第4章 製造業者等の再商品化等の実施(第17条―第31条)/特定家庭用機器再商品化法
(平成十年六月五日法律第97号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第93号
第4章 製造業者等の再商品化等の実施
(引取義務)
第17条
製造業者等は、自らが製造等をした特定家庭用機器(その者が、他の製造業者等について相続、合併若しくは分割(その製造等の事業を承継させるものに限る。)があった場合における相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその製造等の事業を承継した法人又は他の製造業者等からその製造等の事業を譲り受けた者であるときは、被相続人、合併により消滅した法人若しくは分割をした法人又はその製造等の事業を譲り渡した製造業者等が製造等をしたものを含む。第29条第1項において同じ。)に係る特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、特定家庭用機器廃棄物を引き取る場所としてあらかじめ当該製造業者等が指定した場所(以下「指定引取場所」という。)において、その引取りを求めた者から当該特定家庭用機器廃棄物を引き取らなければならない。
(再商品化等実施義務)
第18条
製造業者等は、特定家庭用機器廃棄物を引き取ったときは、遅滞なく、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等をしなければならない。
2
製造業者等は、前項に規定する再商品化等をするときは、政令で定める特定家庭用機器廃棄物ごとに、生活環境の保全に資する事項であって、当該再商品化等の実施と一体的に行うことが特に必要かつ適切であるものとして政令で定める事項を実施しなければならない。
(料金の請求)
第19条
製造業者等は、特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたときは、当該特定家庭用機器廃棄物の引取りを求めた者に対し、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為に関し、料金を請求することができる。ただし、当該製造業者等がその引取りに先立って当該料金を受領している場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。
(料金の公表等)
第20条
製造業者等は、主務省令で定めるところにより、前条に規定する料金について、あらかじめ、公表しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2
前項の規定により公表される料金は、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為を能率的に実施した場合における適正な原価を上回るものであってはならない。
3
製造業者等は、第1項の規定により公表される料金の設定に当たっては、排出者の特定家庭用機器廃棄物の適正な排出を妨げることのないよう配慮しなければならない。
4
製造業者等は、特定家庭用機器廃棄物の引取りを求めた者に対し、第1項の規定により公表した料金の額以外の額を再商品化等に必要な行為に関する料金として請求してはならない。
(料金に対する勧告等)
第21条
主務大臣は、製造業者等が前条第1項の規定により公表した料金が特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為を能率的に実施した場合における適正な原価を著しく超えているとき、又は製造業者等が特定家庭用機器廃棄物の引取りに際し同項の規定により公表した料金の額以外の額を請求しているときは、当該製造業者等に対し、期限を定めて、その公表した料金を変更すべき旨の勧告をすることができる。
2
主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(再商品化等の基準)
第22条
製造業者等は、引き取った特定家庭用機器廃棄物について、毎年度、特定家庭用機器廃棄物ごとに政令で定める再商品化等を実施すべき量に関する基準に従い、その再商品化等をしなければならない。
2
製造業者等は、前項に規定する再商品化等をしたときは、その状況について公表するよう努めなければならない。
(再商品化等の認定)
第23条
製造業者等は、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等をしようとするとき(他の者に委託して再商品化等をしようとするときを含む。)は、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、第33条第1号に規定する特定製造業者等が、第32条第1項に規定する指定法人に委託して再商品化等をしようとするときは、この限りでない。
一
当該再商品化等に必要な行為を実施する者が主務省令で定める基準に適合すること。
二
前号に規定する者が主務省令で定める基準に適合する施設を有すること。
2
前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
当該認定に係る再商品化等に必要な行為を実施する者及び当該再商品化等に必要な行為の用に供する施設
3
主務大臣は、第1項の認定の申請に係る再商品化等が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
(変更の認定)
第24条
前条第1項の認定を受けた製造業者等は、同条第2項第2号に掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
2
前条第2項及び第3項の規定は、前項の変更の認定について準用する。
(認定の取消し)
第25条
主務大臣は、第23条第1項の認定に係る再商品化等が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
(表示)
第26条
製造業者等は、特定家庭用機器を販売する時までに、主務省令で定めるところにより、これに当該特定家庭用機器の製造等をした者としての表示を付さなければならない。
(指導及び助言)
第27条
主務大臣は、製造業者等に対し、第17条に規定する特定家庭用機器廃棄物の引取り又は特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該引取り又は再商品化等に必要な行為の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。
(勧告及び命令)
第28条
主務大臣は、正当な理由がなくて前条に規定する引取り又は再商品化等に必要な行為をしない製造業者等があるときは、当該製造業者等に対し、当該引取り又は再商品化等に必要な行為をすべき旨の勧告をすることができる。
2
主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(指定引取場所の配置等)
第29条
製造業者等は、指定引取場所の設置に当たっては、地理的条件、交通事情、自らが製造等をした特定家庭用機器の販売状況その他の条件を勘案して、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為の能率的な実施及び小売業者、第32条第1項に規定する指定法人又は市町村による特定家庭用機器廃棄物の当該製造業者等への円滑な引渡しが確保されるよう適正に配置しなければならない。
2
製造業者等は、指定引取場所を指定したときは、当該指定引取場所の位置について、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(市町村長等による申出)
第30条
市町村の長及び小売業者は、製造業者等が指定引取場所を適正に配置していないことにより、当該製造業者等が第17条の規定により引き取るべき特定家庭用機器廃棄物の当該製造業者等への引渡しに著しい支障をきたす事態が生ずるおそれがあると認めるときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、その旨を申し出ることができる。
(指定引取場所に係る勧告)
第31条
主務大臣は、前条の規定による申出があった場合において、同条に規定する事態の発生を回避することにより特定家庭用機器廃棄物の適正な排出を確保するため特に必要があると認めるときは、当該申出に係る製造業者等に対し、当該申出をした市町村又は小売業者による特定家庭用機器廃棄物の当該製造業者等への円滑な引渡しを確保するために必要な指定引取場所を設置すべきことを勧告することができる。
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