電気工事士法施行規則

(昭和三十五年九月三十日通商産業省令第97号)

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最終改正:平成一五年六月二五日経済産業省令第77号


 電気工事士法(昭和三十五年法律第139号)第3条、第4条第2項第2号および第3号ならびに電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第260号)第3条、第9条第2項、第10条第1項第1号および第11条の規定に基づき、ならびに同法および同令を実施するため、 電気工事士法施行規則を次のように制定する。

(用語)
第1条  この省令で使用する用語は、電気工事士法(昭和三十五年法律第139号。以下「法」という。)および電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第260号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

(自家用電気工作物から除かれる電気工作物)
第1条の2  法第2条第2項の経済産業省令で定める自家用電気工作物は、発電所、変電所、最大電力五百キロワット以上の需要設備、送電線路(発電所相互間、変電所相互間又は発電所と変電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く。以下同じ。)及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。)及び保安通信設備とする。

(軽微な作業)
第2条  法第3条第1項の自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
 次に掲げる作業以外の作業
 電線相互を接続する作業
 がいしに電線を取り付ける作業
 電線を直接造営材その他の物件(がいしを除く。)に取り付ける作業
 電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業
 配線器具を造営材その他の物件に固定し、又はこれに電線を接続する作業(露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業を除く。)
 電線管を曲げ、若しくはねじ切りし、又は電線管相互若しくは電線管とボックスその他の附属品とを接続する作業
 ボックスを造営材その他の物件に取り付ける作業
 電線、電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物が造営材を貫通する部分に防護装置を取り付ける作業
 金属製の電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物又はこれらの附属品を、建造物のメタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの部分に取り付ける作業
 配電盤を造営材に取り付ける作業
 接地線を自家用電気工作物に取り付け、接地線相互若しくは接地線と接地極とを接続し、又は接地極を地面に埋設する作業
 電圧六百ボルトを超えて使用する電気機器に電線を接続する作業
 第一種電気工事士が従事する前号イからヲまでに掲げる作業を補助する作業
 法第3条第2項の1般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
 次に掲げる作業以外の作業
 前項第1号イからヌまで及びヲに掲げる作業
 接地線を一般用電気工作物に取り付け、接地線相互若しくは接地線と接地極とを接続し、又は接地極を地面に埋設する作業
 電気工事士が従事する前号イ及びロに掲げる作業を補助する作業

(特殊電気工事)
第2条の2  法第3条第3項の自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なものは、次のとおりとする。
 ネオン用として設置される分電盤、主開閉器(電源側の電線との接続部分を除く。)、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管及びこれらの附属設備に係る電気工事(以下「ネオン工事」という。)
 非常用予備発電装置として設置される原動機、発電機、配電盤(他の需要設備との間の電線との接続部分を除く。)及びこれらの附属設備に係る電気工事(以下「非常用予備発電装置工事」という。)
 法第3条第3項の自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものは、特種電気工事資格者が従事する特殊電気工事の作業を補助する作業とする。

(簡易電気工事)
第2条の3  法第3条第4項の自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なものは、電圧六百ボルト以下で使用する自家用電気工作物に係る電気工事(電線路に係るものを除く。)とする。

(実務の経験)
第2条の4  法第4条第3項第1号の経済産業省令で定める電気に関する工事は、電気に関する工事のうち、令第1条に定める軽微な工事、第2条の2に定める特殊電気工事、電圧五万ボルト以上で使用する架空電線路に係る工事及び保安通信設備に係る工事以外のものとする。
 法第4条第3項第1号の経済産業省令で定める実務の経験は、次のとおりとする。
 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令(大正七年勅令第388号)による大学若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第61号)による専門学校において第11条に定める電気工学に関する課程を修めて卒業した者にあつては、卒業後三年以上の従事
 前号に規定する者以外の者にあつては、五年以上の従事

(第一種電気工事士の認定の基準)
第2条の5  法第4条第3項第2号の認定は、次の各号の一に該当する者について行う。
 電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第44条第1項第1号の第一種電気主任技術者免状、同項第2号の第二種電気主任技術者免状若しくは同項第3号の第三種電気主任技術者免状(以下「電気主任技術者免状」と総称する。)の交付を受けている者又は旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和七年逓信省令第54号)により電気事業主任技術者の資格を有する者(以下単に「電気事業主任技術者」という。)であつて、電気主任技術者免状の交付を受けた後又は電気事業主任技術者となつた後、電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務に五年以上従事していたもの
 前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると明らかに認められる者であつて、経済産業大臣が定める資格を有するもの

(第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程)
第3条  法第4条第4項第2号の経済産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程は、次の表のとおりとする。
科目 内容 時間数
電気に関する基礎理論 一 電流、電圧、電力及び電気抵抗
二 導体及び絶縁体
三 交流電気の基礎概念
四 電気回路の計算
配電理論及び配線設計 一 配電方式
二 引込線
三 配線
三十
電気機器、配線器具並びに電気工事用の材料及び工具 一 電気機器及び配線器具の構造及び性能
二 電気工事用の材料の材質及び用途
三 電気工事用の工具の用途
九十
電気工事の施工方法 一 配線工事の方法
二 電気機器及び配線器具の設置工事の方法
三 コード及びキャブタイヤケーブルの取付方法
四 接地工事の方法
七十
一般用電気工作物の検査方法 一 点検の方法
二 導通試験の方法
三 絶縁抵抗測定の方法
四 接地抵抗測定の方法
五 試験用器具の性能及び使用方法
十五
配線図 配線図の表示事項及び表示方法 五十
一般用電気工作物の保安に関する法令 一 法、令及びこの省令
二 電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第52号)
三 電気用品安全法(昭和三十六年法律第234号)、電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第324号)、電気用品安全法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第84号)及び電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和三十七年通商産業省令第85号)
五十
実習 一 電線の接続
二 配線工事
三 電気機器及び配線器具の設置
四 電気機器、配線器具並びに電気工事用の材料及び工具の使用方法
五 コード及びキャブタイヤケーブルの取付け
六 接地工事
七 電流、電圧、電力及び電気抵抗の測定
八 一般用電気工作物の検査
九 一般用電気工作物の故障箇所の修理
五百七十

(第二種電気工事士の認定の基準)
第4条  法第4条第4項第3号の認定は、次の各号の一に該当する者について行う。
 旧電気工事技術者検定規則(昭和三十四年通商産業省告示第329号)による検定に合格した者
 職業訓練法(昭和三十三年法律第133号)による職業訓練指導員免許(職種が電工であるものに限る。)を受けている者のうち、同法第22条第3項第1号に該当する者又は同項第3号に該当する者で公共職業訓練又は認定職業訓練の実務に一年以上従事していたもの
 旧電気工事人取締規則(昭和十年逓信省令第31号)による免許を受けた者であつて、昭和二十五年一月一日以降屋内配線又は屋側配線の業務に十年以上従事していたもの
 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると明らかに認められる者であつて、経済産業大臣が定める資格を有するもの

(特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者の認定の基準)
第4条の2  法第4条の2第3項の認定は、次の表の上欄に掲げる特殊電気工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄の各号の一に該当する者について行う。
特殊電気工事の種類 認定の基準
ネオン工事 一 電気工事士であつて、電気工事士免状(以下「免状」という。)の交付を受けた後、一般用電気工作物又は電気事業法第38条第4項に規定する自家用電気工作物に係る工事のうちネオン用として設置される分電盤、主開閉器(電源側の電線との接続部分を除く。)、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管及びこれらの附属設備を設置し、又は変更する工事に関し五年以上の実務の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定めるネオン工事に関する講習(以下「ネオン工事資格者認定講習」という。)の課程を修了した者
二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者
非常用予備発電装置工事 一 電気工事士であつて、免状の交付を受けた後、電気工作物に係る工事のうち非常用予備発電装置として設置される原動機、発電機、配電盤(他の需要設備との間の電線との接続部分を除く。)及びこれらの附属設備を設置し、又は変更する工事に関し五年以上の実務の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に関する講習(以下「非常用予備発電装置工事資格者認定講習」という。)の課程を修了した者
二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者

 法第4条の2第4項の認定は、次の各号の一に該当する者について行う。
 第一種電気工事士試験に合格した者
 第二種電気工事士であつて、第二種電気工事士免状の交付を受けた後、第2条の4第1項に規定する電気に関する工事に関し三年以上の実務の経験を有し、又は経済産業大臣が定める簡易電気工事に関する講習(以下「認定電気工事従事者認定講習」という。)の課程を修了したもの
 電気主任技術者免状の交付を受けている者又は電気事業主任技術者であつて、電気主任技術者免状の交付を受けた後又は電気事業主任技術者となつた後、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関し三年以上の実務の経験を有し、又は認定電気工事従事者認定講習の課程を修了したもの
 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者

(電気工事士の認定の手続)
第5条  法第4条第3項第2号の認定を受けようとする者は、様式第一による申請書に第2条の5各号の一に該当する者であることを証明する書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
 法第4条第4項第3号の認定を受けようとする者は、様式第一による申請書に第4条各号の一に該当する者であることを証明する書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

(特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者の認定の手続)
第5条の2  法第4条の2第3項の認定を受けようとする者は、様式第一の二による申請書に第4条の2第1項の表の上欄に掲げる特殊電気工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄の各号の一に該当する者であることを証明する書類を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。
 法第4条の2第4項の認定を受けようとする者は、様式第一の二による申請書に第4条の2第2項各号の一に該当する者であることを証明する書類を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

(免状の交付の申請)
第6条  免状の交付を受けようとする者は、様式第二による申請書に、第一種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあつては法第4条第3項各号の一に、第二種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあつては同条第4項各号の一に該当する者であることを証明する書類及び写真二枚を添えて、次の区分による都道府県知事に提出しなければならない。
 法第4条第3項第1号又は同条第4項第1号若しくは第2号に該当する者にあつては、その者の住所地を管轄する都道府県知事
 法第4条第3項第2号又は同条第4項第3号に該当する者にあつては、当該各号の認定を行つた都道府県知事
 都道府県知事は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第30条の8第1項の規定により免状の交付を受けようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、免状の交付を受けようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。

(免状の様式)
第7条  第一種電気工事士免状は様式第三に、第二種電気工事士免状は様式第三の二によるものとする。

(免状の再交付の申請)
第8条  令第4条第1項の免状の再交付を申請しようとする者は、様式第四による申請書に写真二枚を添えて提出しなければならない。

(免状の書換えの申請)
第9条  令第5条の規定により免状の書換えを申請しようとする者は、様式第五による申請書を提出しなければならない。
 都道府県知事は、住民基本台帳法第30条の8第1項の規定により免状の書換えを申請しようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、免状の書換えを申請しようとする者に対し、記載事項の変更を証明する書類を提出させることができる。

(認定証の交付の申請)
第9条の2  法第4条の2第1項の特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証(以下「認定証」という。)の交付を受けようとする者は、様式第五の二による申請書に、特種電気工事資格者認定証の交付を受けようとする者にあつては同条第3項に、認定電気工事従事者認定証の交付を受けようとする者にあつては同条第4項に規定する者であることを証明する書類及び写真二枚を添えて、当該認定証の交付を受けようとする者の住所地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
 経済産業局長は、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により認定証の交付を受けようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、認定証の交付を受けようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。

(認定証の記載事項)
第9条の3  認定証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 認定証の種類(特種電気工事資格者認定証にあつては、第2条の2第1項各号に掲げる特殊電気工事の種類を含む。第14条第1項第1号において同じ。)
 認定証の交付番号及び交付年月日
 氏名及び生年月日

(認定証の再交付)
第9条の4  特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者は、認定証を汚し、損じ、又は失つたときは、当該認定証を交付した経済産業局長にその再交付を申請することができる。この場合において、当該特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者は、様式第五の三による申請書に写真二枚を添えて、当該経済産業局長に提出しなければならない。
 認定証を汚し、又は損じて前項の申請をするときは、申請書に当該認定証を添えて提出しなければならない。
 認定証を失つてその再交付を受けた者は、失つた認定証を発見したときは、遅滞なく、認定証の再交付を受けた経済産業局長にこれを提出しなければならない。

(認定証の書換え)
第9条の5  特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者は、認定証の記載事項に変更を生じたときは、様式第五の四による申請書に書換えの理由を証明する書類及び認定証を添えて、当該認定証を交付した経済産業局長にその書換えを申請しなければならない。
 経済産業局長は、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により認定証の書換えの申請をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、認定証の書換えをしようとする者に対し、書換えの理由を証明する書類を提出させることができる。

(認定証の返納)
第9条の6  法第4条の2第6項の規定により認定証の返納を命ぜられた者は、遅滞なく、返納を命じた経済産業局長にこれを返納しなければならない。
 経済産業局長は、法第4条の2第6項の規定により特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者に対し認定証の返納を命じたときは、その旨を経済産業大臣に通知しなければならない。
 経済産業大臣は、前項の通知を受けたときは、その旨を同項の経済産業局長以外の経済産業局長に通知しなければならない。

(認定証の様式)
第9条の7  特種電気工事資格者認定証は様式第五の五に、認定電気工事従事者認定証は様式第五の六によるものとする。

(やむを得ない事由)
第9条の8  法第4条の3の経済産業省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。
 海外出張をしていたこと。
 疾病にかかり、又は負傷したこと。
 災害に遭つたこと。
 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じたこと。
 前各号に掲げるもののほか、第9条の10に規定する経済産業大臣が指定する者がやむを得ないと認める事由があつたこと。

(定期講習)
第9条の9  法第4条の3の自家用電気工作物の保安に関する講習(以下「定期講習」という。)は、次の表の上欄に掲げる科目に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行うものとする。
科目 範囲
一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安に関する法令 法、令及びこの省令並びにその他関係法令の概要及び改正の内容
自家用電気工作物に係る電気工事に関する知識 一 自家用電気工作物に係る電気工事の施工方法の概要
二 自家用電気工作物に係る電気工事に関する技術進歩の内容
自家用電気工作物に係る電気工事に関する事故例 自家用電気工作物に係る電気工事に関する事故及びその原因

(定期講習の公示等)
第9条の10  法第4条の3に規定する経済産業大臣が指定する者は、定期講習を実施する日時、場所その他定期講習の実施に関する事項をあらかじめ公示しなければならない。
 前条及び前項に定めるもののほか、定期講習について必要な事項は、経済産業大臣が定める。

(筆記試験の科目の範囲)
第10条  令第8条第2項の経済産業省令で定める第一種電気工事士試験の筆記試験の科目の範囲は、次の表のとおりとする。
科目 範囲
電気に関する基礎理論 一 電流、電圧、電力及び電気抵抗
二 導体及び絶縁体
三 交流電気の基礎概念
四 電気回路の計算
配電理論及び配線設計 一 配電方式
二 電線路
三 配線
電気応用 照明、電熱及び電動機応用
電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備 一 電気機器、蓄電池及び配線器具の構造、性能及び用途
二 電気工事用の材料の材質及び用途
三 電気工事用の工具の用途
四 受電設備の設計、維持及び運用
電気工事の施工方法 一 配線工事の方法
二 電気機器、蓄電池及び配線器具の設置工事の方法
三 コード及びキャブタイヤケーブルの取付方法
四 接地工事の方法
自家用電気工作物の検査方法 一 点検の方法
二 導通試験の方法
三 絶縁抵抗測定及び絶縁耐力試験の方法
四 接地抵抗測定の方法
五 継電器試験の方法
六 温度上昇試験の方法
七 試験用器具の性能及び使用方法
配線図 配線図の表示事項及び表示方法
発電施設、送電施設及び変電施設の基礎的な構造及び特性 発電施設、送電施設及び変電施設の種類、役割その他の基礎的な事項
一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安に関する法令 一 法、令及びこの省令
二 電気事業法、電気事業法施行令(昭和四十年政令第206号)、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第77号)、電気設備に関する技術基準を定める省令及び電気関係報告規則(昭和四十年通商産業省令第54号)
三 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第96号)、電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令(昭和四十五年政令第327号)及び電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則(昭和四十五年通商産業省令第103号)
四 電気用品安全法、電気用品安全法施行令、電気用品安全法施行規則及び電気用品の技術上の基準を定める省令

 令第8条第2項の経済産業省令で定める第二種電気工事士試験の筆記試験の科目の範囲は、第3条の表(実習の項を除く。)の中欄に掲げるとおりとする。

(筆記試験を免除する学校の課程)
第11条  令第9条第2項第1号の経済産業省令で定める電気工学の課程は、電気理論、電気計測、電気機器、電気材料、送配電、製図(配線図を含むものに限る。)及び電気法規とする。

(技能試験)
第12条  令第10条の技能試験は、次の表の上欄に掲げる電気工事士試験の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項の全部又は一部について行うものとする。
試験の種類 事項
第一種電気工事士試験 一 電線の接続
二 配線工事
三 電気機器、蓄電池及び配線器具の設置
四 電気機器、蓄電池、配線器具並びに電気工事用の材料及び工具の使用方法
五 コード及びキャブタイヤケーブルの取付け
六 接地工事
七 電流、電圧、電力及び電気抵抗の測定
八 自家用電気工作物の検査
九 自家用電気工作物の操作及び故障箇所の修理
第二種電気工事士試験 一 電線の接続
二 配線工事
三 電気機器及び配線器具の設置
四 電気機器、配線器具並びに電気工事用の材料及び工具の使用方法
五 コード及びキャブタイヤケーブルの取付け
六 接地工事
七 電流、電圧、電力及び電気抵抗の測定
八 一般用電気工作物の検査
九 一般用電気工作物の故障箇所の修理

(指定の申請)
第13条  法第7条第2項の規定により申請をしようとする者は、様式第六の指定試験機関指定申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
 最近の事業年度末における財産目録及び貸借対照表
 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
 次の事項を記載した書類
 役員の氏名及び履歴並びに社団法人にあつては社員の氏名又は名称
 事務所の所在地
 試験事務の実施の方法に関する計画
 試験員の選任に関する事項
 試験事務以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要

(事務所の変更)
第13条の2  指定試験機関は、事務所の所在地を変更しようとするときは、様式第七の事務所変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

(試験事務規程)
第13条の3  法第7条の4第2項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
 試験事務を行う時間及び休日に関する事項
 事務所の名称及びその事務所が試験事務を行う区域
 手数料の収納の方法に関する事項
 試験の実施の方法に関する事項
 合格通知書の発行に関する事項
 試験員の選任及び解任に関する事項
 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
 試験事務に関する書類の保存に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、試験事務に関し必要な事項
 指定試験機関は、法第7条の4第1項の規定により試験事務規程の設定の認可を受けようとするときは、様式第八の試験事務規程設定認可申請書に試験事務規程の案を添えて提出しなければならない。
 指定試験機関は、法第7条の4第1項の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第九の試験事務規程変更認可申請書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

(試験事務の休廃止)
第13条の4  指定試験機関は、法第7条の5の許可を受けようとするときは、様式第十の試験事務休止(廃止)許可申請書に休止又は廃止の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

(事業計画等)
第13条の5  指定試験機関は、法第7条の6第1項の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、様式第十一の事業計画及び収支予算認可申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて提出しなければならない。
 指定試験機関は、法第7条の6第1項の規定により事業計画及び収支予算の変更の認可を受けようとするときは、様式第十二の事業計画(収支予算)変更認可申請書に変更の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

(役員の選任及び解任)
第13条の6  指定試験機関は、法第7条の7の認可を受けようとするときは、様式第十三の役員の選任又は解任認可申請書に選任又は解任の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

(試験員の要件)
第13条の7  法第7条の9第2項の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。
 第一種電気工事士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務(第3号の事務を除く。)を行う試験員にあつては、次のいずれかに該当する者であること。
 学校教育法による大学若しくは高等専門学校において電気工学に関する学科を担当する教授若しくは助教授の職にあり、又はあつた者
 学校教育法による専修学校の専門課程において電気工学に関する学科を担当する教員の職にあり、又はあつた者
 教育職員免許法(昭和二十四年法律第147号)による高等学校教諭一級普通免許状を有する者であつて、学校教育法による高等学校において電気工学に関する学科を担当する教諭の職にあり、又はあつたもの
 電気工作物検査官の職にあり、又はあつた者
 第一種電気工事士であつて、電気工事に関する業務に十年以上従事した経験を有するもの
 電気事業法第44条第1項第1号の第一種電気主任技術者免状又は同項第2号の第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者であつて、電気技術に関する業務に十年以上従事した経験を有するもの
 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧専門学校令による専門学校において電気工学に関する学科を修めて卒業し、かつ、電気技術に関する業務に十年以上従事した経験を有する者
 イからトまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
 第二種電気工事士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務(第3号の事務を除く。)を行う試験員にあつては、次のいずれかに該当する者であること。
 学校教育法による大学若しくは高等専門学校において電気工学に関する学科を担当する教授若しくは助教授の職にあり、又はあつた者
 学校教育法による専修学校の専門課程において電気工学に関する学科を担当する教員の職にあり、又はあつた者
 教育職員免許法による高等学校教諭一級普通免許状を有する者であつて、学校教育法による高等学校において電気工学に関する学科を担当する教諭の職にあり、又はあつたもの
 電気工作物検査官の職にあり、又はあつた者
 電気工事士であつて、電気工事に関する業務に十年以上従事した経験を有するもの
 電気事業法第44条第1項第1号の第一種電気主任技術者免状又は同項第2号の第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者であつて、電気技術に関する業務に十年以上従事した経験を有するもの
 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧専門学校令による専門学校において電気工学に関する学科を修めて卒業し、かつ、電気技術に関する業務に十年以上従事した経験を有する者
 イからトまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
 電気工事士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務のうち、技能試験に係る技能の判定に関する事務を行う試験員にあつては、次のいずれかに該当する者であること。
 第1号イからニまでに掲げる者
 第一種電気工事士である者
 第二種電気工事士であつて、電気工事に関する業務に五年以上従事した経験を有するもの
 電気事業法第44条第1項第1号の第一種電気主任技術者免状、同項第2号の第二種電気主任技術者免状又は同項第3号の第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者であつて、電気技術に関する業務に五年以上従事した経験を有するもの
 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校又は旧大学令による大学、旧専門学校令による専門学校若しくは旧中等学校令(昭和十八年勅令第36号)による実業学校において電気工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、電気技術に関する業務に五年以上従事した経験を有する者
 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第64号)第28条による職業訓練指導員免許(免許職種が電気工事科であるものに限る。)を受けている者(平成五年三月三十一日までに免許職種が電気科の職業訓練指導員免許を受けている者及び同法附則第6条第1項の規定により職業訓練指導員免許を受けたとみなされた者(免許職種が電工であるものに限る。)を含む。)
 イからヘまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者

(試験員の選任又は変更の届出)
第13条の8  指定試験機関は、法第7条の9第3項の規定により試験員を選任したとき又は試験員に変更があつたときは、遅滞なく、様式第十四の試験員の選任(変更)届出書に選任又は変更の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

(試験結果の報告)
第13条の9  指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、様式第十五の試験結果報告書に合格者の氏名、生年月日及び住所を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

(立入検査の身分証明書)
第13条の10  法第7条の11第2項の証明書は、様式第十六によるものとする。

(帳簿)
第13条の11  法第7条の14第1項の経済産業省令で定める事項は、合格者に係る試験年月日、試験地、受験番号、氏名、生年月日及び住所とする。
 法第7条の14第1項の帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

(電磁的方法による保存)
第13条の11の2  前条第1項に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第7条の14第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(業務の引継ぎ等)
第13条の12  指定試験機関は、法第7条の17第2項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 試験事務を経済産業大臣に引き継ぐこと
 試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き継ぐこと
 その他経済産業大臣が必要と認める事項

第14条  削除

(フレキシブルディスクによる手続)
第15条  次の表の上欄に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び様式第十七のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
第5条の2第1項及び第2項の申請書 様式第十八
第9条の2の申請書 様式第十九
第9条の4第1項の申請書 様式第二十
第9条の5の申請書及び理由を証明する書類 様式第二十一
第13条の指定試験機関指定申請書及び同条第2号から第4号までに掲げる書類 様式第二十二
第13条の2の事務所変更届出書及び理由を記載した書類 様式第二十三
第13条の3第2項の試験事務規程設定認可申請書及び試験事務規程の案 様式第二十四
第13条の3第3項の試験事務規程変更認可申請書及び理由を記載した書類 様式第二十五
第13条の4の試験事務休止(廃止)許可申請書及び理由を記載した書類 様式第二十六
第13条の5第1項の事業計画及び収支予算認可申請書、事業計画書及び収支予算書 様式第二十七
第13条の5第2項の事業計画(収支予算)変更認可申請書及び理由を記載した書類 様式第二十八
第13条の6の役員の選任又は解任認可申請書及び理由を記載した書類 様式第二十九
第13条の8の試験員の選任(変更)届出書及び理由を記載した書類 様式第三十
第13条の9の試験結果報告書及び添付書類 様式第三十一

 法第7条の6第2項の事業報告書及び収支決算書の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第十七のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。

(フレキシブルディスクの構造)
第16条  前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
 工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
 日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ

(フレキシブルディスクの記録方式)
第17条  第15条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
 トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
 第15条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。

(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第18条  第15条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 提出者の氏名又は名称
 提出年月日

(書類の提出)
第19条  この省令の規定により経済産業大臣に提出する書類は、正副二通とする。

(条例等に係る適用除外)
第20条  第7条から第9条までの規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

   附 則

 この省令は、昭和三十五年十月一日から施行する。
 電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第84号。以下「改正法」という。)附則第6条の通商産業省令で定める電気に関する工事は、第2条の4第1項に規定する電気に関する工事とする。
 改正法附則第6条の講習は、第10条第1項の表に掲げる科目及びその範囲について行うものとする。
 改正法附則第6条の通商産業大臣の指定する者については、第9条の10の規定を準用する。

   附 則 (昭和三七年四月一日通商産業省令第41号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年八月一四日通商産業省令第86号) 抄

 この省令は、電気用品取締法の施行の日(昭和三十七年八月十五日)から施行する。

   附 則 (昭和三七年一〇月一日通商産業省令第113号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三七年一二月一日通商産業省令第128号)

 この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、昭和三十八年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年六月一五日通商産業省令第51号) 抄

 この省令は、法の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。

   附 則 (昭和四〇年六月一五日通商産業省令第61号) 抄

 この省令は、電気事業法(昭和三十九年法律第170号)の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。

   附 則 (昭和四五年一〇月三〇日通商産業省令第103号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、法の施行の日(昭和四十五年十一月二十一日)から施行する。

   附 則 (昭和五九年一一月二六日通商産業省令第85号)

 この省令は、昭和五十九年十二月一日から施行する。
 昭和五十九年十二月三十日において電気工事士試験に合格している者に係る電気工事士免状の交付の申請については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年九月一日通商産業省令第41号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成六年九月三〇日通商産業省令第66号)

 この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成七年一二月一日通商産業省令第101号)

(施行期日)
 この省令は、電気事業法の一部を改正する法律(平成七年法律第75号)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の 電気工事士法施行規則の様式及び電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則の様式に基づく用紙については、平成八年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。

   附 則 (平成九年三月二七日通商産業省令第39号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年四月九日通商産業省令第78号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条の表の改正規定及び第10条第1項の表の改正規定は、平成九年六月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月三〇日通商産業省令第34号) 抄

第1条  この省令は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年四月一日通商産業省令第50号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三〇日通商産業省令第56号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月三一日通商産業省令第312号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月二一日経済産業省令第27号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年五月二日経済産業省令第159号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行前にこの省令による改正前の第4条の3第1項の規定により公示された第4条の2第1項及び第2項の講習については、改正後の第4条の2第1項及び第2項の講習とみなす。

   附 則 (平成一五年三月三一日経済産業省令第42号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年六月二五日経済産業省令第77号)

 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。

様式第1 (第5条関係)
様式第1の2 (第5条の2関係)
様式第2 (第6条関係)
様式第3 (第7条関係)
様式第3の2 (第7条関係)
様式第4 (第8条関係)
様式第5 (第9条関係)
様式第5の2 (第9条の2関係)
様式第5の3 (第9条の4関係)
様式第5の4 (第9条の5関係)
様式第5の5 (第9条の7関係)
様式第5の6 (第9条の7関係)
様式第6 (第13条関係)
様式第7 (第13条の2関係)
様式第8 (第13条の3関係)
様式第9 (第13条の3関係)
様式第10 (第13条の4関係)
様式第11 (第13条の5関係)
様式第12 (第13条の5関係)
様式第13 (第13条の6関係)
様式第14 (第13条の8関係)
様式第15 (第13条の9関係)
様式第16 (第13条の10関係)
様式第17 (第15条関係)
様式第18 (第15条関係)
様式第19 (第15条関係)
様式第20 (第15条関係)
様式第21 (第15条関係)
様式第22 (第15条関係)
様式第23 (第15条関係)
様式第24 (第15条関係)
様式第25 (第15条関係)
様式第26 (第15条関係)
様式第27 (第15条関係)
様式第28 (第15条関係)
様式第29 (第15条関係)
様式第30 (第15条関係)
様式第31 (第15条関係)
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