附則/特定家庭用機器再商品化法


(平成十年六月五日法律第97号)

工業に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年六月一八日法律第93号



   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第3章、第4章、第5章(第32条、第35条及び第36条を除く。)、第43条から第47条まで、第49条から第54条まで及び第7章」に係る部分に限る。)に限る。)の規定は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(指定法人に係る経過措置)
第2条  指定法人は、前条ただし書に規定する規定の施行の日前においても、再商品化等業務の実施に必要な準備行為をすることができる。

(検討)
第3条  政府は、附則第1条ただし書に規定する規定の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第91号)

(施行期日)
 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第90号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第183号)附則第8条の規定の施行の日前である場合には、第31条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の5の2、第19条の6第1項第4号及び第27条の改正規定中「第27条」とあるのは、「第26条」とする。

   附 則 (平成一二年六月七日法律第113号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月一八日法律第93号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十五年十二月一日から施行する。



特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に戻る
工業に戻る
法令ユビキタスに戻る

附則/特定家庭用機器再商品化法