エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(省エネ法立入検査職員の身分証明書の様式を定める省令)


(平成十五年九月十六日文部科学省令第40号)

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 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第49号)を実施するため、 エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 を次のように定める。

 エネルギーの使用の合理化に関する法律第25条第6項の証明書の様式は、次のとおりとする。
 様式
   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。

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エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(省エネ法立入検査職員の身分証明書の様式を定める省令)