エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(省エネ法立入検査職員の身分証明書の様式を定める省令)


(昭和五十四年十二月二十四日厚生省令第49号)

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最終改正:平成一三年一二月二八日厚生労働省令第225号


 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第49号)を実施するため、エネルギー管理指定工場に対する立入検査をする職員の身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。

 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第49号)第25条第6項の証明書の様式は、次のとおりとする。 様式

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年三月九日厚生省令第10号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年一二月二八日厚生労働省令第225号)

 この省令は、公布の日から施行する。

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エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(省エネ法立入検査職員の身分証明書の様式を定める省令)