第1章 総則(第1条・第2条)/特定家庭用機器再商品化法施行規則


(平成十二年二月十八日厚生省・通商産業省令第1号)

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最終改正:平成一五年一一月二八日経済産業省・環境省令第11号


 特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第97号)第2条第6項第1号、第32条第1項、第35条第1項及び第36条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 特定家庭用機器再商品化法施行規則(家電リサイクル法施行規則)を次のように定める。


   第1章 総則

(定義)
第1条  この省令において使用する用語は、特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第97号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(法第2条第6項第1号の主務省令で定める委託)
第2条  法第2条第6項第1号の主務省令で定める委託は、特定家庭用機器を製造し、又は輸入する行為の委託であって、当該特定家庭用機器の部品、材料、設計、自己の商標の使用等に関する指示が行われているものとする。

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第1章 総則(第1条・第2条)/特定家庭用機器再商品化法施行規則