電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行規則(電気事業者新エネルギー利用特別措置法施行規則、RPS法施行規則)
(平成十四年十二月六日経済産業省令第119号)
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最終改正:平成一五年二月一三日経済産業省令第13号
電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第62号)及び電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行令(平成十四年政令第357号)の規定に基づき、
電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行規則
を次のように定める。
(定義)
第1条
この省令において使用する用語は、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第62号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2
この省令において「加入者」とは、第4条第1項の規定により新エネルギー等電気相当量(法第6条の規定に従って基準利用量の減少に充てることができる量をいう。以下同じ。)の増量又は減量の記録を行うための口座を開設した者をいう。
(新エネルギー等電気利用目標)
第2条
法第3条第1項の規定により経済産業大臣が定める新エネルギー等電気利用目標は、平成十五年を初年とする同年以後の四年ごとの各年の四月を始期として定めるものとする。
2
法第3条第2項第3号の経済産業省令で定める事項は、電力系統の整備に関する事項とする。
(基準利用量の届出)
第3条
法第4条第1項の届出は、当該届出年度の四月一日から六月一日までの間に、様式第一による届出書を提出して行わなければならない。
2
法第4条第1項の基準利用量は、当該電気事業者の当該届出年度の前年度における電気の供給量に、法第3条第2項第1号の新エネルギー等電気の利用の目標量のうち当該届出年度に係る部分をすべての電気事業者の当該年度の前年度における電気の供給量の合計量で除して得た率を乗じて得た量とする。
3
法第4条第1項の経済産業省令で定める事項は、当該電気事業者の当該届出年度の前年度における電気の供給量とする。
4
電気事業者は、第1項の規定により届け出た事項のうち、その氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名の変更をしたときは、経済産業大臣に届け出なければならない。
5
前項の届出は、様式第二による届出書を提出して行わなければならない。
(口座の開設)
第4条
電気事業者又は新エネルギー等発電事業者(新エネルギー等発電設備を用いて発電し、又は発電しようとする者をいう。以下同じ。)は、その新エネルギー等電気相当量の増量又は減量の記録を行うための口座の開設をする場合は、その旨の届出を行うことができる。
2
前項の届出は、様式第三による届出書を提出して行わなければならない。
3
経済産業大臣は、第1項の届出に基づき、口座を開設し、口座簿を備えるものとする。
4
口座簿は、各加入者の口座ごとに区分し、各口座には、次に掲げる事項を記録するものとする。
一
加入者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
二
一般電気事業者、特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者又は新エネルギー等発電事業者の別
5
口座簿は、電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)で作成することができる。
(氏名等の変更)
第5条
加入者は、その氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名の変更をしたときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2
前項の届出は、様式第四による届出書を提出して行わなければならない。
3
経済産業大臣は、第1項の届出に基づき、その者の口座における記録の変更をするものとする。
(口座の廃止)
第6条
加入者は、電気事業者又は新エネルギー等発電事業者でなくなったときは、遅滞なく、その口座を廃止する旨の届出を行わなければならない。ただし、新エネルギー等電気相当量の減量の記録のみを行う場合にあっては、この限りではない。
2
前項の届出は、様式第五による届出書を提出して行わなければならない。
3
経済産業大臣は、第1項の届出に基づき、当該口座を廃止するものとする。
(新エネルギー等電気相当量の記録)
第7条
新エネルギー等電気を供給し、又は供給を受けた加入者が新エネルギー等電気相当量の増量の報告を行う場合は、次に掲げるいずれかの期間において、様式第六による届出書を提出して行うものとする。
一
一月一日から一月末日までの間
二
四月一日から四月末日までの間
三
七月一日から七月末日までの間
四
十月一日から十月末日までの間
2
経済産業大臣は、前項の届出に基づき、その者の口座において、千キロワットアワーを一単位として、その届出に係る新エネルギー等電気の供給量(当該新エネルギー等電気がバイオマスを熱源とする熱を変換して得られる電気である場合にあっては、電気の供給量に、バイオマスを熱源とする熱を変換して得られる電気の量の当該電気の供給量に占める比率(以下「バイオマス比率」という。)を乗じて得た量をいう。以下同じ。)に応じた新エネルギー等電気相当量の増量の記録をするものとする。
(新エネルギー等電気相当量の減量又は増量の記録)
第8条
新エネルギー等電気相当量の取引を行った加入者が自らの口座における新エネルギー等電気相当量の減量又は増量の届出を行う場合は、様式第七による届出書を提出して行うものとする。
2
経済産業大臣は、前項の届出に基づき、その者の口座における新エネルギー等電気相当量の減量又は増量の記録をするものとする。
(法第6条に基づく基準利用量の減少)
第9条
電気事業者は、法第6条の規定に基づき経済産業大臣の承認の申請をするときは、当該届出年度の翌年度の四月一日から六月一日までの間に、減少に充てる新エネルギー等電気相当量を示して、様式第八による申請書を提出して行わなければならない。
2
経済産業大臣は、前項の規定に基づき示された新エネルギー等電気相当量について、当該新エネルギー等電気相当量の増量の記録をするために供した新エネルギー等電気を利用した電気事業者が当該新エネルギー等電気をその義務履行に充てないことに同意していると認めるときは、法第6条の承認をするものとする。
(命令発動の要件)
第10条
法第8条第2項の経済産業省令で定める基準は、新エネルギー等電気を利用した量が基準利用量を相当程度下回っている場合とする。
(認定手続)
第11条
法第9条第1項の認定の申請は、様式第九による申請書を提出して行わなければならない。
2
前項の申請書には、発電設備の構造図及び配線図を添付しなければならない。
3
前2項の書類の提出部数は、各一通(当該申請に係る発電がバイオマスを熱源とする熱を電気に変換するものである場合にあっては、三通)とする。
(認定基準)
第12条
法第9条第1項第1号の経済産業省令で定める基準は、新エネルギー等電気の供給量を的確に計測できる構造であることとする。
2
法第9条第1項第2号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該認定に係る発電が地熱を電気に変換するものである場合にあっては、地熱資源である熱水を著しく減少させない発電の方法であること。
二
当該認定に係る発電がバイオマスを熱源とする熱を電気に変換するものである場合にあっては、バイオマス比率を的確に把握するとともに、当該比率及びその算定根拠を法第11条に規定する帳簿に記載しつつ発電する方法であること。
(協議)
第13条
経済産業大臣は、法第9条第1項の認定(電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行令(平成十四年政令第357号。以下「令」という。)第4条の変更の認定を含む。)をしようとする場合において、当該認定に係る発電が次に掲げるものを熱源とする熱を電気に変換するものであるときは、それぞれ当該各号に定める大臣に協議しなければならない。
一
農林水産省の所掌事務に係るバイオマス 農林水産大臣
二
国土交通省の所掌事務に係るバイオマス 国土交通大臣
三
廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号。以下「廃掃法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)であるバイオマス 環境大臣
(変更の認定)
第14条
令第4条の変更の認定の申請は、様式第十による申請書を提出して行わなければならない。
(廃止の届出)
第15条
令第5条第1項の廃止の届出は、様式第十一による届出書を提出して行わなければならない。
(変更の届出)
第16条
令第5条第2項の変更の届出は、様式第十二による届出書を提出して行わなければならない。
2
令第5条第2項第3号の経済産業省令で定める事項は、発電設備の名称とする。
(法第10条に基づく義務履行状況の届出)
第17条
電気事業者は、法第10条の規定に基づき、毎年度、届出年度の翌年度の四月一日から六月一日までの間に、様式第十三の届出書を提出しなければならない。
2
法第10条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該電気事業者の口座に記録された新エネルギー等電気相当量のうち法第5条の規定に基づき義務履行に充てるものの量
二
当該届出年度において利用した新エネルギー等電気のうち当該電気事業者が自ら発電し、又は他から購入した新エネルギー等電気(新エネルギー等電気相当量の増量の記録をするために供したものを除く。)であって供給する電気(電気事業者に供給するものを除く。)の全部又は一部に充てた量(当該新エネルギー等電気がバイオマスを熱源とする熱を変換して得られる電気である場合にあっては、電気の供給量に、バイオマス比率を乗じて得た量をいう。)
(帳簿の記載)
第18条
法第11条の帳簿は、電気事業者にあっては、その事業所ごとに、法第9条第1項の認定を受けた者にあっては、当該認定に係る設備の所在する事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。
2
法第11条の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる事項とする。
一
電気事業者 新エネルギー等発電設備ごとの新エネルギー等電気の供給を受けた量(当該新エネルギー等電気がバイオマスを熱源とする熱を変換して得られる電気である場合にあっては、電気の供給量に、バイオマス比率を乗じて得た量をいう。以下同じ。)及び当該供給を受けた量を証する書面、供給を受けた期間並びに供給を受けた相手方並びに当該供給を受けた新エネルギー等発電設備に係る発電がバイオマスを熱源とする熱を電気に変換するものである場合にあっては、当該新エネルギー等電気の供給を受けた量に係るバイオマス比率及びその算定根拠
二
新エネルギー等発電事業者 新エネルギー等発電設備ごとの新エネルギー等電気の供給量及び当該供給量を証する書面、供給期間並びに供給の相手方並びに当該認定に係る発電がバイオマスを熱源とする熱を電気に変換するものである場合にあっては、当該新エネルギー等電気の供給量に係るバイオマス比率及びその算定根拠
(電磁的方法による保存)
第19条
前条第2項に規定する事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第11条に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(電子情報処理組織による手続の特例)
第20条
次の各号に掲げる者が、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)第3条第1項の電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、当該各号に規定する手続を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して当該手続を行うときは、当該各号に掲げる事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機(経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。
一
法第4条第1項の規定による経済産業大臣への基準利用量の届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な基準利用量届出様式に記録すべき事項
二
第3条第4項の規定による経済産業大臣への氏名等の変更の届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な電気事業者の氏名等変更届出様式に記録すべき事項
三
第4条第1項の規定による経済産業大臣への口座の開設の届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な口座開設届出様式に記録すべき事項
四
第5条第1項の規定による経済産業大臣への氏名等の変更の届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な口座に関する氏名等変更届出様式に記録すべき事項
五
第6条第1項の規定による経済産業大臣への口座の廃止の届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な口座廃止届出様式に記録すべき事項
六
第7条第1項の規定による経済産業大臣への新エネルギー等電気相当量の記録の届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な新エネルギー等電気相当量記録届出様式に記録すべき事項
七
第8条第1項の規定による経済産業大臣への新エネルギー等電気相当量の減量又は増量の届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な新エネルギー等電気相当量の減量又は増量届出様式に記録すべき事項
八
法第6条の規定による経済産業大臣への基準利用量の減少の申請をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な基準利用量の減少申請様式に記録すべき事項
九
法第9条第1項の規定による経済産業大臣への設備の認定の申請をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な新エネルギー等発電設備認定申請様式に記録すべき事項並びに発電設備の構造図及び配線図に記載されている事項
十
令第4条の規定による経済産業大臣への設備の変更の認定の申請をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な新エネルギー等発電設備変更認定申請様式に記録すべき事項
十一
令第5条第1項の規定による経済産業大臣への設備の廃止の届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な新エネルギー等発電設備廃止届出様式に記録すべき事項
十二
令第5条第2項の規定による経済産業大臣への設備の変更の届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な新エネルギー等発電設備氏名等変更届出様式に記録すべき事項
十三
法第10条の規定による経済産業大臣への義務履行状況の届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な義務履行量届出様式に記録すべき事項
附 則
(施行期日)
第1条
この省令は、法の施行の日(平成十四年十二月六日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
経済産業大臣は、第2条の規定の施行前においても、法附則第2条の規定により新エネルギー等電気利用目標を定めようとするときは、第2条の規定の例によることができる。
附 則 (平成一五年二月三日経済産業省令第9号)
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附 則 (平成一五年二月一三日経済産業省令第13号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
様式第1 (第3条関係)
様式第2 (第3条関係)
様式第3 (第4条関係)
様式第4 (第5条関係)
様式第5 (第6条関係)
様式第6 (第7条関係)
様式第7 (第8条関係)
様式第8 (第9条関係)
様式第9 (第3条関係)
様式第10 (第6条関係)
様式第11 (第7条関係)
様式第12 (第8条関係)
様式第13 (第17条関係)
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