第2章 基本方針等(第3条―第8条)/特定家庭用機器再商品化法
(平成十年六月五日法律第97号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第93号
第2章 基本方針等
(基本方針)
第3条
主務大臣は、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等を総合的かつ計画的に推進するため、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等の基本的方向
二
特定家庭用機器廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
三
特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等の促進のための方策に関する事項
四
環境の保全に資するものとしての特定家庭用機器廃棄物の再商品化等の意義に関する知識の普及に係る事項
五
その他特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する重要事項
3
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(製造業者等の責務)
第4条
特定家庭用機器の製造等を業として行う者(以下「製造業者等」という。)は、特定家庭用機器の耐久性の向上及び修理の実施体制の充実を図ること等により特定家庭用機器廃棄物の発生を抑制するよう努めるとともに、特定家庭用機器の設計及びその部品又は原材料の選択を工夫することにより特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に要する費用を低減するよう努めなければならない。
(小売業者の責務)
第5条
特定家庭用機器の小売販売を業として行う者(以下「小売業者」という。)は、消費者が特定家庭用機器を長期間使用できるよう必要な情報を提供するとともに、消費者による特定家庭用機器廃棄物の適正な排出を確保するために協力するよう努めなければならない。
(事業者及び消費者の責務)
第6条
事業者及び消費者は、特定家庭用機器をなるべく長期間使用することにより、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに、特定家庭用機器廃棄物を排出する場合にあっては、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬をする者又は再商品化等をする者に適切に引き渡し、その求めに応じ料金の支払に応じることにより、これらの者がこの法律の目的を達成するために行う措置に協力しなければならない。
(国の責務)
第7条
国は、特定家庭用機器に関する情報の収集、整理及び活用、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2
国は、前条の事業者及び消費者の協力の促進に資するため、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に要した費用、その再商品化等により有効利用された資源の量その他の特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に関する必要な情報を適切に提供するよう努めなければならない。
3
国は、教育活動、広報活動等を通じて、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。
(地方公共団体の責務)
第8条
都道府県及び市町村は、国の施策に準じて、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等を促進するよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。
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