電気工事士法第4条の3に規定する経済産業大臣が指定する者等を定める省令

(平成十三年四月十九日経済産業省令第147号)

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 電気工事士法(昭和三十五年法律第139号)第4条の3及び第7条第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 電気工事士法第4条の3に規定する経済産業大臣が指定する者等を定める省令を次のように定める。

(指定講習機関)
第1条  電気工事士法(昭和三十五年法律第139号。以下「法」という。)第4条の3に規定する経済産業大臣が指定する者として次の者を指定する。
名称 主たる事務所の所在地
独立行政法人製品評価技術基盤機構 東京都渋谷区西原二丁目四十九番十号

(指定試験機関)
第2条  法第7条第1項に規定する経済産業大臣が指定する者として次の者を指定する。
名称 主たる事務所の所在地
財団法人電気技術者試験センター 東京都千代田区有楽町一丁目七番一号

(特種電気工事資格者の認定の基準)
第3条  電気工事士法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第97号。以下「規則」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、同項の表ネオン工事の項下欄第1号又は非常用予備発電装置の項下欄第1号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定する者の要件は次のとおりとする。
特殊電気工事の種類 認定する者の要件
ネオン工事 社団法人全日本ネオン協会からネオン工事技術者証の交付を受けている者

平成二年八月三十一日までに社団法人全日本ネオン協会が行ったネオン工事技術者試験に合格した者
非常用予備発電装置工事 社団法人日本内燃力発電設備協会から据付工事部門又は保全部門に係る第一種自家用発電設備専門技術者資格証又は第二種自家用発電設備専門技術者資格証の交付を受けている者


   附 則

 この省令は、平成十三年四月一日から適用する。
 この省令の適用前に電気工事士法(昭和三十五年法律第139号)第4条の3に規定する経済産業大臣が指定する者が行う講習に関しては、平成十四年三月三十一日まで効力を有するものとする。


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