附則/特定家庭用機器再商品化法施行規則


(平成十二年二月十八日厚生省・通商産業省令第1号)

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最終改正:平成一五年一一月二八日経済産業省・環境省令第11号


 特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第97号)第2条第6項第1号、第32条第1項、第35条第1項及び第36条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 特定家庭用機器再商品化法施行規則(家電リサイクル法施行規則)を次のように定める。



   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年七月一四日厚生省・通商産業省令第2号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年一二月一二日経済産業省・環境省令第11号)

 この省令は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月二十五日)から施行する。
   附 則 (平成一五年三月二八日経済産業省・環境省令第2号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一一月二八日経済産業省・環境省令第11号)

 この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。

様式第1 (第32条関係)
様式第2 (第51条関係)

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