第3章 製造業者等の再商品化等の実施(第7条―第17条)/特定家庭用機器再商品化法施行規則
(平成十二年二月十八日厚生省・通商産業省令第1号)
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最終改正:平成一五年一一月二八日経済産業省・環境省令第11号
特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第97号)第2条第6項第1号、第32条第1項、第35条第1項及び第36条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
特定家庭用機器再商品化法施行規則(家電リサイクル法施行規則)を次のように定める。
第3章 製造業者等の再商品化等の実施
(製造業者等が料金を請求することができない場合)
第7条
法第19条ただし書の主務省令で定める場合は、当該製造業者等が同条に規定する料金を受領していることを証する書面を、当該特定家庭用機器廃棄物の引取りを求めた者が提示する場合とする。
(製造業者等の料金の公表の方法)
第8条
法第20条第1項の規定による公表は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法により行うものとする。
(再商品化等に必要な行為を実施する者の基準)
第9条
法第23条第1項第1号の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一
製造業者等が再商品化等に必要な行為を自ら実施する場合 自ら実施する者が次のいずれにも該当しないものであること。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ 法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第77号。第31条第7項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ 廃棄物処理法第7条の4又は第14条の3の2の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
ホ 当該再商品化等に必要な行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ヘ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからホまでのいずれかに該当するもの
ト 法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。チにおいて同じ。)のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの
(1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
(2) (1)に規定する本店又は支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の運搬又は再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
チ 個人でその使用人のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの
二
製造業者等が指定法人以外の者に委託して再商品化等に必要な行為を実施する場合 当該指定法人以外の者が次のいずれにも該当するものであること。
イ 受託業務を遂行するに足りる人員及び財政的基礎を有すること。
ロ 前号イ、ロ及びホからチまでのいずれにも該当しないものであること。
ハ 法、廃棄物処理法、浄化槽法(昭和五十八年法律第43号)、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第97号)、騒音規制法(昭和四十三年法律第98号)、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号)、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第138号)、悪臭防止法(昭和四十六年法律第91号)、振動規制法(昭和五十一年法律第64号)、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第108号)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項を除く。)の規定に違反し、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
ニ 廃棄物処理法第7条の4若しくは第14条の3の2(同法第14条の6において準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)でないこと。
ホ 当該再商品化等に必要な行為を自ら実施する者であること。
(再商品化等に必要な行為を実施する者の有する施設の基準)
第10条
法第23条第1項第2号の主務省令で定める基準は、当該施設が廃棄物処理法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設(以下「一般廃棄物処理施設」という。)又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設(以下「産業廃棄物処理施設」という。)である場合には、これらの規定による許可(同法第9条第1項又は第15条の2の5第1項の規定による許可を受けた場合にあっては、これらの規定による許可)を受けている施設であることとする。
(再商品化等の認定)
第11条
法第23条第1項の認定を受けようとする者は、当該認定を受けて再商品化等をしようとする日前二月前までに同条第2項に規定する申請書及び書類を主務大臣に提出しなければならない。ただし、主務大臣が正当な理由があると認めるときは、その提出の期限を経過した後であっても、当該申請書及び書類を提出することができる。
第12条
法第23条第2項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
一
再商品化等に必要な行為を実施する者(以下この条において「実施者」という。)が第9条第1号又は第2号(イ及びホに係る部分を除く。)に規定する基準に適合する旨を記載した書類
二
実施者が法人である場合において、当該法人に相談役又は顧問が置かれているときは、当該相談役又は顧問の氏名及び住所を記載した書類
三
実施者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類
四
指定法人以外の者に委託して再商品化等をしようとする場合には、次に掲げる書類
イ 実施者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
ロ 実施者が個人である場合には、その住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
ハ 実施者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
ニ 実施者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
ホ 再商品化等に必要な行為に関する方法、設備、工程その他の内容を記載した書類
五
再商品化等に必要な行為の用に供する施設が一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設である場合には、当該施設に係る廃棄物処理法第8条第1項又は第15条第1項の規定による許可(同法第9条第1項又は第15条の2の5第1項の規定による許可を受けた場合にあっては、これらの規定による許可)を受けていることを証する書類並びに当該施設の使用開始予定年月日及び当該施設において取り扱う特定家庭用機器廃棄物並びに当該施設が一年間に再商品化等に必要な行為を実施することのできる特定家庭用機器廃棄物の最大台数を記載した書類
六
実施者が法第23条第2項第2号に規定する施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
(変更の認定)
第13条
法第24条第1項の変更の認定については、第11条の規定を準用する。この場合において、同条中「第23条第1項」とあるのは「第24条第1項」と、「同条第2項」とあるのは「法第24条第2項において準用する法第23条第2項」と読み替えるものとする。
第14条
法第24条第2項において準用する法第23条第2項の主務省令で定める書類は、第12条に掲げる書類(当該再商品化等に必要な行為の用に供する施設の変更のみをしようとする場合には、同条第5号及び第6号に掲げる書類に限る。)とする。
(表示の方法)
第15条
法第26条の規定による表示は、製造業者等の名称を当該特定家庭用機器の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法により行うものとする。
(指定引取場所の公表の方法)
第16条
法第29条第2項の規定による公表は、当該指定引取場所の所在地及び当該指定引取場所を管理する者の氏名又は名称を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法により行うものとする。
(市町村長等による申出の方法)
第17条
市町村の長及び小売業者は、法第30条の規定による申出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を主務大臣に提出するものとする。
一
申請者が市町村の長である場合には、当該市町村の名称
二
申請者が小売業者である場合には、氏名又は名称及び当該申出に係る本店又は支店の所在地
三
当該製造業者等の氏名又は名称及び当該申出に係る指定引取場所の所在地
四
当該事態が生ずるおそれがあると認める相当の理由
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