電気事業法関係手数料規則

(平成七年十月十八日通商産業省令第81号)

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最終改正:平成一五年一〇月三〇日経済産業省令第143号


 電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第112条の規定に基づき、 電気事業法関係手数料規則を次のように定める。

(主任技術者免状の交付等に係る手数料の額)
第1条  電気事業法(以下「法」という。)第44条第2項第1号の規定により、若しくは指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者、電気主任技術者試験を受けようとする者又は主任技術者免状の再交付を受けようとする者が法第112条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一のとおりとする。

(使用前検査に係る手数料の額)
第2条  法第49条第1項の検査を受けようとする者が法第112条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第二のとおりとする。

(使用前安全管理審査に係る手数料の額)
第2条の2  法第50条の2第3項の審査を受けようとする者が法第112条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第二の二のとおりとする。ただし、直近の法第50条の2第7項の通知において、使用前自主検査の実施につき十分な体制がとられていると評定された組織であって、当該通知を受けた日から三年を超えない時期に電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第77号)第73条の3第1号及び第3号の工事の工程において行う使用前自主検査を行ったものについては、当該時期に行った使用前自主検査に係る審査に必要な手数料の総額の半額とする。

(燃料体の検査に係る手数料の額)
第3条  法第51条第1項又は第3項の検査を受けようとする者が法第112条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第三のとおりとする。

(溶接安全管理審査に係る手数料の額)
第4条  法第52条第3項の審査を受けようとする者が法第112条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第四のとおりとする。ただし、溶接事業者検査において検査される溶接継手の数が三百を超えるときは、百五十増すごとに当該審査に必要な手数料の半額を加算した額とする。

(定期検査に係る手数料の額)
第5条  法第54条第1項の検査を受けようとする者が法第112条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第五のとおりとする。

(定期安全管理審査に係る手数料の額)
第6条  法第55条第4項の審査を受けようとする者が法第112条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第六のとおりとする。ただし、原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物以外のものにあっては、直近の法第55条第6項において準用する第50条の2第7項の通知において、定期事業者検査の実施につき十分な体制がとられていると評定された組織であって、当該通知を受けた日から三年を超えない時期に定期事業者検査を行ったものについては、当該時期に行った定期事業者検査に係る審査に必要な手数料の総額の半額とする。
 前項ただし書の手数料の総額の算定において、定期事業者検査に係る審査に必要な手数料は、同一の種類、出力及び蒸発量の区分に応じ、二台目以降については、当該電気工作物の定期事業者検査に係る審査に必要な手数料の額の三分の一の額とする。

   附 則

 この省令は、電気事業法の一部を改正する法律(平成七年法律第75号)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
   附 則 (平成九年三月二五日通商産業省令第34号)

 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
   附 則 (平成九年四月九日通商産業省令第77号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月三〇日通商産業省令第32号)

 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月二九日通商産業省令第47号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月三〇日通商産業省令第121号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十二年七月一日より施行する。

   附 則 (平成一二年八月二日通商産業省令第144号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年四月二五日経済産業省令第151号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月二八日経済産業省令第37号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年四月二三日経済産業省令第64号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年七月一五日経済産業省令第82号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十五年八月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月一日経済産業省令第98号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月二九日経済産業省令第122号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一〇月三〇日経済産業省令第143号)

 この省令は、公布の日から施行する。

別表第一 (第1条関係)

一 法第44条第2項第1号の規定により主任技術者免状の交付を受けようとする者 六千四百円
二 指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者 二千三百五十円
三 第一種電気主任技術者免状又は第二種電気主任技術者免状に係る電気主任技術者試験を受けようとする者 九千七百円
四 第三種電気主任技術者免状に係る電気主任技術者試験を受けようとする者 四千六百五十円
五 主任技術者免状の再交付を受けようとする者 二千五百円


別表第二 (第2条関係)

一 発電所の設置の工事
(一) 原子力発電所の設置の工事
九百四十二万九千九百円
(二) その他の発電所(発電所のうち水力発電所、火力発電所、原子力発電所、燃料電池発電所、太陽電池発電所及び風力発電所以外のものをいう。以下同じ。)の設置の工事 十三万七千八百円
二 発電所の変更の工事
(一) 発電設備(発電機その他の発電機器並びにその発電機器と一体となって発電の用に供される原動力設備及び電気設備の総合体をいう。以下同じ。)の設置の工事
1 原子力発電所における発電設備の設置の工事
九百十万九千二百円
2 その他の発電所における発電設備の設置の工事 十三万七千八百円
(二) 発電設備の設置の工事以外の変更の工事
1 原子力設備に係る工事
(1) 原子炉本体に係る工事
イ 熱出力の変更を伴う改造の工事
三百三十九万二千八百円
ロ 熱出力の変更を伴う改造の工事以外の変更の工事 三十八万三百円
(2) 原子炉冷却系統設備に係る工事 三十八万三百円
(3) 計測制御系統設備に係る工事 三十八万三百円
(4) 燃料設備に係る工事 三十八万三百円
(5) 放射線管理設備に係る工事 三十八万三百円
(6) 廃棄設備に係る工事 三十八万三百円
(7) 原子炉格納施設に係る工事 三十八万三百円
(8) 排気筒に係る工事 二十一万八千百円
(9) 蒸気タービンに係る工事
イ 設置又は取替えの工事
五十三万九千三百円
ロ 取替え以外の変更の工事 二十六万三千九百円
(10) 補助ボイラーに係る工事
イ 設置又は取替えの工事
四十四万七千六百円
ロ 取替え以外の変更の工事 二十一万八千百円
(11) 補助ボイラーに属する燃料燃焼設備に係る工事 二十一万八千百円
(12) 補助ボイラーに属するばい煙処理設備に係る工事 二十一万八千百円
2 その他の発電所における原動力設備に係る工事 九万二千円
3 電気設備に係る工事
(1) 発電機に係る工事
イ 容量三万キロボルトアンペア未満の発電機に係るもの(容量を三万キロボルトアンペア以上とするものを除く。)
十一万六千三百円
ロ 容量三万キロボルトアンペア未満の発電機の容量を三万キロボルトアンペア以上三十万キロボルトアンペア未満とするもの及び容量三万キロボルトアンペア以上三十万キロボルトアンペア未満の発電機に係るもの(容量を三十万キロボルトアンペア以上とするものを除く。) 十九万四千六百円
ハ 容量三十万キロボルトアンペア未満の発電機の容量を三十万キロボルトアンペア以上六十万キロボルトアンペア未満とするもの及び容量三十万キロボルトアンペア以上六十万キロボルトアンペア未満の発電機に係るもの(容量を六十万キロボルトアンペア以上とするものを除く。) 二十三万九千三百円
ニ 容量六十万キロボルトアンペア未満の発電機の容量を六十万キロボルトアンペア以上とするもの及び容量六十万キロボルトアンペア以上の発電機に係るもの 二十七万五千三百円
(2) 変圧器に係る工事(これに伴う他の電気設備(発電機、周波数変換機器及び整流機器を除く。)の設置又は変更の工事を含む。)
イ 容量五万キロボルトアンペア未満の変圧器に係るもの(容量を五万キロボルトアンペア以上とするものを除く。)
十一万六千三百円
ロ 容量五万キロボルトアンペア未満の変圧器の容量を五万キロボルトアンペア以上三十万キロボルトアンペア未満とするもの及び容量五万キロボルトアンペア以上三十万キロボルトアンペア未満の変圧器に係るもの(容量を三十万キロボルトアンペア以上とするものを除く。) 十九万四千六百円
ハ 容量三十万キロボルトアンペア未満の変圧器の容量を三十万キロボルトアンペア以上六十万キロボルトアンペア未満とするもの及び容量三十万キロボルトアンペア以上六十万キロボルトアンペア未満の変圧器に係るもの(容量を六十万キロボルトアンペア以上とするものを除く。) 二十三万九千三百円
ニ 容量六十万キロボルトアンペア未満の変圧器の容量を六十万キロボルトアンペア以上とするもの及び容量六十万キロボルトアンペア以上の変圧器に係るもの 二十七万五千三百円
(3) 負荷時電圧調整器に係る工事 十万五千三百円
(4) 負荷時電圧位相調整器に係る工事 十万五千三百円
(5) 調相機に係る工事 十万五千三百円
(6) 周波数変換機器に係る工事 十八万三千七百円
(7) 整流機器に係る工事 十八万三千七百円
(8) 遮断器に係る工事
イ 電圧一万ボルト未満の遮断器に係るもの
七万二千八百円
ロ 電圧一万ボルト以上の遮断器に係るもの 十万五千三百円
(9) 蓄電池に係る工事 七万二千八百円
4 附帯設備に係る工事 十万五千三百円


別表第二の二 (第2条の2関係)

一 発電所の設置の工事及び発電所の変更の工事であって発電設備の設置の工事に係るもの
 (一) 水力発電所に係る工事
  1 完成後の基礎地盤から堤頂までの高さ(以下単に「高さ」という。)が十五メートル以上のダムに係る工事で、基礎地盤に堤体コンクリートを打設し、又は堤体材料を盛り立てようとするときに行うもの
十一万二千五百円
  2 完成後の高さが十五メートル以上のダムに係る工事で、ダムの全部又は一部を流水の貯留の用に供しようとするときに行うもの 十五万七千九百円
  3 工事の計画に係る全ての工事が完了したときに行うもの
  (1) 出力三万キロワット未満の水力発電所に係るもの
二十二万七百円
  (2) 出力三万キロワット以上九十万キロワット未満の水力発電所に係るもの 三十万九千百円
  (3) 出力九十万キロワット以上の水力発電所に係るもの 五十四万四千四百円
 (二) 火力発電所に係る工事
  1 汽力(地熱を利用するものを除く。)を原動力とする火力発電所に係るもの
  (1) 出力三万キロワット未満の火力発電所に係るもの
八十三万千七百円
  (2) 出力三万キロワット以上九十万キロワット未満の火力発電所に係るもの 百三万九千六百円
  (3) 出力九十万キロワット以上の火力発電所に係るもの 百四十七万二百円
  2 汽力(地熱を利用するものに限る。)を原動力とする火力発電所に係るもの
  (1) 出力三万キロワット未満の火力発電所に係るもの
六十五万二千円
  (2) 出力三万キロワット以上の火力発電所に係るもの 七十七万百円
  3 ガスタービンを原動力とする火力発電所に係るもの
  (1) 出力三万キロワット未満の火力発電所に係るもの
六十五万二千円
  (2) 出力三万キロワット以上の火力発電所に係るもの 七十七万百円
  4 汽力及びガスタービンを原動力とする火力発電所に係るもの それぞれの原動力設備の種類及び出力に応ずる金額を合算して得た額
  5 1から4までに規定するもの以外のもの 十三万七千八百円
 (三) 燃料電池発電所に係る工事 十八万七千五百円
 (四) 太陽電池発電所に係る工事 十六万三千円
 (五) 風力発電所に係る工事 十六万三千円
二 発電所の変更の工事であって発電設備の設置の工事以外の変更の工事に係るもの
 (一) 水力設備に係る工事
  1 完成後の高さが十五メートル以上のダムに係る工事で、基礎地盤に堤体コンクリートを打設し、又は堤体材料を盛り立てようとするときに行うもの
十一万二千五百円
  2 完成後の高さが十五メートル以上のダムに係る工事で、ダムの全部又は一部を流水の貯留の用に供しようとするときに行うもの 十五万七千九百円
  3 工事の計画に係る全ての工事が完了したときに行うもの 十二万九千七百円
  (二) 火力設備に係る工事
  1 汽力又はガスタービンを原動力とするもの
三十九万三千三百円
  2 1に規定するもの以外のもの 九万二百円
  (三) 燃料電池設備に係る工事 十四万七百円
  (四) 太陽電池設備に係る工事 十一万八千八百円
  (五) 風力設備に係る工事 十一万八千八百円
  (六) 電気設備に係る工事 十五万三千百円
  (七) 附帯設備に係る工事 十万七千六百円
三 変電所及び送電線路の設置の工事に係るもの 十九万八千六百円
四 変電所及び送電線路の変更の工事に係るもの 十五万三千百円
五 需要設備の設置の工事に係るもの 十一万八千八百円
六 需要設備の変更の工事に係るもの 七万四千六百円


別表第三 (第3条関係)

一 法第51条第1項の検査を受ける燃料体
 (一) 燃料体の数(燃料要素の集合体である燃料体にあっては、燃料要素の数。以下同じ。)が千個を超えない場合
八万四千二百円
(二) 燃料体の数が千個を超える場合 八万四千二百円に千個を超える千個又はその端数を増すごとに六万七千円を加算した額
二 法第51条第3項の検査を受ける燃料体 前号の額の半額


別表第四 (第4条関係)

一 原子力発電所に属する電気工作物  
(一) 電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第77号。以下単に「規則」という。)第83条の2第1号に規定する直近の法第52条第5項で準用する法第50条の2第7項の通知(以下単に「通知」という。)を受けた日から三年を経過した日以降三月を超えない時期に規則第83条の3第1号に掲げる方法により行うもの  
1 溶接事業者検査の実施に係る組織の人数が十人未満のもの 四十六万七千四百円
2 溶接事業者検査の実施に係る組織の人数が十人以上のもの 八十万千五百円
(二) 規則第83条の2第1号に規定する直近の通知を受けた日から三年を経過した日以降三月を超えない時期に規則第83条の3第2号に掲げる方法により行うもの  
1 溶接事業者検査の実施に係る組織の人数が十人未満のもの 二十八万千円
2 溶接事業者検査の実施に係る組織の人数が十人以上のもの 四十八万四千四百円
(三) 規則第83条の2第3号の時期に規則第83条の3第1号に掲げる方法により行うもの(輸入品の溶接事業者検査に係るものを除く。)  
1 溶接事業者検査の実施に係る組織の人数が十人未満のもの  
イ 溶接施工方法の数が三未満のもの  
(1) 規則別表第三第1号(三)1及び2に係るもの 百九万八千三百円
(2) 規則別表第三第1号(三)1及び2に係るもの以外のもの 八十九万四千五百円
ロ 溶接施工方法の数が三以上のもの  
(1) 規則別表第三第1号(三)1及び2に係るもの 百二十三万八千二百円
(2) 規則別表第三第1号(三)1及び2に係るもの以外のもの 九十八万六千三百円
2 溶接事業者検査の実施に係る組織の人数が十人以上のもの  
イ 溶接施工方法の数が三未満のもの  
(1) 規則別表第三第1号(三)1及び2に係るもの 二百一万七千九百円
(2) 規則別表第三第1号(三)1及び2に係るもの以外のもの 百七十七万八千四百円
ロ 溶接施工方法の数が三以上のもの  
(1) 規則別表第三第1号(三)1及び2に係るもの 二百二十四万八千円
(2) 規則別表第三第1号(三)1及び2に係るもの以外のもの 百九十九万六千百円
(四) 規則第83条の2第3号の時期に規則第83条の3第2号に掲げる方法により行うもの(輸入品の溶接事業者検査に係るものを除く。)  
1 溶接事業者検査の実施に係る組織の人数が十人未満のもの  
イ 溶接施工方法の数が三未満のもの  
(1) 規則別表第三第1号(三)1及び2に係るもの 四十九万四千二百円
(2) 規則別表第三第1号(三)1及び2に係るもの以外のもの 四十万千八百円
ロ 溶接施工方法の数が三以上のもの  
(1) 規則別表第三第1号(三)1及び2に係るもの 五十四万四百円
(2) 規則別表第三第1号(三)1及び2に係るもの以外のもの 四十四万八千円
2 溶接事業者検査の実施に係る組織の人数が十人以上のもの  
イ 溶接施工方法の数が三未満のもの  
(1) 規則別表第三第1号(三)1及び2に係るもの 六十八万二千八百円
(2) 規則別表第三第1号(三)1及び2に係るもの以外のもの 五十六万二千円
ロ 溶接施工方法の数が三以上のもの  
(1) 規則別表第三第1号(三)1及び2に係るもの 七十七万三千円
(2) 規則別表第三第1号(三)1及び2に係るもの以外のもの 六十五万六千六百円
(五) 規則第83条の2第3号の時期に規則第83条の3第1号に掲げる方法により行うもの(輸入品の溶接事業者検査に係るものに限る。)  
1 溶接事業者検査の実施に係る組織の人数が十人未満のもの 六十五万六百円
2 溶接事業者検査の実施に係る組織の人数が十人以上のもの 七十五万九千五百円
(六) 規則第83条の2第3号の時期に規則第83条の3第2号に掲げる方法により行うもの(輸入品の溶接事業者検査に係るものに限る。)  
1 溶接事業者検査の実施に係る組織の人数が十人未満のもの 三十七万三千四百円
2 溶接事業者検査の実施に係る組織の人数が十人以上のもの 五十三万六百円
(七) 規則第83条の2第1号に規定する直近の通知を受けた日から三年を超えない時期に溶接事業者検査を行ったものであって、耐圧試験を行う時期に規則第83条の3第2号に掲げる方法により行うもの  
1 溶接事業者検査の実施に係る組織の人数が十人未満のもの  
イ 溶接施工方法の数が三未満のもの  
(1) 規則別表第三第1号(三)1及び2に係るもの 二十八万千円
(2) 規則別表第三第1号(三)1及び2に係るもの以外のもの 二十一万二千百円
ロ 溶接施工方法の数が三以上のもの  
(1) 規則別表第三第1号(三)1及び2に係るもの 三十二万七千二百円
(2) 規則別表第三第1号(三)1及び2に係るもの以外のもの 二十五万九千四百円
2 溶接事業者検査の実施に係る組織の人数が十人以上のもの  
イ 溶接施工方法の数が三未満のもの  
(1) 規則別表第三第1号(三)1及び2に係るもの 四十万千八百円
(2) 規則別表第三第1号(三)1及び2に係るもの以外のもの 三十五万五千九百円
ロ 溶接施工方法の数が三以上のもの  
(1) 規則別表第三第1号(三)1及び2に係るもの 四十四万八千円
(2) 規則別表第三第1号(三)1及び2に係るもの以外のもの 四十万二千百円
二 火力発電所及び燃料電池発電所に属する電気工作物  
(一) 規則第83条の2第2号に規定する直近の通知を受けた日から三年を経過した日以降三月を超えない時期に行うもの及び規則第83条の2第3号の時期に行うもの(輸入品の溶接事業者検査に係るものを除く。)  
1 工事関係溶接士(溶接事業者検査の対象となる特定ボイラー等の溶接に携わる溶接士をいう。以下同じ。)の数が十人未満の組織 百三十八万四千三百円
2 工事関係溶接士の数が十人以上三十人未満の組織 二百六十一万千二百円
3 工事関係溶接士の数が三十人以上百人未満の組織 四百二十三万三千三百円
4 工事関係溶接士の数が百人以上三百人未満の組織 六百十八万二千八百円
5 工事関係溶接士の数が三百人以上の組織 八百三十四万四千八百円
(二) 輸入品の溶接事業者検査に係るもの 四十一万五千八百円
(三) (一)及び(二)に規定するもの以外のもの 四十一万五千八百円


別表第五 (第5条関係)

一 出力九十万キロワット未満の原子力発電所に属する特定重要電気工作物
 (一) 原子炉本体
二十万千五百円
 (二) 原子炉冷却系統設備 二十万千五百円
 (三) 計測制御系統設備 二十万千五百円
 (四) 燃料設備 八万四千八百円
 (五) 放射線管理設備 八万四千八百円
 (六) 廃棄設備 八万四千八百円
 (七) 原子炉格納施設 二十万千五百円
 (八) 蒸気タービン 二十万三千四百円
 (九) 附帯設備 八万四千八百円
二 出力九十万キロワット以上の原子力発電所に属する特定重要電気工作物
 (一) 原子炉本体
二十二万千九百円
 (二) 原子炉冷却系統設備 二十二万千九百円
 (三) 計測制御系統設備 二十二万千九百円
 (四) 燃料設備 九万七百円
 (五) 放射線管理設備 九万七百円
 (六) 廃棄設備 九万七百円
 (七) 原子炉格納施設 二十二万千九百円
 (八) 蒸気タービン 二十二万九千五百円
 (九) 附帯設備 九万七百円


別表第六 (第6条関係)

一 原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物 三千三百五十六万六千円
二 火力発電所に属する特定電気工作物
 (一) 蒸気タービン
  1 出力三万キロワット未満のもの
十六万三千七百円
  2 出力三万キロワット以上九十万キロワット未満のもの 二十万七千九百円
  3 出力九十万キロワット以上のもの 三十五万九千六百円
 (二) ボイラー
  1 蒸発量百五十トン毎時未満のもの
十六万三千七百円
  2 蒸発量百五十トン毎時以上二千七百トン毎時未満のもの 二十万七千九百円
  3 蒸発量二千七百トン毎時以上のもの 三十五万九千六百円
 (三) 独立加熱器 十一万八千八百円
 (四) 蒸気貯蔵器 十万二千七百円
 (五) 液化ガス設備 十万二千七百円
 (六) ガスタービン
  1 出力三万キロワット未満のもの
十一万八千八百円
  2 出力三万キロワット以上のもの 十六万三千七百円
 (七) ガス化炉設備 十一万八千八百円
三 燃料電池発電所に属する特定電気工作物
 改質器
十六万三千七百円


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