電気工事士法施行令

(昭和三十五年九月三十日政令第260号)

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最終改正:平成一五年四月二三日政令第211号


 内閣は、電気工事士法(昭和三十五年法律第139号)第2条、第4条第5項、第5条第3項、第6条第2項及び第10条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。

(軽微な工事)
第1条  電気工事士法(以下「法」という。)第2条第3項ただし書の政令で定める軽微な工事は、次のとおりとする。
 電圧六百ボルト以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧六百ボルト以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
 電圧六百ボルト以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧六百ボルト以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事
 電圧六百ボルト以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事
 電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が三十六ボルト以下のものに限る。)の二次側の配線工事
 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事
 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事

(免状の交付)
第2条  法第4条第1項の電気工事士免状(以下「免状」という。)の交付を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、申請書に、第一種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあつては同条第3項各号の一に、第二種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあつては同条第4項各号の一に該当する者であることを証明する書類その他の書類及び写真を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

(免状の記載事項)
第3条  免状には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 免状の種類
 免状の交付番号及び交付年月日
 氏名及び生年月日

(免状の再交付)
第4条  電気工事士は、免状をよごし、損じ、又は失つたときは、当該免状を交付した都道府県知事にその再交付を申請することができる。
 免状をよごし、又は損じて前項の申請をするときは、申請書に当該免状を添えて提出しなければならない。
 免状を失つてその再交付を受けた者は、失つた免状を発見したときは、遅滞なく、免状の再交付を受けた都道府県知事にこれを提出しなければならない。

(免状の書換え)
第5条  電気工事士は、免状の記載事項に変更を生じたときは、当該免状にこれを証明する書類を添えて、当該免状を交付した都道府県知事にその書換えを申請しなければならない。

(免状の返納)
第6条  法第4条第6項の規定により免状の返納を命ぜられた者は、遅滞なく、返納を命じた都道府県知事にこれを返納しなければならない。
 都道府県知事は、法第4条第6項の規定により電気工事士に対し免状の返納を命じたときは、その旨を経済産業大臣に通知しなければならない。
 経済産業大臣は、前項の通知を受けたときは、その旨を同項の都道府県知事以外の都道府県知事に通知しなければならない。

(電気工事士試験)
第7条  電気工事士試験(以下「試験」という。)は、筆記試験及び技能試験の方法により行なう。

(筆記試験)
第8条  筆記試験は、次の表の上欄に掲げる試験の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる科目について行う。
試験の種類 科目
第一種電気工事士試験 一 電気に関する基礎理論
二 配電理論及び配線設計
三 電気応用
四 電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備
五 電気工事の施工方法
六 自家用電気工作物の検査方法
七 配線図
八 発電施設、送電施設及び変電施設の基礎的な構造及び特性
九 一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安に関する法令
第二種電気工事士試験 一 電気に関する基礎理論
二 配電理論及び配線設計
三 電気機器、配線器具並びに電気工事用の材料及び工具
四 電気工事の施工方法
五 一般用電気工作物の検査方法
六 配線図
七 一般用電気工作物の保安に関する法令

 前項の科目の範囲は、経済産業省令で定める。

(筆記試験の免除)
第9条  電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第44条第1項第1号の第一種電気主任技術者免状、同項第2号の第二種電気主任技術者免状若しくは同項第3号の第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者又は旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和七年逓信省令第54号)により電気事業主任技術者の資格を有する者に対しては、その申請により、第一種電気工事士試験の筆記試験を免除する。
 次の各号の一に該当する者に対しては、その申請により、第二種電気工事士試験の筆記試験を免除する。
 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)による高等学校若しくは旧中等学校令(昭和十八年勅令第36号)による実業学校又はこれらと同等以上の学校において経済産業省令で定める電気工学の課程を修めて卒業した者
 鉱山保安法(昭和二十四年法律第70号)第18条の規定による試験のうち電気保安に関する事項を分掌する係員の試験に合格した者
 旧自家用電気工作物施設規則(昭和七年逓信省令第56号)第24条第1項(へ)及び(ト)の規定により電気技術に関し相当の知識経験を有すると認定された者
 電気事業法第44条第1項第1号の第一種電気主任技術者免状、同項第2号の第二種電気主任技術者免状若しくは同項第3号の第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者又は旧電気事業主任技術者資格検定規則により電気事業主任技術者の資格を有する者
 筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、次回のその合格した筆記試験に係る試験と同一の種類の試験の筆記試験を免除する。

(技能試験)
第10条  技能試験は、当該試験の筆記試験の合格者又は前条の規定により筆記試験を免除された者に対し、第8条第1項の表の上欄に掲げる試験の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる科目の範囲内において、経済産業省令で定めるところにより、必要な技能について行う。

(受験手続等)
第11条  試験を受けようとする者は、受験願書に写真を添えて、経済産業大臣が試験を行う場合にあつては受験地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に、指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては指定試験機関に提出しなければならない。この場合において、第9条第1項の規定により第一種電気工事士試験の筆記試験の免除を申請する者にあつては同項に規定する者であることを、同条第2項の規定により第二種電気工事士試験の筆記試験の免除を申請する者にあつては同項各号の一に該当する者であることを証明する書類を添付しなければならない。
 経済産業大臣(指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関)は、試験を実施する期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示しなければならない。

(報告の徴収)
第12条  法第9条第1項の規定により都道府県知事が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
 電気工事の施工場所
 電気工事により設置し、又は変更した電気機器、蓄電池及び配線器具並びに電気工事に使用した材料
 電気工事の施工方法(配線設計を含む。)
 電気工事により設置し、又は変更した一般用電気工作物又は自家用電気工作物について実施した検査の方法及びその結果

(手数料)
第13条  法第10条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
手数料を納付すべき者 金額
一 第一種電気工事士試験を受けようとする者 八千百円
二 第二種電気工事士試験を受けようとする者 五千二百円
三 特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を受けようとする者 四千五百五十円
四 特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の再交付を受けようとする者 二千二百五十円
五 特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の書換えを受けようとする者 千百円

(権限の委任)
第14条  特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証の交付、再交付及び返納並びに法第4条の2第3項及び第4項の規定による認定に関する経済産業大臣の権限は、その交付若しくは再交付を受けようとする者、その返納の命令の対象となる者又はその認定を受けようとする者の住所地を管轄する経済産業局長が行うものとする。

   附 則 抄

 この政令は、昭和三十五年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年一二月一日政令第439号)

 この政令は、昭和三十八年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年六月一五日政令第206号) 抄

 この政令は、法の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。

   附 則 (昭和四五年四月二日政令第53号)

 この政令は、昭和四十五年四月六日から施行する。
   附 則 (昭和五三年五月一二日政令第166号)

(施行期日)
 この政令は、昭和五十三年五月二十日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に実施の公示がされた電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年六月五日政令第222号)

 この政令は、昭和五十六年六月十二日から施行する。
 この政令の施行前に実施の公示がされた電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年一一月二四日政令第332号)

 この政令は、昭和五十九年十二月一日から施行する。
 昭和五十九年四月一日以後この政令の施行前に行われた電気工事士試験の筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、この政令の施行後最初に行われる電気工事士試験の筆記試験を免除する。
 前項の規定により筆記試験を免除された者は、第2条の規定による改正後の 電気工事士法施行令第9条第2項の規定により筆記試験を免除された者とみなす。
 第2項の規定により筆記試験の免除を申請する者は、同項の規定に該当する者であることを証明する書類を受験願書に添付しなければならない。

   附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第49号) 抄

 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年八月二六日政令第259号)

 この政令は、電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年九月一日)から施行する。
 昭和六十三年四月一日以後この政令の施行前に行われた電気工事士試験の筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、この政令の施行後最初に行われる第二種電気工事士試験の筆記試験を免除する。
 前項の規定により筆記試験を免除された者は、第1条の規定による改正後の 電気工事士法施行令第9条第3項の規定により筆記試験を免除された者とみなす。
 第2項の規定により筆記試験の免除を申請する者は、同項の規定に該当する者であることを証明する書類を受験願書に添付しなければならない。

   附 則 (平成元年三月二二日政令第59号)

 この政令は、平成元年四月一日から施行する。
 この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年六月一五日政令第166号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験及び第三種電気主任技術者免状に係る電気主任技術者国家試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年三月二五日政令第49号)

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年三月二四日政令第77号)

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第1条の規定は同年十二月一日から、第24条の規定は同年六月一日から施行する。
 この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験及び情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年二月一日政令第13号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成七年一〇月一八日政令第359号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成九年三月二四日政令第67号)

(施行期日)
 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月二四日政令第98号)

(施行期日)
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第19条の規定は、同年六月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年四月二五日政令第171号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年四月二三日政令第211号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。


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