第7章 罰則(第58条―第62条)/特定家庭用機器再商品化法
(平成十年六月五日法律第97号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第93号
第7章 罰則
第58条
第14条第2項、第16条第2項、第21条第2項又は第28条第2項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第59条
次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第37条の許可を受けないで再商品化等業務の全部を廃止したとき。
二
第39条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
三
第40条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四
第40条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第60条
次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
第51条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
二
第52条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三
第53条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第61条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第58条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
第62条
第26条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者は、十万円以下の過料に処する。
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