第5章 雑則(第33条―第49条)/特定家庭用機器再商品化法施行規則
(平成十二年二月十八日厚生省・通商産業省令第1号)
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最終改正:平成一五年一一月二八日経済産業省・環境省令第11号
特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第97号)第2条第6項第1号、第32条第1項、第35条第1項及び第36条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
特定家庭用機器再商品化法施行規則(家電リサイクル法施行規則)を次のように定める。
第5章 雑則
(小売業者の管理票の記載事項)
第33条
法第43条第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
当該管理票の交付年月日
二
当該排出者の氏名又は名称及び電話番号
三
当該小売業者の氏名又は名称及び当該特定家庭用機器廃棄物を引き取る本店又は支店の所在地
四
引き取る特定家庭用機器廃棄物
五
再商品化等実施者の氏名又は名称
(小売業者による排出者への管理票の写しの交付)
第34条
法第43条第1項の規定による管理票の写しの交付は、次により行うものとする。
一
当該特定家庭用機器廃棄物一品ごとに交付すること。
二
当該特定家庭用機器廃棄物を排出者から引き取る際に交付すること。
三
当該特定家庭用機器廃棄物並びに排出者の氏名又は名称及び電話番号が管理票に記載された事項と相違ないことを確認の上、交付すること。
(小売業者による再商品化等実施者への管理票の交付)
第35条
法第43条第2項の規定による管理票の交付は、当該特定家庭用機器廃棄物を当該再商品化等実施者に引き渡す際に行うものとする。
(再商品化等実施者の管理票の記載事項)
第36条
法第43条第3項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
当該特定家庭用機器廃棄物を引き取る指定引取場所(当該特定家庭用機器廃棄物を指定法人が引き取る場合には、その引取りを行った場所)
二
当該特定家庭用機器廃棄物を引き取った年月日
(再商品化等実施者による小売業者への管理票の回付)
第37条
法第43条第3項の規定による管理票の回付は、小売業者から当該管理票の交付を受けた際に行うものとする。
(再商品化等実施者の管理票の写し及び小売業者の管理票の保存期間)
第38条
法第43条第3項後段及び第4項の主務省令で定める期間は、三年とする。
(指定法人の管理票の記載事項)
第39条
第33条の規定は、法第44条第1項の主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第33条第3号中「当該小売業者の氏名又は名称及び当該特定家庭用機器廃棄物を引き取る本店又は支店の所在地」とあるのは、「指定法人の名称」と読み替えるものとする。
(指定法人による排出者への管理票の写しの交付)
第40条
第34条の規定は、法第44条第1項の規定による管理票の写しの交付について準用する。
(指定法人による製造業者等への管理票の交付)
第41条
第35条の規定は、法第44条第2項の規定による管理票の交付について準用する。
(製造業者等の管理票の記載事項)
第42条
第36条の規定は、法第44条第3項の主務省令で定める事項について準用する。
(製造業者等による指定法人への管理票の回付)
第43条
第37条の規定は、法第44条第3項の規定による管理票の回付について準用する。
(製造業者等の管理票の写し及び指定法人の管理票の保存期間)
第44条
第38条の規定は、法第44条第3項後段及び第4項の主務省令で定める期間について準用する。
(管理票の交付等の委託)
第45条
収集運搬受託者が法第43条第1項から第3項までに規定する管理票に関する事務を行う場合における第37条の規定の適用については、同条中「小売業者」とあるのは、「収集運搬受託者」とする。
2
収集運搬受託者が法第44条第1項から第3項までに規定する管理票に関する事務を行う場合における第43条において準用する第37条の規定の適用については、同条中「小売業者」とあるのは、「収集運搬受託者」とする。
(帳簿)
第46条
製造業者等は、法第51条に規定する帳簿を毎年三月三十一日に閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。
第47条
法第51条の主務省令で定める事項は、特定家庭用機器廃棄物ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一
再商品化等に必要な行為を実施する場合 当該再商品化等に必要な行為についてのイからトまでに定める事項
イ 再商品化等に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
ロ 再商品化等に必要な行為を実施した特定家庭用機器廃棄物の総重量
ハ 特定家庭用機器廃棄物から部品及び材料を分離し、自らこれを製品の部品又は原材料として利用した場合には、当該部品及び材料の重量
ニ 特定家庭用機器廃棄物から部品及び材料を分離し、これを製品の部品又は原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該部品及び材料の総重量並びに譲渡した部品及び材料の重量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ホ 特定家庭用機器廃棄物から分離した部品及び材料のうち再商品化されたもの以外のものであって、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるもの(以下この号において「熱回収可能物」という。)を熱を得ることに自ら利用した場合には、当該熱回収可能物の重量
ヘ 熱回収可能物を熱を得ることに利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該熱回収可能物の総重量並びに譲渡した熱回収可能物の重量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ト 特定家庭用機器廃棄物から令第3条各号に掲げるもののうち冷媒として使用されていたものを回収し、これを破壊した場合には、当該冷媒として使用されていたものの重量
二
前号の再商品化等に必要な行為の全部又は一部について、指定法人以外の者とその実施の契約を締結する場合 当該契約についてのイからニまでに定める事項
イ 契約により委託された再商品化等に必要な行為
ロ 契約により委託された再商品化等に必要な行為を実施した特定家庭用機器廃棄物の総重量又は台数(運搬のみを行う場合に限る)
ハ 契約を締結した年月日
ニ 契約により委託された再商品化等に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
三
再商品化等契約を締結する場合 当該再商品化等契約についてのイからハまでに定める事項
イ 再商品化等契約を締結した年月日
ロ 再商品化等契約により委託された再商品化等をした特定家庭用機器廃棄物の総重量
ハ 再商品化等契約に係る委託料金の支払期限及びこれを支払った年月日
(電磁的方法による保存)
第48条
第31条の規定は、前条に掲げる事項について準用する。この場合において、第31条第1項中「第39条」とあるのは「第51条」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第48条において準用する前項」と読み替えるものとする。
(身分を示す証明書)
第49条
法第53条第2項の証明書の様式は、様式第二のとおりとする。
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