第3章 小売業者の収集及び運搬(第9条―第16条)/特定家庭用機器再商品化法


(平成十年六月五日法律第97号)

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最終改正:平成一五年六月一八日法律第93号


   第3章 小売業者の収集及び運搬

(引取義務)
第9条  小売業者は、次に掲げるときは、正当な理由がある場合を除き、特定家庭用機器廃棄物を排出する者(以下「排出者」という。)から、当該排出者が特定家庭用機器廃棄物を排出する場所において当該特定家庭用機器廃棄物を引き取らなければならない。
 自らが過去に小売販売をした特定家庭用機器に係る特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたとき。
 特定家庭用機器の小売販売に際し、同種の特定家庭用機器に係る特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたとき。

(引渡義務)
第10条  小売業者は、特定家庭用機器廃棄物を引き取ったときは、自ら当該特定家庭用機器廃棄物を特定家庭用機器として再度使用する場合その他の主務省令で定める場合を除き、第17条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等(当該製造業者等が存しないとき、又は当該製造業者等を確知することができないときは、第32条第1項に規定する指定法人)に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡さなければならない。

(料金の請求)
第11条  小売業者は、特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたときは、前条の主務省令で定める場合を除き、当該特定家庭用機器廃棄物の排出者に対し、第17条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等又は第32条第1項に規定する指定法人に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡すために行う収集及び運搬に関し、料金を請求することができる。

第12条  小売業者は、特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたときは、第10条の主務省令で定める場合を除き、同条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡すべき者が、当該特定家庭用機器廃棄物の引取りに際し、その再商品化等に必要な行為に関し請求する料金(第17条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等にあっては第20条第1項の規定により公表する料金、第32条第1項に規定する指定法人にあっては第34条第1項の規定により公表する第33条第2号に掲げる業務に関する料金)を、当該特定家庭用機器廃棄物の排出者に対し、請求することができる。ただし、第17条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等又は第32条第1項に規定する指定法人が当該小売業者の引取りに先立って第20条第1項の規定により公表する料金又は第34条第1項の規定により公表する第33条第2号に掲げる業務に関する料金を受領している場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。

(料金の公表等)
第13条  小売業者は、主務省令で定めるところにより、第11条に規定する料金について、あらかじめ、公表しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
 前項の規定により公表される料金は、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬を能率的に行った場合における適正な原価を勘案して定められなければならない。
 小売業者は、第1項の規定により公表される料金の設定に当たっては、排出者の特定家庭用機器廃棄物の適正な排出を妨げることのないよう配慮しなければならない。
 小売業者は、特定家庭用機器を使用する者又は特定家庭用機器を購入しようとする者から求められたときは、その求めに応じ、主務省令で定めるところにより、当該特定家庭用機器に係る第1項又は第20条第1項若しくは第34条第1項の規定により公表された料金について、これらの者に示さなければならない。

(料金に対する勧告等)
第14条  主務大臣は、小売業者が前条第1項の規定により公表した料金が、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬を能率的に行った場合における適正な原価を著しく超えていると認めるときは、当該小売業者に対し、期限を定めて、その公表した料金を変更すべき旨の勧告をすることができる。
 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた小売業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、当該小売業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(指導及び助言)
第15条  主務大臣は、小売業者に対し、第9条に規定する特定家庭用機器廃棄物の引取り又は第10条に規定する特定家庭用機器廃棄物の引渡しの実施を確保するため必要があると認めるときは、当該引取り又は引渡しの実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。

(勧告及び命令)
第16条  主務大臣は、正当な理由がなくて前条に規定する引取り又は引渡しをしない小売業者があるときは、当該小売業者に対し、当該引取り又は引渡しをすべき旨の勧告をすることができる。
 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた小売業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該小売業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

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