電気工事士法
(昭和三十五年八月一日法律第139号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第92号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月十八日法律第92号 | (未施行) |
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(目的)
第1条
この法律は、電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、もつて電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この法律において「一般用電気工作物」とは、電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第38条第1項に規定する一般用電気工作物をいう。
2
この法律において「自家用電気工作物」とは、電気事業法第38条第4項に規定する自家用電気工作物(発電所、変電所、最大電力五百キロワット以上の需要設備(電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物(同法第2条第1項第14号に規定する電気工作物をいう。)の総合体をいう。)その他の経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。
3
この法律において「電気工事」とは、一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいう。ただし、政令で定める軽微な工事を除く。
4
この法律において「電気工事士」とは、次条第1項に規定する第一種電気工事士及び同条第2項に規定する第二種電気工事士をいう。
(電気工事士等)
第3条
第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第3項に規定する電気工事を除く。第4項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
2
第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)に従事してはならない。
3
自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
4
自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)については、第1項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。
(電気工事士免状)
第4条
電気工事士免状の種類は、第一種電気工事士免状及び第二種電気工事士免状とする。
2
電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。
3
第一種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一
第一種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事に関し経済産業省令で定める実務の経験を有する者
二
経済産業省令で定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
4
第二種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一
第二種電気工事士試験に合格した者
二
経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者
三
経済産業省令で定めるところにより、前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
5
都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、電気工事士免状の交付を行わないことができる。
一
次項の規定による電気工事士免状の返納又は次条第6項の規定による特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
二
この法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
6
都道府県知事は、電気工事士がこの法律又は電気用品安全法(昭和三十六年法律第234号)第28条第1項の規定に違反したときは、その電気工事士免状の返納を命ずることができる。
7
電気工事士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、政令で定める。
(特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証)
第4条の2
特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証は、経済産業大臣が交付する。
2
特種電気工事資格者認定証の交付は、特殊電気工事の種類ごとに行うものとする。
3
特種電気工事資格者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、当該特種電気工事資格者認定証に係る特殊電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
4
認定電気工事従事者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、簡易電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
5
経済産業大臣は、前条第5項各号の一に該当する者に対しては、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことができる。
6
経済産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品安全法第28条第1項の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の返納を命ずることができる。
7
特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(第一種電気工事士の講習)
第4条の3
第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。
(電気工事士等の義務)
第5条
電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事するときは電気事業法第56条第1項の経済産業省令で定める技術基準に、自家用電気工作物に係る電気工事の作業(第3条第1項及び第3項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事するときは同法第39条第1項の経済産業省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければならない。
2
電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。
(電気工事士試験)
第6条
電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。
2
第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は一般用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について行う。
3
電気工事士試験は、経済産業大臣が行う。
4
電気工事士試験の試験科目、受験手続その他電気工事士試験の実施細目は、政令で定める。
5
都道府県知事は、電気工事士試験に関し、必要があると認めるときは、経済産業大臣に対して意見を申し出ることができる。
(指定試験機関の指定等)
第7条
経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2
前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3
経済産業大臣は、第1項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
(欠格条項)
第7条の2
次の各号の一に該当する者は、前条第1項の指定を受けることができない。
一
第7条の13第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
二
その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ 第7条の8の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者
(指定の基準)
第7条の3
経済産業大臣は、他に第7条第1項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一
職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
二
前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三
民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であること。
四
試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。
(試験事務規程)
第7条の4
指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3
経済産業大臣は、第1項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(試験事務の休廃止)
第7条の5
指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(事業計画等)
第7条の6
指定試験機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第7条の7
指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員の解任命令)
第7条の8
経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく処分を含む。)若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(電気工事士試験員)
第7条の9
指定試験機関は、試験事務を行う場合において、電気工事士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、電気工事士試験員(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。
2
指定試験機関は、試験員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3
指定試験機関は、試験員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験員に変更があつたときも、同様とする。
4
前条の規定は、試験員に準用する。
(秘密保持義務等)
第7条の10
指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2
試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(立入検査)
第7条の11
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2
前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(適合命令等)
第7条の12
経済産業大臣は、指定試験機関が第7条の3各号(第3号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2
経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第7条の13
経済産業大臣は、指定試験機関が第7条の3第3号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。
2
経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第7条の2第2号に該当するに至つたとき。
二
第7条の4第1項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
三
第7条の4第3項、第7条の8(第7条の9第4項において準用する場合を含む。)又は前条の規定による命令に違反したとき。
四
第7条の5、第7条の6、第7条の9第1項から第3項まで又は次条の規定に違反したとき。
五
不正の手段により指定を受けたとき。
(帳簿の記載)
第7条の14
指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2
前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(聴聞の方法の特例)
第7条の15
第4条第6項、第4条の2第6項、第7条の8(第7条の9第4項において準用する場合を含む。)又は第7条の13の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
2
第7条の8(第7条の9第4項において準用する場合を含む。)又は第7条の13の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第88号)第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(指定試験機関がした処分等に係る不服申立て)
第7条の16
指定試験機関が行う試験事務に係る処分(試験の結果についての処分を除く。)又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)による審査請求をすることができる。
(経済産業大臣による試験事務の実施等)
第7条の17
経済産業大臣は、指定試験機関が第7条の5の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第7条の13第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2
経済産業大臣が前項の規定により試験事務の全部又は一部を自ら行う場合、指定試験機関が第7条の5の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第7条の13の規定により経済産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
(公示)
第7条の18
経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
第7条第1項の指定をしたとき。
二
第7条の5の許可をしたとき。
三
第7条の13の規定により指定を取り消し、又は同条第2項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四
前条第1項の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第8条
削除
(報告の徴収)
第9条
都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者に対し、電気工事の業務に関して報告をさせることができる。
2
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
(手数料)
第10条
電気工事士試験を受けようとする者又は特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の交付若しくは再交付若しくは書換えを受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
2
前項の手数料は、経済産業大臣が行う電気工事士試験を受けようとする者又は特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の交付若しくは再交付若しくは書換えを受けようとする者の納めるものについては国庫の、指定試験機関がその試験事務を行う電気工事士試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の収入とする。
第11条
削除
第12条
削除
(権限の委任)
第12条の2
この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に行わせることができる。
(罰則)
第13条
第7条の10第1項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第13条の2
第7条の13第2項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第14条
第3条第1項、第2項又は第3項の規定に違反した者は、三月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
第14条の2
次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
一
第7条の5の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
二
第7条の11第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
三
第7条の14第1項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第2項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
四
第9条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第15条
第9条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、一万円以下の罰金に処する。
第16条
次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。
一
正当な理由なく、第4条第6項の規定による命令に違反して電気工事士免状を返納しなかつた者
二
正当な理由なく、第4条の2第6項の規定による命令に違反して特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を返納しなかつた者
附 則
1
この法律は、昭和三十五年十月一日から施行する。ただし、第3条、第7条から第9条まで及び第14条から第16条までの規定は、公布の日から起算して二年六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2
第8条の規定の施行の際現に電気工事の業務を行なつている電気工事士は、同条の施行の日から一月以内に、同条の通商産業省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3
前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。
附 則 (昭和三六年一一月一六日法律第234号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第161号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされたに申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を防げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5
第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9
前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和三九年七月一一日法律第170号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月一日法律第38号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和五六年五月三〇日法律第58号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年七月二三日法律第69号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二
略
三
第31条の規定 昭和五十八年十二月一日
附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
略
四
第36条中電気事業法第54条の改正規定、第38条の規定(
電気工事士法第8条の改正規定を除く。)並びに附則第8条第3項及び第22条の規定 昭和五十九年十二月一日
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第14条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第16条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第16条
この法律の施行前にした行為及び附則第3条、第5条第5項、第8条第2項、第9条又は第10条の規定により従前の例によることとされる場合における第17条、第22条、第36条、第37条又は第39条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年九月一日法律第84号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
(
電気工事士法の一部改正に伴う経過措置)
第2条
第1条の規定による改正後の
電気工事士法(以下「新電気工事士法」という。)第3条第1項及び第3項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から二年間は、適用しない。
第3条
第1条の規定による改正前の
電気工事士法(以下「旧電気工事士法」という。)第4条第1項の規定により交付された電気工事士免状は、新電気工事士法第4条第2項の規定により交付された第二種電気工事士免状とみなす。
第4条
旧
電気工事士法第6条第1項に規定する電気工事士試験に合格した者は、新電気工事士法第6条第1項に規定する第二種電気工事士試験に合格した者とみなす。
第5条
旧
電気工事士法第4条第2項第2号の通商産業大臣が指定する養成施設において同号の通商産業省令で定める電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者は、新電気工事士法第4条第4項第2号の通商産業大臣が指定する養成施設において同号の通商産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者とみなす。
第6条
旧
電気工事士法第4条第1項の規定により電気工事士免状の交付を受けた後通商産業省令で定める電気に関する工事に関し三年以上の実務の経験を有する者又は当該電気に関する工事に関し十年以上の実務の経験を有する者であつて、施行日から起算して二年を経過する日までの間に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物(新電気工事士法第2条第2項に規定する自家用電気工作物をいう。以下同じ。)の保安に関する講習を修了したものは、新電気工事士法第4条第3項第1号に該当する者とみなす。
第7条
旧
電気工事士法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新電気工事士法の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成七年四月二一日法律第75号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成九年四月九日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(
電気工事士法の一部改正に伴う経過措置)
第15条
第14条の規定の施行前に同条の規定による改正前の
電気工事士法第2条第4項に規定する電気工事士、同法第3条第3項に規定する特種電気工事資格者又は同条第4項に規定する認定電気工事従事者について同法第8条に規定する電気工事の業務の開始、届け出た事項の変更又は業務の廃止があった場合における届出については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第17条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第18条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一一年五月二一日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年三月二十一日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国等の事務)
第159条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年八月六日法律第121号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三
第1条及び第2条の規定、第4条中高圧ガス保安法第59条の9第6号、第59条の28第1項第5号、第59条の29第3項及び第59条の30の改正規定並びに第11条の規定並びに附則第3条から第7条まで、第9条から第13条まで、第15条から第22条まで、第24条、第30条、第53条から第65条まで、第67条及び第78条の規定(通商産業省設置法(昭和二十七年法律第275号)第4条第72号及び第5条第1項の改正規定を除く。) 平成十二年十月一日
五
第3条中火薬類取締法第28条第1項の改正規定(「防止するため、」の下に「保安の確保のための組織及び方法その他経済産業省令で定める事項について記載した」を加える部分に限る。)、同法第35条第1項の改正規定(「火薬庫に」を「火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法に」に改める部分に限る。)及び同条第2項の改正規定(「適合しているかどうか」の下に「並びに第28条第1項の認可を受けた危害予防規程に定められた事項のうち保安の確保のための組織及び方法に係るものとして経済産業省令で定めるものを実施しているかどうか」を加える部分に限る。)、第5条及び第10条の規定並びに附則第31条から第34条まで、第45条から第50条まで、第76条、第77条及び第79条の規定 平成十三年四月一日
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年六月一八日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
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