エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(省エネ法立入検査職員の身分証明書の様式を定める省令)


(平成十二年十一月十三日運輸省・建設省令第11号)

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最終改正:平成一四年六月二八日国土交通省令第79号


 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第49号)を実施するため、 エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 を次のように定める。

 エネルギーの使用の合理化に関する法律第25条第6項の証明書の様式は、次のとおりとする。 様式 エネルギーの使用の合理化に関する法律第25条第6項の規定による立入検査証 略

   附 則

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

( エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 等の廃止)
第2条  次に掲げる省令は、廃止する。
  エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 (昭和五十四年運輸省令第44号)
 エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の身分を示す証明書の様式を定める省令(平成五年建設省令第17号)

   附 則 (平成一三年一二月二八日国土交通省令第156号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第79号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。


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