電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
(平成三年十月二十五日通商産業省令第57号)
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再生資源の利用の促進に関する法律(平成三年法律第48号)第18条の規定に基づき、
電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を次のように制定する。
(規格又は仕様による加工)
第1条
電気業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、電気業に係る石炭灰(以下単に「石炭灰」という。)の利用を促進するため、次の各号のいずれかにより、有効な用途に応じた製品となるよう、必要に応じ加工するものとする。
一
モルタル用若しくはコンクリート用の混和材又はフライアッシュセメントの原材料に加工する場合にあっては、日本工業規格A6201
二
前号に掲げる製品以外に加工する場合にあっては、事業者と石炭灰を利用する者が協議して、用途に応じて定めた仕様
(設備の整備)
第2条
事業者は、別表の上欄に掲げる石炭灰の種類ごとに、それぞれ下欄の設備その他の石炭灰の利用の促進のために必要な設備を整備するものとする。
(技術の向上)
第3条
事業者は、石炭灰の利用を促進するため、石炭灰の用途の拡大及び品質の向上のための技術を向上させるものとする。
(石炭灰利用促進計画)
第4条
事業者は、石炭灰の利用の促進を計画的に行うため、毎事業年度開始前に、その事業年度の石炭灰の利用の促進に関する計画(以下「石炭灰利用促進計画」という。)を作成するものとする。
2
石炭灰利用促進計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
石炭灰の発生予定数量
二
石炭灰の利用予定数量
三
石炭灰の利用の促進のために必要な設備の整備に関する事項
四
石炭灰の利用の促進のために必要な技術の向上に関する事項
五
前各号に掲げるもののほか、石炭灰の利用の促進に関する事項
3
事業者は、石炭灰利用促進計画の実施の状況について、記録を行うものとする。
(情報の提供)
第5条
事業者は、石炭灰を利用する者に対し、当該石炭灰の品質及び組成その他の必要な情報の提供を行うこととする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
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一 クリンカ |
クリンカーホッパー、脱水槽、灰沈澱池、灰処理ポンプ及び灰輸送管 |
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二 フライアッシュ |
集じん装置、サイロ、灰輸送管及び分級器 |
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