特定家庭用機器再商品化法施行令(家電リサイクル法施行令)


(平成十年十一月二十七日政令第378号)

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最終改正:平成一六年一月七日政令第1号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月七日政令第1号(未施行)
 

 内閣は、特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第97号)第2条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。

(特定家庭用機器)
第1条  特定家庭用機器再商品化法(以下「法」という。)第2条第4項の政令で定める機械器具は、次のとおりとする。
 ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)
 テレビジョン受信機(ブラウン管式のものに限る。)
 電気冷蔵庫
 電気洗濯機

(法第18条第2項の政令で定める特定家庭用機器廃棄物)
第2条  法第18条第2項の政令で定める特定家庭用機器廃棄物は、前条第1号及び第3号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったものとする。

(法第18条第2項の政令で定める事項)
第3条  法第18条第2項の政令で定める事項は、前条に規定する特定家庭用機器廃棄物から、次に掲げるもののうち冷媒として使用されていたものを回収して、これを自ら冷媒その他製品の原材料として利用し、若しくは冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にし、又は破壊することとする。
 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成六年政令第308号)別表一の項、三の項及び六の項に掲げる特定物質
 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第143号)第1条各号に掲げるハイドロフルオロカーボン

(再商品化等の基準)
第4条  法第22条第1項の政令で定める再商品化等を実施すべき量に関する基準は、当該年度において再商品化等をした次の表の上欄に掲げる特定家庭用機器廃棄物について、当該特定家庭用機器廃棄物から分離された部品及び材料のうち再商品化等をされたものの総重量の当該特定家庭用機器廃棄物の総重量に対する割合が、それぞれ同表中欄に掲げる割合以上であり、かつ、当該特定家庭用機器廃棄物から分離された部品及び材料のうち再商品化をされたものの総重量の当該特定家庭用機器廃棄物の総重量に対する割合が、それぞれ同表下欄に掲げる割合以上であることとする。
一 第1条第1号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの 百分の六十 百分の六十
二 第1条第2号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの 百分の五十五 百分の五十五
三 第1条第3号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの 百分の五十 百分の五十
四 第1条第4号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの 百分の五十 百分の五十

(法第49条第3項の政令で定める基準)
第5条  法第49条第3項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 法第32条第1項に規定する指定法人の委託を受けて法第49条第1項に規定する特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬又は同条第2項に規定する行為を実施する者(以下この条において「受託者」という。)が当該収集若しくは運搬又は当該行為を業として実施するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有する者であること。
 受託者が次のいずれにも該当しないものであること。
 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号)、浄化槽法(昭和五十八年法律第43号)、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第97号)、騒音規制法(昭和四十三年法律第98号)、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号)、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第138号)、悪臭防止法(昭和四十六年法律第91号)、振動規制法(昭和五十一年法律第64号)、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第108号)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第77号。第31条第7項を除く。)に違反し、又は刑法(明治四十年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の4若しくは第14条の3の2(同法第14条の6において準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
 法第49条第1項に規定する特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬又は同条第2項に規定する行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからホまでのいずれかに該当するもの
 法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。チにおいて同じ。)のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの
(1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
(2) (1)に規定する本店又は支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分(再生することを含む。)の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
 個人でその使用人のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの
 受託者が自ら法第49条第1項に規定する特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬又は同条第2項に規定する行為を実施する者であること。

(報告の徴収)
第6条  主務大臣は、法第52条の規定により、小売業者に対し、特定家庭用機器廃棄物の収集又は運搬の実施の状況につき、収集又は運搬の方法、実績量及び委託に関する事項、収集及び運搬に関し請求する料金の設定、公表及び請求に関する事項、管理票の交付及び保存に関する事項その他収集又は運搬に関する事項に関し報告をさせることができる。
 主務大臣は、法第52条の規定により、製造業者等に対し、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等の実施の状況につき、再商品化等の方法、実績量及び委託に関する事項、再商品化等に必要な行為に関し請求する料金の設定、公表及び請求に関する事項、製造等をした者としての表示に関する事項、指定引取場所の設置及び位置の公表に関する事項、管理票の回付及び管理票の写しの保存に関する事項その他再商品化等に関する事項に関し報告をさせることができる。

(立入検査)
第7条  主務大臣は、法第53条第1項の規定により、その職員に、小売業者の事務所、事業場又は倉庫に立ち入り、収集及び運搬を行うための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
 主務大臣は、法第53条第1項の規定により、その職員に、製造業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、再商品化等に必要な行為を実施するための設備及び製品の製造等を行うための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

(権限の委任)
第8条  法第52条及び第53条第1項の規定による経済産業大臣の権限は、小売業者又は製造業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成一一年五月二八日政令第167号)

 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年二月一六日政令第37号)

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  民法の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第11条の規定による都市再開発法施行令第4条の2第1項の改正規定並びに第15条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第19条第2項及び第3項の改正規定を除き、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年七月二四日政令第391号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年一二月一二日政令第394号)

 この政令は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月二十五日)から施行する。
   附 則 (平成一五年三月二八日政令第114号)

 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年一〇月一日政令第449号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年一月七日政令第1号)

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第2条  この政令の公布の際現に電気冷蔵庫について特定家庭用機器再商品化法第32条第1項の指定を受けている指定法人は、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫について同項の指定を受けたものとみなす。


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