電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令

(昭和四十五年十月三十日政令第327号)

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最終改正:平成一二年六月七日政令第311号


 内閣は、電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第96号)第32条第1項及び第35条の規定に基づき、この政令を制定する。

(手数料)
第1条  電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第32条の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の表のとおりとする。
納付しなければならない者 金額
一 法第3条第1項の登録を受けようとする者 一件につき 二万八百円
二 法第3条第3項の更新の登録を受けようとする者 一件につき 一万千五百円
三 登録証の訂正又は再交付を受けようとする者 一件につき 二千円
四 登録電気工事業者登録簿の謄本の交付を請求しようとする者 一枚につき 五百七十円
五 登録電気工事業者登録簿の閲覧を請求しようとする者 一回につき 四百二十円

(権限の委任)
第2条  法第3条第1項及び第3項、第7条第1項、第8条第2項、第9条第3項、第10条第1項(第17条の2第4項において準用する場合を含む。)、第11条(第17条の2第4項において準用する場合を含む。)、第12条、第14条から第16条まで、第17条第2項、第17条の2第1項及び第2項、第17条の3、第28条第1項及び第2項、第30条第1項、第34条第4項及び第5項並びに電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第84号)附則第12条第2項及び第13条の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、営業所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するものは、当該営業所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
 法第27条第1項及び第29条第1項の規定に基づく経済産業大臣の権限は、電気工事業を営む者の営業所の所在地、電気工事の施工場所その他業務に関係のある場所を管轄する経済産業局長が行なうものとする。ただし、法第29条第1項の規定に基づく権限については、経済産業大臣が自らその権限を行なうことを妨げない。

   附 則

 この政令は、法の施行の日(昭和四十五年十一月二十一日)から施行する。
   附 則 (昭和五〇年七月四日政令第213号)

 この政令は、昭和五十年七月七日から施行する。
   附 則 (昭和五三年四月二五日政令第138号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和五十三年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和五六年五月二二日政令第176号) 抄

 この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年五月一五日政令第135号) 抄

 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。

   附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第49号) 抄

 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年八月二六日政令第259号) 抄

 この政令は、電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年九月一日)から施行する。

   附 則 (平成三年三月二五日政令第49号)

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年三月二四日政令第77号) 抄

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年三月二四日政令第67号)

(施行期日)
 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月三日政令第385号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月二四日政令第98号)

(施行期日)
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第19条の規定は、同年六月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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