第4章 指定法人(第18条―第32条)/特定家庭用機器再商品化法施行規則
(平成十二年二月十八日厚生省・通商産業省令第1号)
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最終改正:平成一五年一一月二八日経済産業省・環境省令第11号
特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第97号)第2条第6項第1号、第32条第1項、第35条第1項及び第36条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
特定家庭用機器再商品化法施行規則(家電リサイクル法施行規則)を次のように定める。
第4章 指定法人
(指定法人の指定区分)
第18条
法第32条第1項の主務省令で定める区分は、特定家庭用機器廃棄物ごとの区分とする。
(特定製造業者等の要件)
第19条
法第33条第1号の主務省令で定める要件は、委託の直前三年間の特定家庭用機器の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が、次の各号に掲げる特定家庭用機器ごとに、当該各号に掲げる台数に満たないこととする。
一
特定家庭用機器再商品化法施行令(平成十年政令第378号。以下「令」という。)第1条第1号に掲げる特定家庭用機器 九十万台
二
令第1条第2号に掲げる特定家庭用機器 九十万台
三
令第1条第3号に掲げる特定家庭用機器 四十五万台
四
令第1条第4号に掲げる特定家庭用機器 四十五万台
(引渡しに支障が生じている地域の条件)
第20条
法第33条第3号の主務省令で定める条件は、地理的条件、交通事情その他の条件により、最寄りの指定引取場所までの運搬が、他の地域に比して著しく困難となっていることとする。
(指定法人の料金の公表)
第21条
第8条の規定は、法第34条第1項の規定による公表について準用する。
第22条
法第34条第1項の主務省令で定める事項は、法第33条第2号に規定する特定家庭用機器廃棄物を引き取る場所の所在地とする。
(指定法人の料金の応答の方法)
第23条
第6条の規定は、指定法人について準用する。この場合において、同条中「第13条第4項」とあるのは、「第34条第2項」と読み替えるものとする。
(再商品化等業務規程)
第24条
法第35条第1項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
再商品化等業務の実施方法
二
委託料金の額の算出方法
三
法第33条第2号及び第3号に規定する業務に関する料金の額の算出方法
四
指定法人及び指定法人との間に再商品化等契約又は特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為の実施の契約(以下「再商品化等実施契約」という。)を締結する者の責任並びに委託料金の収受に関する事項
(事業計画等)
第25条
指定法人は、法第36条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を主務大臣に提出して申請しなければならない。
2
指定法人は、法第36条第1項後段の規定による事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を主務大臣に提出して申請しなければならない。
第26条
指定法人は、法第36条第2項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添付して主務大臣に提出しなければならない。
(契約の締結及び解除)
第27条
法第38条第1項の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
一
再商品化等契約の申込者が次条第3号及び第4号に規定する理由により再商品化等契約を解除され、その解除の日から起算して一年を経過しない者であること。
二
再商品化等契約の申込者がその申込みに関し偽りその他不正の行為を行ったこと。
第28条
法第38条第2項の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
一
特定製造業者等が再商品化等契約に係る特定家庭用機器の製造等をしなくなったこと。
二
特定製造業者等が第19条に規定する要件に該当しなくなったこと。
三
再商品化等契約を締結した特定製造業者等(次号及び第30条第1号イにおいて「契約者」という。)が支払期限後二月以内に委託料金を支払わなかったこと。
四
契約者が再商品化等業務規程に定める契約者の責任に関する事項に違反したこと。
(帳簿)
第29条
指定法人は、法第39条に規定する帳簿を毎年三月三十一日に閉鎖し、閉鎖後十年間保存しなければならない。
第30条
法第39条の主務省令で定める事項は、特定家庭用機器廃棄物ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一
再商品化等契約を締結した場合 当該再商品化等契約についてのイからニまでに定める事項
イ 契約者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ 再商品化等契約を締結した年月日
ハ 再商品化等契約に係る委託料金の額
ニ 再商品化等契約に係る委託料金の支払期限及びこれを収受した年月日
二
再商品化等契約により委託を受けて特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為を実施する場合 当該再商品化等についてのイ及びロに定める事項
イ 再商品化等に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
ロ 再商品化等をした特定家庭用機器廃棄物の総重量
三
前号の再商品化等に必要な行為の全部又は一部について、再商品化等実施契約を締結する場合 当該再商品化等実施契約についてのイからチまでに定める事項
イ 再商品化等実施契約により委託された再商品化等に必要な行為
ロ 再商品化等実施契約により委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ハ 再商品化等実施契約(特定家庭用機器廃棄物の運搬のみに係るものを除く。)により委託を受けた者の有する当該再商品化等実施契約に係る特定家庭用機器廃棄物の再商品化等施設
ニ 再商品化等実施契約により委託された再商品化等に必要な行為を実施した特定家庭用機器廃棄物の総重量又は台数(収集及び運搬のみを行う場合に限る。)
ホ 再商品化等実施契約を締結した年月日
ヘ 再商品化等実施契約により委託された再商品化等に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
ト 再商品化等実施契約に係る委託に係る料金の額
チ 再商品化等実施契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日
四
法第33条第2号に掲げる業務を行う場合 当該業務についての第2号イ及びロに定める事項
五
前号の業務の全部又は一部について、再商品化等実施契約を締結する場合 当該再商品化等実施契約についての第3号イからチまでに定める事項
六
法第33条第3号に掲げる業務を行う場合 当該業務についての同号の公示に係る地域ごとのイ及びロに定める事項
イ 引渡しを開始した年月日及び終了した年月日
ロ 引渡しを行った特定家庭用機器廃棄物の総重量又は台数
七
前号の業務の全部又は一部について、特定家庭用機器廃棄物の引渡しの契約(以下この号において「引渡契約」という。)を締結する場合 当該引渡契約についてのイからヘまでに定める事項
イ 引渡契約により委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ 引渡契約により委託された引渡しを行った特定家庭用機器廃棄物の総重量又は台数
ハ 引渡契約を締結した年月日
ニ 引渡契約により委託された引渡しを開始した年月日及び終了した年月日
ホ 引渡契約に係る委託に係る料金の額
ヘ 引渡契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日
(電磁的方法による保存)
第31条
前条に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第39条に規定する帳簿の保存に代えることができる。
2
前項の規定による保存をする場合には、主務大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(身分を示す証明書)
第32条
法第40条第2項の証明書の様式は、様式第一のとおりとする。
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