特定家庭用機器再商品化法施行規則(家電リサイクル法施行規則)


(平成十二年二月十八日厚生省・通商産業省令第1号)

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最終改正:平成一五年一一月二八日経済産業省・環境省令第11号


 特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第97号)第2条第6項第1号、第32条第1項、第35条第1項及び第36条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 特定家庭用機器再商品化法施行規則 を次のように定める。


 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 小売業者の収集及び運搬(第3条―第6条)
 第3章 製造業者等の再商品化等の実施(第7条―第17条)
 第4章 指定法人(第18条―第32条)
 第5章 雑則(第33条―第49条)
 附則

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