電源開発促進法の廃止に伴う経済産業省関係省令の整備等に関する省令
(平成十五年十月一日経済産業省令第136号)

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 電源開発促進法(昭和二十七年法律第283号)の廃止に伴い、及び電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第92号)附則第19条第1項の規定に基づき、電源開発促進法の廃止に伴う経済産業省関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。

(電源開発株式会社業務処理規則及び身替り建設費、妥当投資額及び分離費用の算出方法に関する省令の廃止)
第1条  次に掲げる省令は、廃止する。
 電源開発株式会社業務処理規則(昭和二十七年通商産業省令第76号)
 身替り建設費、妥当投資額及び分離費用の算出方法に関する省令(昭和二十八年総理府令第31号)

(電源開発促進法の廃止に伴う経過措置)
第2条  電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(以下「法」という。)第3条の規定による廃止前の電源開発促進法(以下「旧電促法」という。)により設立された電源開発株式会社(以下この条において「電源会社」という。)は、同条の施行の際現に一般電気事業者との間で行うことを約しているその一般電気事業の用に供するための電気の供給(法附則第18条の規定により電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第22条第1項の規定による料金その他の供給条件の届出をしたとみなされたものに限る。)について、法第3条の規定の施行後電気事業法第22条第1項の規定により届け出ようとする料金を算定するときは、卸供給料金算定規則(平成十一年通商産業省令第107号)第3条第2項及び第3項並びに第4条から第6条までの規定にかかわらず、旧電促法第23条第3項の認可を受けたところによる当該電気の供給に係る料金の算定方法(原価及び利潤に関するものに限る。)により同規則第3条第1項に規定する原価等(以下この条において「原価等」という。)を算定することができる。この場合において、電源会社は、原価等総括表を同規則様式第三に準じて作成しなければならない。

(経過措置の対象となる振替供給)
第3条  法附則第19条第1項に規定する経済産業省令で定める振替供給は、次に掲げるものとする。
 一般電気事業の用に供するための電気に係る振替供給であって、十年以上の期間にわたり行うことを約しているものであり、その供給電力が千キロワットを超えるもの
 一般電気事業の用に供するための電気に係る振替供給であって、五年以上の期間にわたり行うことを約しているものであり、その供給電力が十万キロワットを超えるもの

   附 則

(施行期日)
第1条  この省令は、法第3条の規定の施行の日(平成十五年十月二日)から施行する。

(電源開発株式会社業務処理規則の廃止に伴う経過措置)
第2条  法附則第19条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧電促法第23条第3項の認可については、第1条の規定による廃止前の電源開発株式会社業務処理規則第4条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「会社は、法第23条第3項」とあるのは、「電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第92号。以下「廃止法」という。)第3条の規定による廃止前の電源開発促進法(昭和二十七年法律第283号。以下「旧法」という。)により設立された電源開発株式会社は、廃止法附則第19条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第23条第3項」とする。


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