電気事業法第45条第2項に規定する指定試験機関を定める省令
(平成十三年三月三十日経済産業省令第123号)
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最終改正:平成一六年二月二五日経済産業省令第20号
電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第81条及び第89条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
電気事業法第45条第2項に規定する指定試験機関等を定める省令
を次のように定める。
電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第45条第2項に規定する経済産業大臣が指定する者として次の者を指定する。
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名称 |
主たる事務所の所在地 |
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財団法人電気技術者試験センター |
東京都千代田区有楽町一丁目七番一号 |
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
電気事業法施行規則第52条第2項中「告示する経済産業大臣」を「省令に定める経済産業大臣」に改める。
3
この省令の施行前に電気事業法(昭和三十九年法律第170号。以下「法」という。)第50条の2第3項、第52条第3項及び第55条第2項に規定する経済産業大臣が指定する者の第81条の3において準用する第69条の2の政令で定める期間の起算日は、当該者が指定を受けた日とする。
4
この省令の施行前に法第57条の2第1項に規定する経済産業大臣が指定する者の第92条の4において準用する第69条の2の政令で定める期間の起算日は、当該者が指定を受けた日とする。
附 則 (平成一三年九月二六日経済産業省令第196号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行前に電気事業法第57条の2第1項の規定により経済産業大臣の指定を受けた者の同法第92条の4において準用する同法第69条の2の政令で定める期間の起算日は、当該者が指定を受けた日とする。
附 則 (平成一三年一一月二八日経済産業省令第210号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月二八日経済産業省令第211号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月五日経済産業省令第214号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年六月二八日経済産業省令第87号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一月二九日経済産業省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年二月五日経済産業省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年六月二三日経済産業省令第76号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年七月一日経済産業省令第80号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月一日経済産業省令第135号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月一四日経済産業省令第139号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一一月二八日経済産業省令第147号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年二月二五日経済産業省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
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