第5章 指定法人(第32条―第42条)/特定家庭用機器再商品化法
(平成十年六月五日法律第97号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第93号
第5章 指定法人
(指定等)
第32条
主務大臣は、民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定による法人であって、次条に規定する業務(以下「再商品化等業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、主務省令で定める区分ごとに、その申請により、再商品化等業務を行う者(以下「指定法人」という。)として指定することができる。
2
主務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
3
指定法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4
主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(業務)
第33条
指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
製造業者等であってその製造等に係る特定家庭用機器の量が主務省令で定める要件に該当するもの(以下「特定製造業者等」という。)の委託を受けて、当該特定製造業者等が再商品化等をすべき特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為を実施すること。
二
第17条の規定により引き取るべき製造業者等が存せず、又は当該製造業者等を確知することができない特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為を実施すること。
三
市町村の長の申出を受けて、主務大臣が製造業者等への特定家庭用機器廃棄物の引渡しに支障が生じている地域として主務省令で定める条件に該当する旨を公示した地域をその区域とする市町村又は当該地域の住民からの求めに応じ、当該地域に係る市町村の収集した特定家庭用機器廃棄物又は当該住民が排出する特定家庭用機器廃棄物をその再商品化等をすべき者に引き渡すこと。
四
特定家庭用機器廃棄物の排出並びに収集及び運搬並びに再商品化等の実施に関する調査並びに特定家庭用機器廃棄物の適正な排出並びに収集及び運搬並びに再商品化等の実施の確保に関する普及及び啓発を行うこと。
五
特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等の実施に関し、排出者、市町村等の照会に応じ、これを処理すること。
(料金等の公表等)
第34条
指定法人は、主務省令で定めるところにより、前条第2号及び第3号に掲げる業務に関する料金その他主務省令で定める事項について、あらかじめ、公表しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2
指定法人は、特定家庭用機器を使用する者から求められたときは、その求めに応じ、主務省令で定めるところにより、当該特定家庭用機器に係る第20条第1項又は前項の規定により公表された料金について、その者に示さなければならない。
(再商品化等業務規程)
第35条
指定法人は、再商品化等業務を行うときは、その開始前に、再商品化等業務の実施方法、第33条第1号の委託に係る料金(以下「委託料金」という。)の額の算出方法並びに同条第2号及び第3号に規定する業務に関する料金その他の主務省令で定める事項について再商品化等業務規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一
再商品化等業務の実施方法、委託料金の額の算出方法並びに第33条第2号及び第3号に掲げる業務に関する料金が適正かつ明確に定められていること。
二
指定法人及び指定法人との間に第33条第1号の委託に係る契約(以下「再商品化等契約」という。)又は特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為の実施の契約を締結する者の責任並びに委託料金の収受に関する事項が適正かつ明確に定められていること。
三
特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
四
関連事業者及び一般消費者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
3
主務大臣は、第1項の認可をした再商品化等業務規程が再商品化等業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その再商品化等業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(事業計画等)
第36条
指定法人は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、再商品化等業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
指定法人は、主務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、再商品化等業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
(業務の休廃止)
第37条
指定法人は、主務大臣の許可を受けなければ、再商品化等業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(契約の締結及び解除)
第38条
指定法人は、再商品化等契約の申込者が再商品化等契約を締結していたことがある特定製造業者等である場合において、その者につき、支払期限を超えてまだ支払われていない委託料金があるとき、その他主務省令で定める正当な理由があるときを除いては、再商品化等契約の締結を拒絶してはならない。
2
指定法人は、再商品化等契約を締結した特定製造業者等の当該再商品化等契約に係るすべての特定家庭用機器廃棄物の再商品化等をしたとき、その他主務省令で定める正当な理由があるときを除いては、再商品化等契約を解除してはならない。
(帳簿)
第39条
指定法人は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、再商品化等業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(報告及び立入検査)
第40条
主務大臣は、再商品化等業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定法人に対し、再商品化等業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、再商品化等業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(監督命令)
第41条
主務大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、指定法人に対し、再商品化等業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第42条
主務大臣は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第32条第1項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
一
再商品化等業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二
指定に関し不正の行為があったとき。
三
この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第35条第1項の認可を受けた同項に規定する再商品化等業務規程によらないで再商品化等業務を行ったとき。
2
主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
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