電気使用制限等規則

(昭和四十九年一月十二日通商産業省令第2号)

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最終改正:平成一五年三月三一日経済産業省令第43号


 電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第27条の規定に基づき、及び同条の規定を実施するため、電気使用制限規則を次のように制定する。

(使用電力量の制限)
第1条  経済産業大臣が指定する地域において一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者(以下「一般電気事業者等」という。)が供給する電気を使用する者であつて、一の需要設備についての契約電力(電気を使用する者が一般電気事業者等との契約上使用できる最大電力をいう。第4条第1項において同じ。)が五百キロワット以上であるものは、経済産業大臣が電力量の使用を制限する期間として指定する期間においては、当該需要設備については、経済産業大臣が指定する電力量の限度を超えて当該一般電気事業者等が供給する電気を使用してはならない。
 前項の規定は、上下水道の用に供する需要設備その他の経済産業大臣が指定する需要設備については、適用しない。

(使用最大電力の限度)
第2条  経済産業大臣が指定する地域において一般電気事業者等が供給する電気を使用する者であつて、一の需要設備についての経済産業大臣があらかじめ指定する期間及び時間の範囲内において当該一般電気事業者等の供給区域又は供給地点を管轄する経済産業局長、中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長又は沖縄総合事務局の長(以下「所轄経済産業局長等」という。)が指定する期間及び時間における指定契約電力(経済産業大臣が指定する電力をいう。)が五百キロワット以上であるものは、当該所轄経済産業局長等が指定する期間及び時間においては、当該需要設備については、当該契約電力に経済産業大臣があらかじめ指定する率の範囲内において所轄経済産業局長等が指定する率を乗じて得た電力の限度を超えて当該一般電気事業者等が供給する電気を使用してはならない。
 前条第2項の規定は、前項の規定による制限に準用する。

(用途を定めてする使用制限)
第3条  経済産業大臣が指定する地域において一般電気事業者等が供給する電気を使用する者は、経済産業大臣が指定する期間及び時間においては、広告灯、電飾、ネオンサイン、ショウウィンドウ用照明設備又は屋外投光器のうち装飾用、広告用その他これらに類する用途に使用されるもので経済産業大臣が指定するものの用に当該一般電気事業者等が供給する電気を使用してはならない。

(日時を定めてする使用制限)
第4条  経済産業大臣が指定する地域において一般電気事業者等が供給する電気を使用する者であつて、一の需要設備についての契約電力が五十キロワット以上であるものは、経済産業大臣が指定する期間においては、経済産業大臣が一週につき二日を限度として指定する日数及び経済産業大臣が指定する時間の範囲内において所轄経済産業局長等が指定する日及び時間には、当該需要設備については、保安用その他の経済産業大臣が指定する用途以外の用途に当該一般電気事業者等が供給する電気を使用してはならない。
 第1条第2項の規定は、前項の規定による制限に準用する。

(制限の緩和)
第5条  所轄経済産業局長等は、保安上その他やむを得ない特別の事由により必要があると認めるときは、経済産業大臣の指示するところに従い、前4条の規定による制限を緩和することができる。

(使用状況の報告)
第6条  第1条第1項に規定する者(同条第2項の経済産業大臣が指定する需要設備以外の需要設備を有しないものを除く。)又は第2条第1項に規定する者(同条第2項において準用する第1条第2項の経済産業大臣が指定する需要設備以外の需要設備を有しないものを除く。以下「関係電気使用者」という。)は、第1条第1項又は第2条第1項の規定による電気の使用の制限が行われたときは、経済産業大臣が指定する期日までに、それぞれ様式第一又は様式第二により、当該制限が行われた期間における電気の使用状況に関する報告書にその写し二通を添えて、所轄経済産業局長等に提出しなければならない。

(受電の届出及び勧告)
第7条  経済産業大臣が指定する地域において、一の需要設備の受電電力の容量が経済産業大臣が指定する容量以上の受電電力の容量をもつて一般電気事業者等から受電をしようとする者又は現に一般電気事業者等から受電をしている者であつて増加しようとする受電電力の容量が当該指定する容量以上である者は、経済産業大臣が指定する期間においては、受電開始の三十日前までに、次に掲げる事項を所轄経済産業局長等に届け出なければならない。
 受電電力の容量及び受電開始の日
 需要設備の設置の場所
 所轄経済産業局長等は、前項の届出があつた場合において、当該受電が電気の供給の不足をもたらし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、当該受電の開始前に限り受電をしようとする容量を削減すべきことを勧告することができる。
 第1項の届出をしようとする者は、様式第三の届出書に様式第四の受電(増加)届出に関する説明書を添えて提出しなければならない。

(公示等)
第8条  第1条から第4条まで、第6条及び第7条の規定による経済産業大臣の指定並びに第4条第1項の規定による所轄経済産業局長等の指定は、官報に公示することによつて行う。
 第2条第1項の規定による所轄経済産業局長等の指定は、当該経済産業局、中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局又は沖縄総合事務局において掲示するほか、関係電気使用者に通知することによつて行う。

(フレキシブルディスクによる手続)
第9条  次の表の上欄に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び様式第五のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
第6条の様式第一による報告書 様式第六
第6条の様式第二による報告書 様式第七
第7条第3項の届出書及び同条第4項の説明書 様式第八

(フレキシブルディスクの構造)
第10条  前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
 工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
 日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ

(フレキシブルディスクの記録方式)
第11条  第9条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
 トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
 第9条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。

(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第12条  第9条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 提出者の氏名又は名称
 提出年月日

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
 電気使用制限規則(昭和四十六年通商産業省令第41号)は、廃止する。

   附 則 (昭和五四年一一月一日通商産業省令第107号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年七月一日通商産業省令第42号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成七年一〇月一八日通商産業省令第78号)

 この省令は、電気事業法の一部を改正する法律(平成七年法律第75号)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
 受電調整規則(昭和五十八年通商産業省令第11号)は廃止する。

   附 則 (平成一〇年三月三〇日通商産業省令第34号) 抄

第1条  この省令は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年四月一日通商産業省令第53号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月三日通商産業省令第110号)

 この省令は、平成十二年三月二十一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月一三日通商産業省令第249号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一四年一月二八日経済産業省令第8号)

 この省令は、平成十四年一月三十一日から施行する。ただし、第12条の次に一条を加える改正規定(第13条第5項第2号に係る部分に限る。)は、平成十四年三月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三一日経済産業省令第43号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

様式第1
様式第2
様式第3
様式第4
様式第5 (第9条関係)
様式第6 (第9条関係)
様式第7 (第9条関係)
様式第8 (第9条関係)
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