機能 |
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特定ガス消費機器に関する知識 |
特定ガス消費機器の材料、構造及び機能 |
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特定工事の施工方法 |
一 特定工事に必要な工具の使用方法 二 特定ガス消費機器の取付け方法 |
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特定ガス消費機器の保安に関する法令 |
法、令及びこの省令並びにその他関係法令 |
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特定工事の欠陥に係る事故例 |
特定工事の欠陥に係る事故及びその原因 |
備考 この表において、資格講習の範囲は、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第318号)第1条第3号に掲げるボイラーに関する知識を含まないものとする。
2
資格講習においては、修了試験を行う。
3
前項の修了試験は、第1項の表の上欄に掲げる科目についてそれぞれ同表の下欄に掲げる範囲で、筆記試験により行う。
(資格講習の公示等)
第5条
経済産業大臣又は法第4条第1項第1号の規定により経済産業大臣が指定する者は、資格講習を実施する日時、場所その他資格講習の実施に関する事項をあらかじめ公示しなければならない。
2
前条及び前項に定めるもののほか、資格講習について必要な事項は、経済産業大臣が定める。
(認定の基準)
第6条
法第4条第1項第3号の認定は、次の各号の一に該当する者について行う。
一
経済産業大臣が定める資格を有する者であつて、経済産業大臣が指定する者が次条に定めるところにより行う特定工事に関する講習(以下「認定講習」という。)の課程を修了した者
二
前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することにつき経済産業大臣が定める資格を有する者
(認定講習の公示等)
第7条
前条第1号の規定により経済産業大臣が指定する者は、認定講習を実施する日時、場所その他認定講習の実施に関する事項をあらかじめ公示しなければならない。
2
前項に定めるもののほか、認定講習について必要な事項は、経済産業大臣が定める。
(認定の申請)
第8条
法第4条第1項第3号の認定を受けようとする者は、様式第一による申請書に第6条に規定する者に該当する者であることを証明する書類及び写真(その裏面に撮影年月日、氏名及び年令の記載された縦横それぞれ二・五センチメートルのものであつて、申請前六月以内に撮影した無帽かつ正面上半身像の無背景のもの。第13条第1項において同じ。)二枚を添付して経済産業局長に提出しなければならない。
(再講習)
第9条
法第4条第2項の経済産業省令で定める期間は、資格証の交付を受けた日(同項に規定する講習(以下「再講習」という。)で第二回目以降のものについては、前回の再講習を受けた日)の属する年度の翌年度の開始の日から三年とする。
2
再講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行う。
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科目 |
範囲 |
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特定ガス消費機器の保安に関する法令 |
法、令及びこの省令並びにその他関係法令の概要及び改正の内容 |
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特定工事に関する知識 |
一 特定工事の施工方法の概要 二 特定ガス消費機器及び特定工事に関連する技術進歩の内容 |
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特定工事の欠陥に係る事故例 |
特定工事の欠陥に係る事故及びその原因 |
(再講習の公示等)
第10条
経済産業大臣又は法第4条第2項の規定により経済産業大臣が指定する者は、再講習を実施する日時、場所その他再講習の実施に関する事項をあらかじめ公示しなければならない。
2
前条及び前項に定めるもののほか、再講習について必要な事項は、経済産業大臣が定める。
(資格証の様式)
第11条
法第4条第4項の資格証は、様式第二によるものとする。
(資格証の交付)
第12条
経済産業大臣又は法第4条第1項第1号の規定により経済産業大臣が指定する者は、第4条に規定する資格講習の課程を修了した者に対し、資格証を交付しなければならない。
2
経済産業局長は、法第4条第1項第3号の認定をした者に対し、資格証を交付しなければならない。
(資格証の再交付の手続)
第13条
資格証の記載事項に変更を生じ、又は資格証をよごし、損じ、若しくは失つてその再交付を受けようとする者は、様式第三による資格証再交付申請書に写真二枚を添付して当該資格証を交付した者に提出しなければならない。
2
資格証の記載事項に変更を生じ、又は資格証をよごし、若しくは損じて前項の申請をするときは、資格証再交付申請書に当該資格証を添付しなければならない。
3
資格証を失つてその再交付を受けた者は、失つた資格証を発見したときは、遅滞なく、当該資格証を交付した者にこれを提出しなければならない。
(表示の方法)
第14条
法第6条の規定により、特定工事事業者は、特定工事に係る特定ガス消費機器の見やすい箇所に、容易にはく離しない方法により、様式第四による表示を付さなければならない。
(表示すべき事項)
第15条
法第6条の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一
特定工事事業者の氏名又は名称及び連絡先
二
法第3条本文の規定により特定工事を実地に監督し、又は同条ただし書の規定により自ら特定工事を行つたガス消費機器設置工事監督者の氏名及び資格証(液化石油ガス設備士にあつては、液化石油ガス設備士免状)の番号
三
施工内容
四
施工年月日
(フレキシブルディスクによる手続)
第16条
次の表の上欄に掲げる申請書の提出については、当該申請書に記載すべきこととされている事項を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び様式第五のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
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第8条の申請書 |
様式第六 |
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第13条第1項の申請書 |
様式第七 |
(フレキシブルディスクの構造)
第17条
前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一
工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(フレキシブルディスクの記録方式)
第18条
第16条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
一
トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
二
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
三
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
2
第16条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第19条
第16条の規定によるフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一
提出者の氏名又は名称
二
提出年月日
(経済産業大臣に対する都道府県知事の報告)
第20条
都道府県知事は、法第7条の規定により報告の徴収を行つたときは、令第3条第2項の規定により、遅滞なく、その旨を当該報告の徴収に係る特定工事事業者の事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。
附 則
この省令は、法の施行の日(昭和五十四年十一月一日)から施行する。ただし、第3条、第9条、第10条及び第15条第2号の規定は、法附則第1項ただし書に定める日から施行する。
附 則 (平成六年五月一三日通商産業省令第43号)
この省令は、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成五年政令第396号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成九年二月二八日通商産業省令第9号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正後の様式第四については、平成十二年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成九年三月一〇日通商産業省令第11号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三〇日通商産業省令第34号) 抄
第1条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日通商産業省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二七日通商産業省令第130号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月三一日通商産業省令第280号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年二月一五日経済産業省令第25号)
この省令は、平成十四年三月一日から施行する。
様式第1 (第8条関係)
様式第2 (第11条関係)
様式第3 (第13条関係)
様式第4 (第14条関係)
様式第5 (第16条関係)
様式第6 (第16条関係)
様式第7 (第16条関係)
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