電気工作物の溶接に関する技術基準を定める省令
(平成十二年六月三十日通商産業省令第123号)
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電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第39条第1項の規定に基づき、
電気工作物の溶接に関する技術基準を定める省令(昭和四十五年通商産業省令第81号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(溶接部の形状)
第1条
電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第77号)第79条に掲げる機械又は器具であって、同規則第80条に定める圧力以上の圧力を加えられる部分について溶接をするもの並びに同規則第81条に定める機械又は器具であって溶接をするものの溶接部(溶接金属部及び熱影響部をいう。)(以下単に「溶接部」という。)は、安全な形状を有するものでなければならない。
(溶接部の割れ)
第2条
溶接部は、溶接による割れがなく、かつ、割れが生ずるおそれのないものでなければならない。
(溶接部の欠陥)
第3条
溶接部は、溶け込みが十分で、かつ、アンダーカット、オーバーラップ、クレータ、スラグ巻込み、ブローホールその他これらに類する欠陥であって健全な溶接部の確保に有害なものがないものでなければならない。
(溶接部の強度)
第4条
溶接部は、健全な溶接部の確保のために十分な強度を有するものでなければならない。
附 則
この省令は、平成十二年七月一日から施行する。
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