電気事業法の規定に基づく独立行政法人原子力安全基盤機構の検査等の実施に関する省令
(平成十五年九月二十四日経済産業省令第111号)
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電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第104条の2第3項及び第104条の3の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
電気事業法の規定に基づく独立行政法人原子力安全基盤機構の検査等の実施に関する省令を次のように定める。
(定義)
第1条
この省令において使用する用語は、電気事業法(以下「法」という。)及び電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第77号)において使用する用語の例による。
(検査事務を実施する者)
第2条
独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)が行う法第49条第3項、法第51条第5項及び法第54条第2項に規定する検査に関する事務の一部(以下「検査事務」という。)を実施する者は、機構の職員であって、次の各号の法第104条の3の経済産業省令で定める資格のいずれかに該当し、かつ、機構の理事長が選任した者(以下「電気工作物検査員」という。)とする。
一
学校教育法(昭和二十二年法律第26号)による大学(短期大学を除く。次号、第3条第1号及び第4条第1号において同じ。)において、電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学に関する学科を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、電気工作物の工事、維持及び運用に関する行政事務に通算して二年以上従事した経験を有するもの
二
学校教育法による大学において、電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学に関する学科を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、電気工作物の工事、維持及び運用に関する実務に通算して三年以上従事した経験を有するもの
三
学校教育法による短期大学又は高等専門学校において、電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学に関する学科を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、電気工作物の工事、維持及び運用に関する行政事務に通算して四年以上従事した経験を有するもの
四
学校教育法による短期大学又は高等専門学校において、電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学に関する学科を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、電気工作物の工事、維持及び運用に関する実務に通算して五年以上従事した経験を有するもの
五
電気工作物の工事、維持及び運用に関する行政事務に通算して六年以上従事した経験を有し、かつ、電気工作物の工事、維持及び運用に関し相当の知識を有すると経済産業大臣が認める者
六
電気工作物の工事、維持及び運用に関する実務に通算して七年以上従事した経験を有し、かつ、電気工作物の工事、維持及び運用に関し相当の知識を有すると経済産業大臣が認める者
七
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号。以下「規制法」という。)第67条の2第2項の原子力施設検査官の職にあった者又は原子力施設検査員(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく独立行政法人原子力安全基盤機構の検査等の実施に関する省令(平成十五年経済産業省令第112号。以下「検査省令」という。)第3条に規定する者をいう。以下同じ。)の経験を有する者
八
電気工作物検査官の職にあった者
九
前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
(溶接安全管理審査を実施する者)
第3条
機構が行う溶接安全管理審査を実施する者は、機構の職員であって、次の各号の法第104条の3の経済産業省令で定める資格のいずれかに該当し、かつ、機構の理事長が選任した者(以下「溶接安全管理審査員」という。)とする。
一
学校教育法による大学において、電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学に関する学科を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、溶接安全管理審査等(通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第121号)第9条の規定による改正前の電気事業法第52条第1項の検査(以下「旧溶接検査」という。)又は使用前検査、定期検査、使用前安全管理審査、溶接安全管理審査若しくは定期安全管理審査をいう。以下同じ。)の実務又は電気工作物の工事、維持及び運用に関する実務に通算して二年以上従事した経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了したもの
二
学校教育法による短期大学又は高等専門学校において、電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学に関する学科を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、溶接安全管理審査等の実務又は電気工作物の工事、維持及び運用に関する実務に通算して四年以上従事した経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了したもの
三
規制法第67条の2第2項の原子力施設検査官の職にあった者又は原子力施設検査員の経験を有する者であって、経済産業大臣が定める研修を修了したもの
四
電気工作物検査官の職にあった者又は電気工作物検査員の経験を有する者であって、経済産業大臣が定める研修を修了したもの
五
溶接安全管理審査等の実務又は電気工作物の工事、維持及び運用に関する実務に通算して六年以上従事した経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者
六
規制法第61条の24各項に規定する検査、独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成十四年法律第179号)附則第8条の規定による改正前の規制法第61条の24各号の検査又は旧溶接検査を実施した経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者
七
使用前安全管理審査又は定期安全管理審査を実施した経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者
八
溶接安全管理審査を実施した経験を有する者
九
前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
(定期安全管理審査を実施する者)
第4条
機構が行う定期安全管理審査を実施する者は、機構の職員であって、次の各号の法第104条の3の経済産業省令で定める資格のいずれかに該当し、かつ、機構の理事長が選任した者(以下「定期安全管理審査員」という。)とする。
一
学校教育法による大学において、電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学に関する学科を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、溶接安全管理審査等の実務又は電気工作物の工事、維持及び運用に関する実務に通算して二年以上従事した経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了したもの
二
学校教育法による短期大学又は高等専門学校において、電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学に関する学科を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、溶接安全管理審査等の実務又は電気工作物の工事、維持及び運用に関する実務に通算して四年以上従事した経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了したもの
三
規制法第67条の2第2項の原子力施設検査官の職にあった者又は原子力施設検査員の経験を有する者であって、経済産業大臣が定める研修を修了したもの
四
電気工作物検査官の職にあった者又は電気工作物検査員の経験を有する者であって、経済産業大臣が定める研修を修了したもの
五
溶接安全管理審査等の実務又は電気工作物の工事、維持及び運用に関する実務に通算して六年以上従事した経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者
六
使用前安全管理審査又は定期安全管理審査を実施した経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者
七
溶接安全管理審査を実施した経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者
八
前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
(事務規程で定めるべき事項)
第5条
法第104条の2第3項の経済産業省令で定める、検査事務、並びに法第49条第4項、法第51条第6項及び法第54条第3項に規定する結果の通知について、事務規程で定めるべき事項は、次に掲げるものとする。
一
事業所の名称及びその事業所が検査事務を行う区域
二
検査事務を行う時間及び休日に関する事項
三
電気工作物検査員の職務に関する事項
四
電気工作物検査員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
五
検査事務の実施の方法に関する事項
六
検査事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
七
経済産業大臣に対する検査事務の結果の通知に関する事項
八
その他検査事務の実施に関し必要な事項
2
法第104条の2第3項の経済産業省令で定める、溶接安全管理審査、並びに法第52条第5項において準用する法第50条の2第5項に規定する結果の通知について、事務規程で定めるべき事項は、次に掲げるものとする。
一
事業所の名称及びその事業所が溶接安全管理審査の業務を行う区域
二
溶接安全管理審査の業務を行う時間及び休日に関する事項
三
手数料の収納の方法に関する事項
四
溶接安全管理審査員の職務に関する事項
五
溶接安全管理審査員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
六
溶接安全管理審査の実施の方法に関する事項
七
溶接安全管理審査に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
八
経済産業大臣に対する溶接安全管理審査の結果の通知に関する事項
九
その他溶接安全管理審査の業務の実施に関し必要な事項
3
第2項各号の規程は、法第104条の2第3項の経済産業省令で定める事務規程で定めるべき事項について準用する。この場合において、これらの規定中「溶接安全管理審査」とあるのは「定期安全管理審査」と、「溶接安全管理審査員」とあるのは「定期安全管理審査員」と、「第52条第5項」とあるのは「第55条第6項」と読み替えるものとする。
(機構が行う立入検査の身分証明書)
第6条
法第107条第9項の規定により立入検査等を行う機構の職員の携帯する身分を示す証明書は様式によるものとする。
附 則
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
様式(第6条関係)
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