電気設備に関する技術基準を定める省令

(平成九年三月二十七日通商産業省令第52号)

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最終改正:平成一三年六月二九日経済産業省令第180号


 電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第39条第1項及び第56条第1項の規定に基づき、 電気設備に関する技術基準を定める省令(昭和四十年通商産業省令第61号)を次のように定める。

 第1章 総則
  第1節 定義(第1条・第2条)
  第2節 適用除外(第3条)
  第3節 保安原則
   第一款 感電、火災等の防止(第4条―第11条)
   第二款 異常の予防及び保護対策(第12条―第15条)
   第三款 電気的、磁気的障害の防止(第16条・第17条)
   第四款 供給支障の防止(第18条)
  第4節 公害等の防止(第19条)
 第2章 電気の供給のための電気設備の施設
  第1節 感電、火災等の防止(第20条―第27条)
  第2節 他の電線、他の工作物等への危険の防止(第28条―第31条)
  第3節 支持物の倒壊による危険の防止(第32条)
  第4節 高圧ガス等による危険の防止(第33条―第35条)
  第5節 危険な施設の禁止(第36条―第41条)
  第6節 電気的、磁気的障害の防止(第42条・第43条)
  第7節 供給支障の防止(第44条―第51条)
  第8節 電気鉄道に電気を供給するための電気設備の施設(第52条―第55条)
 第3章 電気使用場所の施設
  第1節 感電、火災等の防止(第56条―第61条)
  第2節 他の配線、他の工作物等への危険の防止(第62条)
  第3節 異常時の保護対策(第63条―第66条)
  第4節 電気的、磁気的障害の防止(第67条)
  第5節 特殊場所における施設制限(第68条―第73条)
  第6節 特殊機器の施設(第74条―第78条)
 附則

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