電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令

(昭和四十年六月十五日通商産業省令第52号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日経済産業省令第67号


 電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第54条、第56条および第99条の規定に基づき、およびこれらの規定を実施するため、 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令を次のように制定する。

 第1章 主任技術者の資格等 (第1条―第5条)
 第2章 電気主任技術者試験 (第6条―第10条)
 第3章 フレキシブルディスクによる手続 (第11条―第14条)

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電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令