電気事業法施行令

(昭和四十年六月十五日政令第206号)

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最終改正:平成一五年一二月一七日政令第526号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第474号(未施行)
 

 内閣は、電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第2条第7項、第27条、第50条、第51条第2項、第104条第3項、第106条及び第114条の規定に基づき、この政令を制定する。

(電気工作物から除かれる工作物)
第1条  電気事業法(以下「法」という。)第2条第1項第14号の政令で定める工作物は、次のとおりとする。
 鉄道営業法(明治三十三年法律第65号)、軌道法(大正十年法律第76号)若しくは鉄道事業法(昭和六十一年法律第92号)が適用され若しくは準用される車両若しくは搬器、船舶安全法(昭和八年法律第11号)が適用される船舶若しくは海上自衛隊の使用する船舶又は道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車に設置される工作物であつて、これらの車両、搬器、船舶及び自動車以外の場所に設置される電気的設備に電気を供給するためのもの以外のもの
 航空法(昭和二十七年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機に設置される工作物
 前2号に掲げるもののほか、電圧三十ボルト未満の電気的設備であつて、電圧三十ボルト以上の電気的設備と電気的に接続されていないもの

(電気の使用制限等)
第2条  法第27条の規定により使用電力量の限度又は使用最大電力の限度を定めてする一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者の供給する電気の使用の制限は、五百キロワット以上の受電電力の容量をもつて一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者の供給する電気を使用する者について行うものでなければならない。
 法第27条の規定により用途を定めてする一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者の供給する電気の使用の制限は、装飾用、広告用その他これらに類する用途について行うものでなければならない。
 法第27条の規定により使用を停止すべき日時を定めてする一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者の供給する電気の使用の制限は、一週につき二日を限度として行うものでなければならない。
 法第27条の規定により受電電力の容量の限度を定めてする一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者からの受電の制限は、三千キロワット以上の受電電力の容量をもつて一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者から電気の供給を受けようとする者について行うものでなければならない。

(費用の負担の特例等)
第3条  法第41条第1項の政令で定める物件の設置は、次の各号に掲げる工事による物件の設置であつて、その設置により法第39条第1項の経済産業省令で定める技術基準に適合しないこととなる電気工作物について次の各号に規定する法律が適用され又は準用される場合におけるものとする。
 砂防法(明治三十年法律第29号)が適用される砂防工事
 道路法(昭和二十七年法律第180号)が適用される道路に関する工事、道路に関する工事により必要を生じた工事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた工事
 都市公園法(昭和三十一年法律第79号)が適用される都市公園に関する工事
 海岸法(昭和三十一年法律第101号)が適用される海岸保全施設に関する工事、海岸保全施設に関する工事により必要を生じた工事又は海岸保全施設に関する工事を施行するために必要を生じた工事
 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第30号)が適用される地すべり防止工事(ぼた山崩壊防止工事を含む。以下同じ。)、地すべり防止工事により必要を生じた工事又は地すべり防止工事を施行するために必要を生じた工事
 下水道法(昭和三十三年法律第79号)が適用される公共下水道に関する工事又は都市下水路に関する工事
 河川法(昭和三十九年法律第167号)が適用され又は準用される河川工事、河川工事により必要を生じた工事又は河川工事を施行するために必要を生じた工事
 経済産業大臣が法第41条第3項の規定により協議しなければならない関係大臣は、裁定に係る者の事業を所管する大臣とする。

(委託の方法)
第4条  法第44条の2第1項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。
 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。
 委託に係る免状交付事務の内容に関する事項
 委託に係る免状交付事務を処理する場所及び方法に関する事項
 委託契約の期間及びその解除に関する事項
 その他経済産業省令で定める事項
 委託をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示すること。

(委託することのできない事務)
第5条  法第44条の2第1項の政令で定める事務は、法第44条第3項の規定による主任技術者免状の交付の拒否に係る事務とする。

(環境影響評価法の適用に当たつての技術的読替え)
第6条  法第46条の21の規定による特定事業者に対する環境影響評価法(平成九年法律第81号)の規定の適用に当たつての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える環境影響評価法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第4条第1項第1号 者(当該者が経済産業局長であるときは、経済産業大臣)
第21条第1項第1号 第27条 第27条まで及び電気事業法第46条の4から第46条の18
第21条第1項第2号 又は 若しくは
事項 事項又は電気事業法第46条の8第1項の規定による勧告の内容
第27条 第27条まで並びに電気事業法第46条の15第2項及び第46条の16から第46条の18
第28条 前条まで 前条まで及び電気事業法第46条の4から第46条の18まで
第30条第1項 送付 送付又は届出
第32条第1項、第55条第1項及び附則第4条第1項 第11条から第27条まで 第11条から第27条まで及び電気事業法第46条の4から第46条の18まで又は同法第46条の10から第46条の18まで
第53条第1項第8号及び附則第2条第1項第8号 第26条第2項の 電気事業法第46条の17第2項の規定による通知に係る
第54条第1項及び第3項 第7章まで 第7章まで及び電気事業法第3章第2節第二款の二

(環境影響評価法施行令の適用に当たつての技術的読替え)
第6条の2  特定事業者に対する環境影響評価法施行令(平成九年政令第346号)第7条第2項(同令第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第7条第2項中「事業者」とあるのは、「経済産業大臣」とする。

(登録安全管理審査機関の登録等の有効期間)
第6条の3  法第70条第1項(法第92条の5において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。

(電気工作物検査官の資格)
第7条  電気工作物検査官の資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)において、電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学に関する学科を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であつて、電気工作物の工事、維持及び運用に関する行政事務に通算して二年以上従事したもの
 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校において、電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学に関する学科を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であつて、電気工作物の工事、維持及び運用に関する行政事務に通算して四年以上従事したもの
 電気工作物の工事、維持及び運用に関する行政事務に通算して六年以上従事した者であつて、電気工作物の工事、維持及び運用に関し相当の知識を有すると認められるもの

(報告の徴収)
第8条  法第106条第1項の規定により経済産業大臣が原子力発電工作物を設置する者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、その原子力発電工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項とする。
 法第106条第3項の規定により経済産業大臣が電気事業者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、次の各号(特定規模電気事業者にあつては、第1号及び第2号に限る。)に掲げる事項とする。
 電気の供給業務の運営に関する事項
 電気事業の用に供する電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項(前項に規定する事項を除く。)
 財務計算に関する事項
 調査業務の運営に関する事項
 法第106条第4項の規定により経済産業大臣が自家用電気工作物を設置する者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、次のとおりとする。
 自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項(第1項に規定する事項を除く。)並びに自家用電気工作物における電気の使用の状況
 法第17条第1項に規定する事業及び卸供給を行う事業の運営に関する事項
 調査業務の運営に関する事項
 法第106条第4項の規定により経済産業大臣が登録調査機関に対し報告をさせることができる事項は、その事業の運営に関する事項とする。

(権限の委任)
第9条  次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に掲げる経済産業局長が行うものとする。ただし、同表第15号に掲げる権限については、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。

一 法第3条第1項、第6条第1項、第7条(法第8条第3項において準用する場合を含む。)、第8条第1項、第9条第2項(法第6条第2項第2号の事項の変更に関する権限に限る。)、第10条第1項及び第2項、第11条第2項、第13条第1項、第3項及び第4項、第14条第1項及び第2項、第15条(法第16条第4項において準用する場合を含む。)、第16条第1項及び第2項、第19条第1項、第4項、第5項、第7項及び第8項、第19条の2、第21条ただし書、第22条第1項、第3項、第4項及び第7項、第23条、第24条の4第1項から第3項まで及び第5項、第25条第1項、第35条並びに第36条第2項の規定に基づく権限であつて、一般電気事業者のうちその事業の用に供する発電所の出力の合計が五十万キロワット未満であるもの又は卸電気事業者若しくは卸供給事業者のうちその事業の用に供する発電所の出力の合計が二百万キロワット以下であるものに関するもの(供給区域(法第8条第1項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)又は電気事業若しくは卸供給を行う事業の用に供する電気工作物が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合に限る。) 供給区域又は電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長
二 法第9条第1項及び第2項(法第6条第2項第4号の事項の変更に関するものに限る。)の規定に基づく権限(一の経済産業局の管轄区域内のみにおいて行われる電気工作物に関する事項の変更に関するものに限る。) 電気工作物に関する事項の変更が行われる場所を管轄する経済産業局長
三 法第17条第1項の規定に基づく権限であつて、供給する電力の容量が一万キロワット未満の事業に関するもの 供給する場所を管轄する経済産業局長
四 法第26条第2項の規定に基づく権限であつて、電圧に関するもの 供給区域又は供給地点を管轄する経済産業局長
五 法第30条の規定に基づく権限 供給区域又は供給地点を管轄する経済産業局長
六 法第40条の規定に基づく権限であつて、次に掲げるもの(一の経済産業局の管轄区域内のみにある電気工作物に関するものに限る。) 電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長
(一) 出力九十万キロワット未満の水力発電所に関するもの
(二) 出力九十万キロワット未満の火力発電所(汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものを原動力とするものをいう。以下同じ。)に関するもの及び火力発電所における出力九十万キロワット未満の発電設備(発電機その他の発電機器並びにその発電機器と一体となつて発電の用に供される原動力設備及び電気設備の総合体をいう。以下同じ。)に関するもの
(三) 太陽電池発電所に関するもの
(四) 風力発電所に関するもの
(五) 電圧三十万ボルト未満の変電所(容量三十万キロボルトアンペア以上若しくは出力三十万キロワット以上の周波数変換機器又は出力十万キロワット以上の整流機器を設置するものを除く。)に関するもの
(六) 電圧三十万ボルト(直流にあつては、十万ボルト)未満の送電線路に関するもの
(七) 配電線路に関するもの
(八) 電圧三十万ボルト(直流にあつては、十万ボルト)未満の電力系統に係る保安通信設備に関するもの
(九) 需要設備(電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物の総合体をいう。以下同じ。)に関するもの
七 法第42条第1項から第3項まで及び第55条の2第2項の規定に基づく権限であつて、第1号に規定する者(卸供給事業者を除く。)又は自家用電気工作物を設置する者(原子力発電所を設置する者を除く。)のうち自家用電気工作物が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものに関するもの 供給区域又は電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長
八 法第43条第2項及び第3項の規定に基づく権限であつて、その監督に係る電気工作物が一の経済産業局の管轄区域内のみにある主任技術者に関するもの 電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長
九 法第47条第1項、第2項、第4項及び第5項、第48条第1項及び第3項から第5項まで、第49条第1項並びに第50条第1項の規定に基づく権限であつて、次に掲げるもの(一の経済産業局の管轄区域内のみにおいて行われる電気工作物の工事に関するものに限る。)
(一)出力九十万キロワット未満の水力発電所の工事(出力を九十万キロワット以上とする変更の工事を除く。)に関するもの
(二)出力九十万キロワット未満の火力発電所の工事(出力を九十万キロワット以上とする変更の工事を除く。)に関するもの及び火力発電所における出力九十万キロワット未満の発電設備の工事(出力を九十万キロワット以上とする変更の工事を除く。)に関するもの
(三)太陽電池発電所の工事に関するもの
(四)風力発電所の工事に関するもの
(五)電圧三十万ボルト未満の変電所(容量三十万キロボルトアンペア以上若しくは出力三十万キロワット以上の周波数変換機器又は出力十万キロワット以上の整流機器を設置するものを除く。)の工事(電圧を三十万ボルト以上とする変更の工事及び周波数変換機器の容量を三十万キロボルトアンペア以上とし若しくは出力を三十万キロワット以上とし、又は整流機器の出力を十万キロワット以上とする変更の工事を除く。)に関するもの
(六)電圧三十万ボルト(直流にあつては、十万ボルト)未満の送電線路の工事(電圧を三十万ボルト(直流にあつては、十万ボルト)以上とする変更の工事を除く。)に関するもの
(七)電圧三十万ボルト(直流にあつては、十万ボルト)未満の電力系統に係る保安通信設備の工事に関するもの
(八)需要設備の工事に関するもの
電気工作物の工事が行われる場所を管轄する経済産業局長
九の二 法第50条の2第3項(登録に係る部分を除く。)及び第5項から第7項までの規定に基づく権限であつて、前号(一)から(八)までに掲げるもの(一の経済産業局の管轄区域内のみにおいて行われる使用前自主検査に関するものに限る。) 使用前自主検査の場所を管轄する経済産業局長
十 法第52条第5項において準用する第50条の2第5項から第7項までの規定に基づく権限(一の経済産業局の管轄区域内のみにおいて行われる溶接事業者検査に関するもの(独立行政法人原子力安全基盤機構が行う法第52条第3項の規定による審査に関するものを除く。)に限る。) 溶接事業者検査の場所を管轄する経済産業局長
十一 法第53条の規定に基づく権限であつて、一の経済産業局の管轄区域内のみにある自家用電気工作物に関するもの 電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長
十二 法第54条第1項の規定に基づく権限であつて、次に掲げるもの
(一)火力発電所に関するもの
(二)燃料電池発電所に関するもの
特定重要電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長
十二の二 法第55条第4項(登録に係る部分を除く。)及び同条第6項において準用する第50条の2第5項から第7項までの規定基づく権限であつて、前号(一)及び(二)に掲げるもの(一の経済産業局の管轄区域内のみにおいて行われる定期事業者検査に関するものに限る。) 定期事業者検査の場所を管轄する経済産業局長
十三 法第56条第1項の規定に基づく権限 電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長
十四 法第57条第3項及び第92条第2項の規定に基づく権限 電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長
十四の二 法第58条第2項及び第3項の規定に基づく権限であつて、一の経済産業局の管轄区域内のみにある土地等に関するもの 土地等の所在地を管轄する経済産業局長
十四の三 法第59条第1項及び同条第2項において準用する第58条第3項の規定に基づく権限であつて、一の経済産業局の管轄区域内のみにある土地に関するもの 土地の所在地を管轄する経済産業局長
十四の四 法第61条第1項及び第3項(法第66条において準用する場合を含む。)並びに第61条第4項において準用する第58条第3項の規定に基づく権限であつて、一の経済産業局の管轄区域内のみにある植物に関するもの 植物の所在地を管轄する経済産業局長
十五 法第105条、第106条第1項から第4項まで、第107条第1項から第4項まで及び第5項(登録安全管理審査機関に係る部分を除く。)並びに第111条の規定に基づく権限 供給区域、供給地点、供給する場所、電気工作物の設置の場所又はボイラー等若しくは格納容器等の検査の場所を管轄する経済産業局長
十六 法第108条の規定に基づく権限(第1号及び第2号に掲げる権限の行使に係るものに限る。) 供給区域を管轄する経済産業局長


   附 則 抄

 この政令は、法の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。
 電気事業主任技術者資格検定審議会令(昭和二十六年政令第180号)及び電気に関する臨時措置に関する法律施行令(昭和二十七年政令第504号)は、廃止する。

   附 則 (昭和四五年九月一〇日政令第259号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四六年四月一日政令第116号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年七月一五日政令第281号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年一二月一一日政令第352号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年五月二三日政令第193号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五五年二月一日政令第7号)

(施行期日)
 この政令は、昭和五十五年三月一日から施行する。
(経過措置)
 改正後の第6条の規定により通商産業局長が行うこととなる電気事業法(以下「法」という。)第41条第1項若しくは第2項若しくは第70条第1項若しくは第2項の認可又は法第43条第1項(法第74条第1項において準用する場合を含む。)若しくは第47条(法第74条第2項において準用する場合を含む。)の検査であつて、この政令の施行前に通商産業大臣に申請のあつたものについては、なお従前の例による。
 改正後の第6条の規定により通商産業局長が行うこととなる法第42条第2項又は第71条第2項の規定による命令であつて、この政令の施行前に通商産業大臣にされた法第42条第1項又は第71条第1項の規定による届出に係るものについては、なお従前の例による。
 改正後の第6条の規定により通商産業局長が行うこととなる法第44条第1項(法第74条第1項において準用する場合を含む。)の規定による処分であつて、この政令の施行前に通商産業大臣に申請のあつた法第43条第1項(法第74条第1項において準用する場合を含む。)の検査に係るものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年二月二一日政令第19号)

 この政令は、昭和五十九年三月九日から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成元年六月二八日政令第197号)

 この政令は、平成元年七月一日から施行する。
 改正後の第6条の規定により通商産業局長が行うこととなる電気事業法(以下「法」という。)第3条第1項、第8条第1項、第12条第1項、第13条第1項、第14条第1項、第25条第1項若しくは第38条第2項の規定による許可、法第7条第3項(法第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定による期間の延長又は法第14条第2項、第19条第1項、第21条ただし書若しくは第22条第1項の規定による認可であって、この政令の施行前に通商産業大臣に申請のあったものについては、なお従前の例による。
 改正後の第6条の規定により通商産業局長が行うこととなる法第6条第1項の規定による許可証の交付又は法第7条第1項(法第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定による期間の指定であって、前項の規定によりなお従前の例によるものとされる許可に係るものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年四月一〇日政令第102号)

(施行期日)
 この政令は、平成二年六月一日から施行する。
(経過措置)
 第1条の規定による改正後の 電気事業法施行令(以下「新令」という。)第6条の規定により通商産業局長が行うこととなる電気事業法(以下「法」という。)第8条第1項の規定による許可、同条第4項において準用する法第7条第3項の規定による期間の延長、法第41条第1項若しくは第2項若しくは第70条第1項若しくは第2項の規定による認可又は法第43条第1項(法第74条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査であって、この政令の施行前に通商産業大臣に申請のあったものについては、なお従前の例による。
 新令第6条の規定により通商産業局長が行うこととなる法第8条第4項において準用する法第7条第1項の規定による期間の指定又は法第44条第1項(法第74条第1項において準用する場合を含む。)の規定による処分であって、前項の規定によりなお従前の例によるものとされる許可又は検査に係るものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年七月一日政令第238号)

 この政令は、平成四年十月一日から施行する。
 改正後の第6条の規定により通商産業局長が行うこととなる電気事業法第47条(同法第74条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査であって、この政令の施行前に通商産業大臣に申請のあったものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年三月二四日政令第79号)

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。
 改正後の第6条の規定により通商産業局長が行うこととなる電気事業法第47条(同法第74条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査であって、この政令の施行前に通商産業大臣に申請のあったものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年九月一九日政令第303号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成七年一〇月一八日政令第359号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。

(電気主任技術者資格審査委員等)
第2条  改正法附則第9条第1項に規定する電気主任技術者資格審査委員(以下「審査委員」という。)は、三十人以内とする。
 改正法附則第9条第3項に規定する電気主任技術者試験専門委員(以下「専門委員」という。)は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
 審査委員及び専門委員は、非常勤とする。

(経過措置)
第3条  改正後の第6条の規定により通商産業局長が行うこととなる改正法による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第3条第1項、第8条第1項、第12条第1項、第13条第1項、第14条第1項、第17条第1項、第25条第1項若しくは第36条第2項の規定による許可、新法第7条第3項(新法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定による期間の延長、新法第10条第1項若しくは第2項、第14条第2項、第19条第1項、第21条ただし書、第22条第1項若しくは第47条第1項若しくは第2項の規定による認可、新法第22条第1項第2号の規定による承認又は新法第49条第1項若しくは第54条第1項の規定による検査であって、この政令の施行前に通商産業大臣に申請のあったものについては、なお従前の例による。
 改正後の第6条の規定により通商産業局長が行うこととなる新法第48条第4項の規定による命令であって、この政令の施行前に通商産業大臣にされた改正法による改正前の電気事業法第42条第1項又は第71条第1項の規定による届出に係るものについては、なお従前の例による。
 改正後の第6条の規定により通商産業局長が行うこととなる新法第6条第1項の規定による許可証の交付、新法第7条第1項(新法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定による期間の指定又は新法第50条第1項の規定による処分であって、第1項の規定によりなお従前の例によるものとされる許可又は検査に係るものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年四月九日政令第161号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年六月一〇日政令第204号)

(施行期日)
 この政令は、環境影響評価法の施行の日(平成十一年六月十二日)から施行する。ただし、次項の規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十二日)から施行する。
(経過措置)
 環境影響評価法の施行後に電気事業法の一部を改正する法律(平成九年法律第88号)による改正後の電気事業法第46条の4に規定する特定事業者となるべき者についての環境影響評価法附則第5条第1項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「第12条」とあるのは、「第12条まで及び電気事業法の一部を改正する法律(平成九年法律第88号)による改正後の電気事業法第46条の4から第46条の9」とする。

   附 則 (平成一〇年八月一二日政令第273号)

 この政令は、環境影響評価法の施行の日(平成十一年六月十二日)から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月二七日政令第431号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月二九日政令第134号)

 この政令は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、第9条の表第14号の2から第14号の4までの改正規定は、同年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一五年三月一四日政令第54号) 抄

 この政令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年三月十七日)から施行する。
   附 則 (平成一五年六月四日政令第243号)

 この政令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年六月四日政令第244号) 抄

 この政令は、法附則第1条ただし書の政令で定める日(平成十五年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年一二月三日政令第474号)

 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一二月一七日政令第526号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。


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電気事業法施行令