電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律附則第20条第2項に規定する指定会社に関する省令

(平成十五年十月一日財務省・経済産業省令第11号)

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 電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第92号)附則第22条第3項及び第24条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律附則第20条第2項に規定する指定会社に関する省令を次のように定める。

(電源開発株式会社の株式の取得、管理及び売却を行う者の指定の申請)
第1条  電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(以下「法」という。)附則第20条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を財務大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
 商号及び本店の所在地並びに代表取締役又は代表執行役の氏名
 支店の所在地
 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
 定款及び登記簿の謄本
 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
 株主の氏名又は名称
 役員の名簿及び履歴書
 前各号に掲げるもののほか、法附則第20条第1項第1号に掲げる要件を備えていることを証する書類

(商号等の変更の届出)
第2条  指定会社(法附則第20条第2項に規定する指定会社をいう。以下同じ。)は、法附則第20条第3項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を財務大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
 変更後の商号又は本店の所在地
 変更の予定日

(新株発行の認可の申請)
第3条  指定会社は、法附則第21条第4項ただし書の規定により新株の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に新株の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
 新株の種類及び数
 新株の発行価額
 新株の払込期日
 日本政策投資銀行が現物出資をしようとするときは、出資の目的となる財産及びその価格並びに日本政策投資銀行に対して与える株式の種類及び数
 新株の発行価額のうち資本に組み入れない額
 払込みを取り扱う銀行又は信託会社及びその取扱いの場所
 新株の発行により取得する金額の使途
 新株発行の理由

(限度額の算定方法)
第4条  法附則第22条第3項に規定する財務省令・経済産業省令で定める方法は、同条第2項の規定により取得した株式の全部を売却した場合におけるその売却による収入金額の合計額から次に掲げる額を控除する方法とする。ただし、当該方法により算定された金額(以下この条において「限度額」という。)が、法第3条の規定による廃止前の電源開発促進法(昭和二十七年法律第283号)により設立された電源開発株式会社(次項において「電源会社」という。)が法附則第22条第3項の規定による新株の取得日の属する月の前月末日までの間に財政融資資金貸付金の繰上償還を行った場合における当該繰上償還に伴い支払った補償金(財政融資資金貸付金の繰上償還をしようとする場合に繰上償還日において元利金とともに支払うべき金額をいう。次項において同じ。)の合計額を超える場合には、当該補償金の合計額を限度額とする。
 法附則第22条第2項の規定により取得した株式の売却に係る手数料の額
 法附則第22条第2項の規定による株式の取得のための社債及び借入金の額
 日本政策投資銀行からの出資の額
 法附則第21条第1項の規定により出資された株式の発行価額に当該株数を乗じて得た額
 財務大臣は、指定会社の求めに応じ、電源会社が法附則第22条第3項の規定による新株の取得日の属する月の前月末日までの間に財政融資資金貸付金の繰上償還を行った場合における当該繰上償還に伴い支払った補償金の合計額を通知するものとする。

(新株の取得をしない旨の届出)
第5条  指定会社は、法附則第22条第4項の規定による届出をしようとするときは、理由を記載した届出書を財務大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。

(代表取締役等の選定等の決議の認可の申請)
第6条  指定会社は、法附則第23条の規定により代表取締役若しくは代表執行役の選定又は監査役の選任若しくは株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第22号)第21条の8第7項に規定する監査委員の選定の決議の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に選定又は選任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写し及び選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査役若しくは選定しようとする監査委員の履歴書を添えて、財務大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
 選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査役若しくは選定しようとする監査委員の氏名及び住所
 前号に規定する者が指定会社と利害関係を有するときは、その明細
 選定又は選任の理由
 指定会社は、法附則第23条の規定により代表取締役若しくは代表執行役の解職又は監査役の解任若しくは監査委員の解職の決議の認可を受けようとするときは、解職しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は解任しようとする監査役若しくは解職しようとする監査委員の氏名及びその者を解職し、又は解任しようとする理由を記載した申請書に解職又は解任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。

(事業計画の認可の申請)
第7条  指定会社は、法附則第24条前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、財務大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
 前項の事業計画は、法附則第22条第1項の事業について、その実施の方法を明らかにしたものでなければならない。
 指定会社は、法附則第24条後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を財務大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が第1項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。

(社債の募集の認可の申請)
第8条  指定会社は、法附則第25条第1項の規定により社債の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に社債の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
 社債の種類
 社債の総額及び各社債の金額
 社債の発行価額、利率、償還の方法及び期限その他の発行条件
 社債の募集の方法
 社債の募集により取得する金額の使途
 社債の募集の理由

(資金の借入れの認可の申請)
第9条  指定会社は、法附則第25条第1項の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を財務大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率、償還の方法及び期限その他の借入条件
 借入金の使途
 借入れの理由

(担保の提供の認可の申請)
第10条  指定会社は、法附則第26条の規定により株式を担保に供することの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を財務大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
 担保に供しようとする株式の種類及び数
 権利を取得する者の氏名又は名称及び住所
 株式を第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所
 権利の種類
 担保される債権の額
 担保に供する理由

(定款の変更の決議の認可の申請)
第11条  指定会社は、法附則第27条の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。

(利益の処分又は損失の処理の決議の認可の申請)
第12条  指定会社は、法附則第27条の規定により利益の処分又は損失の処理の決議の認可を受けようとするときは、利益又は損失の総額及び利益の処分又は損失の処理の内訳を記載した申請書に利益の処分又は損失の処理に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しを添えて、財務大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。

(合併、分割又は解散の決議の認可の申請)
第13条  指定会社は、法附則第27条の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次の事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第3号、第6号及び第7号の事項に限る。)を記載した申請書を財務大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
 合併の場合にあっては、合併後存続する法人又は合併により設立する法人の名称及び住所
 分割の場合にあっては、事業を承継する法人の名称及び住所
 解散の場合にあっては、清算人の氏名及び住所
 合併又は分割の方法及び条件
 合併又は分割に反対した株主があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び数
 合併、分割又は解散の時期
 合併、分割又は解散の理由
 前項の申請書には、次の書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第1号の書類に限る。)を添えなければならない。
 合併、分割又は解散に関する株主総会の議事録の写し
 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し
 合併又は分割の主要な条件の決定に関する説明書
 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の作成の時における指定会社の資産、負債その他の財産の状況の説明書
 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により事業を承継する法人の定款

(業務に関する規程の届出)
第14条  指定会社は、組織に関する規程、会計及び財務に関する規程その他業務に関し必要な規程を制定し、又は改廃したときは、遅滞なく、財務大臣及び経済産業大臣に届け出なければならない。

(立入検査の証明書)
第15条  法附則第30条第2項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

   附 則

 この省令は、法第3条の規定の施行の日(平成十五年十月二日)から施行する。

別記様式(第15条関係)
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