電気関係報告規則
(昭和四十年六月十五日通商産業省令第54号)
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最終改正:平成一六年三月一日経済産業省令第27号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月一日経済産業省令第27号 | (未施行) |
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電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第106条の規定に基づき、
電気関係報告規則を次のように制定する。
(定義)
第1条
この省令において使用する用語は、電気事業法(昭和三十九年法律第170号。以下「法」という。)、電気事業法施行令(昭和四十年政令第206号)及び電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第77号)において使用する用語の例による。
2
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
「主要電気工作物」とは、電気工作物のうち、次に掲げるものをいう。
イ 水力発電所に属するものにあつては、ダム、取水設備、沈砂池、導水路、放水路、ヘッドタンク、サージタンク、水圧管路、水車、揚水式発電所における揚水用のポンプ、貯水池、調整池、発電機、主要変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、主要周波数変換機器、主要整流機器、主要遮断器、容量一万キロボルトアンペア以上の群に属する電力用コンデンサー並びに容量一万キロボルトアンペア以上の分路リアクトル及び限流リアクトル
ロ 火力発電所に属するものにあつては、蒸気タービン、ボイラー、独立節炭器、主給水管、給水ポンプ、独立過熱器、蒸気貯蔵器、主蒸気管、蒸気だめ、熱交換器、空気圧縮設備、ガス圧縮設備、空気予熱器、通風設備、ガスタービン、空気圧縮機、主空気管、主ガス管、燃焼用空気予熱器、ガス発生機、内燃機関、燃料設備、ばい煙(大気汚染防止法(昭和四十三年法律第97号)第2条第1項に規定するものをいう。)の処理設備(以下「ばい煙処理設備」という。)、蒸気井、液化ガス設備(液化ガス用燃料設備を除く。)、ガス化炉用容器、発電機、主要変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、主要周波数変換機器、主要整流機器、主要遮断器、容量一万キロボルトアンペア以上の群に属する電力用コンデンサー並びに容量一万キロボルトアンペア以上の分路リアクトル及び限流リアクトル
ハ 原子力発電所に属するものにあつては、原子炉本体、循環ポンプ、冷却材補給ポンプ、原子炉冷却系統設備の圧力調整装置、主要弁及び主配管、制御材駆動装置、燃料取扱装置、使用済燃料貯蔵設備、生体遮へい装置、廃棄物処理設備、原子炉格納施設、排気筒、蒸気タービン、補助ボイラー、主給水管、給水ポンプ、主蒸気管、蒸気だめ、熱交換器、通風設備、燃料燃焼設備、ばい煙処理設備、発電機、主要変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、主要周波数変換機器、主要整流機器、主要遮断器、容量一万キロボルトアンペア以上の群に属する電力用コンデンサー並びに一万キロボルトアンペア以上の分路リアクトル及び限流リアクトル
ニ 変電所に属するものにあつては、主要変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、主要周波数変換機器、主要整流機器、主要遮断器、容量一万キロボルトアンペア以上の群に属する電力用コンデンサー並びに容量一万キロボルトアンペア以上の分路リアクトル及び限流リアクトル
ホ 送電線路に属するものにあつては、電線(ケーブルを含む。以下同じ。)及び支持物並びに開閉所の主要遮断器
ヘ 配電線路に属するものにあつては、電線及び支持物、主要変圧器及び主要開閉器並びに開閉所の主要遮断器
ト 需要設備に属するものにあつては、主要周波数変換機器、主要整流機器、電圧一万ボルト以上の群に属する電力用コンデンサー並びに電圧一万ボルト以上の変圧器(放電灯用変圧器、試験用変圧器等の特殊の用途に供されるものを除く。)、計器用変成器、調相機、分路リアクトル、遮断器並びに電線路の電線及び支持物
二
「電気火災事故」とは、漏電、短絡、せん絡その他の電気的要因により建造物、車両その他の工作物(電気工作物を除く。)、山林等に火災が発生することをいう。
三
「放射線事故」とは、原子力発電所に関し、人が放射線を過度に被ばくし、又は機械、器具、建造物、空気、水等が放射性物質により過度に汚染すること(管理区域(実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第77号)第1条第2項第4号に規定する場所をいう。)外において、放射性物質の漏えいにより汚染することを含む。)をいう。
四
「主要電気工作物の損壊事故」とは、主要電気工作物がその損傷又は破壊により機能を著しく低下し、又は喪失することをいう。
五
「供給支障事故」とは、電気工作物の故障、損傷、破壊等により電気の使用者(当該電気工作物を管理する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を緊急に制限することをいう。ただし、電路が自動的に再閉路されることにより電気の供給の停止が終了した場合を除く。
六
「供給支障電力」とは、供給支障事故が発生した場合において、電気の使用者に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を制限する直前と直後との供給電力の差をいう。
七
「供給支障時間」とは、供給支障事故が発生した時から電気の供給の停止又は使用の制限が終了した時までの時間をいう。この場合において、配電線路に係る供給支障事故については、当該配電線路の発電所又は変電所の引出し口の遮断器が投入されたときは、当該配電線路に係る電気の供給の停止は、終了したものとみなす。
八
「発電支障事故」とは、発電所の電気工作物の故障、損傷、破壊等により当該発電所の発電機が運転を停止することをいう。
(定期報告)
第2条
電気事業者、自家用電気工作物を設置する者又は指定調査機関は、次の表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げるところに従い、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、一般電気事業者にあつては同表第5号に掲げる報告書を、卸電気事業者にあつては同表第5号及び第6号に掲げる報告書を、特定電気事業者にあつては同表第4号に掲げる報告書を、特定規模電気事業者にあつては同表第3号から第6号まで及び第10号に掲げる報告書を、自家用電気工作物を設置する者にあつては出力千キロワット未満の発電所について同表第10号に掲げる報告書を提出することを要しない。
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報告書名 |
電気事業者 |
自家用電気工作物を設置する者 |
指定調査機関 |
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様式番号 |
報告期限 |
様式番号 |
報告期限 |
様式番号 |
報告期限 |
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一 電気事業関係設備年報 |
様式第一 |
七月末日 |
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― |
― |
― |
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二 発受電月報 |
様式第二 |
翌月末日 |
― |
― |
― |
― |
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三 設備資金年報 |
様式第三 |
六月末日 |
― |
― |
― |
― |
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四 会計期報 |
電気事業会計規則別表第二の様式 |
毎事業年度の最終月の末日から三月を経過する日 |
― |
― |
― |
― |
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五 特定電気事業固定資産及び営業収支年報 |
様式第四 |
毎事業年度の最終月の末日から三月を経過する日 |
― |
― |
― |
― |
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六 一般用電気工作物調査年報 |
様式第五 |
五月末日 |
様式第五 |
五月末日 |
様式第五 |
五月末日 |
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七 貯水池及び調整池堆砂状況報告 |
様式第六 |
二月末日(堆砂が少量の貯水池又は調整池であつて経済産業大臣の承認を得たものに係るものにあつては、隔年の二月末日) |
様式第六 |
二月末日(堆砂が少量の貯水池又は調整池であつて経済産業大臣の承認を得たものに係るものにあつては、隔年の二月末日) |
― |
― |
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八 ダム漏水状況報告 |
様式第七 |
一月末日(最初の満水の日から起算して一年を経過しないダムに係るものにあつては、翌月末日) |
様式第七 |
一月末日(最初の満水の日から起算して一年を経過しないダムに係るものにあつては、翌月末日) |
― |
― |
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九 電気保安年報 |
様式第八 |
七月末日 |
― |
― |
― |
― |
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十 自家用発電所運転半期報 |
― |
― |
様式第九 |
四月末日及び十月末日 |
― |
― |
2
電気事業者、自家用電気工作物を設置する者又は指定調査機関は、前項の規定により報告書を経済産業大臣に提出した場合は、遅滞なく、その報告書一通(第6条の手続による場合は、同条のフレキシブルディスク及びフレキシブルディスク提出票の写し)を、一般電気事業者にあつてはその供給区域を管轄する経済産業局長(中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長を含む。以下同じ。)並びに同項の表第7号及び第8号に掲げる報告書についてはその報告書に係る電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長に、卸電気事業者又は特定規模電気事業者にあつてはその電気事業の用に供する電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長に、特定電気事業者にあつてはその供給地点を管轄する経済産業局長に、自家用電気工作物を設置する者又は指定調査機関にあつてはその報告書に係る電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長にそれぞれ提出しなければならない。
(事故報告)
第3条
電気事業者又は自家用電気工作物を設置する者は、電気事業者にあつては電気事業の用に供する電気工作物について、自家用電気工作物を設置する者にあつては自家用電気工作物(鉄道営業法(明治三十三年法律第65号)、軌道法(大正十年法律第76号)又は鉄道事業法(昭和六十一年法律第92号)が適用され又は準用される自家用電気工作物であつて、発電所、変電所又は送電線路(電気鉄道の専用敷地内に設置されるものを除く。)に属するもの(変電所の直流き電側設備又は交流き電側設備を除く。)以外のものを除く。)について、次の表の事故の欄に掲げる事故が発生したときは、それぞれ同表の報告の方式、報告期限及び報告先の欄に掲げるところに従い、報告しなければならない。ただし、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第24条第2項の規定による報告をしたときは、同表第4号、第7号ハ又は第8号(自家用電気工作物を設置する者にあつては同表第4号又は第7号ハ)に掲げる事故に関する事項のうち、その報告をした事項に係るものについては、経済産業大臣に報告することを要しない。
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事故 |
電気事業者 |
自家用電気工作物を設置する者 |
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報告の方式 |
報告期限 |
報告先 |
報告の方式 |
報告期限 |
報告先 |
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速報 |
詳報 |
速報 |
詳報 |
一 感電死傷事故 二 電気火災事故 三 電気工作物の欠陥、損傷若しくは破壊又は電気工作物を操作することにより人を死傷させた事故又は他の者を著しく損壊させた事故(前2号に掲げるものを除く。) |
電気事故速報(以下「速報」という。)及び電気事故詳報(以下「詳報」という。) |
事故の発生を知つた時から四十八時間以内 |
事故の発生を知つた日から起算して三十日以内 |
所轄経済産業局長 |
速報及び詳報 |
事故の発生を知つた時から四十八時間以内 |
事故の発生を知つた日から起算して三十日以内 |
所轄経済産業局長 |
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四 放射線事故 |
速報及び詳報 |
事故の発生を知つた時から四十八時間以内 |
事故の発生を知つた日から起算して三十日以内 |
経済産業大臣及び所轄経済産業局長 |
速報及び詳報 |
事故の発生を知つた時から四十八時間以内 |
事故の発生を知つた日から起算して三十日以内 |
経済産業大臣及び所轄経済産業局長 |
五 次に掲げるものに属する主要電気工作物の損壊事故(第14号に掲げるものを除く。) イ 出力九十万キロワット未満の水力発電所 ロ 火力発電所における汽力又は汽力を含む二以上の原動力を組み合わせたものを原動力とする発電設備(発電機並びにその発電機と一体となつて発電の用に供される原動力設備及び電気設備の総合体をいう。以下同じ。)であつて、出力千キロワット未満のもの(ボイラーに係るものを除く。) |
速報 |
事故が発生した時から四十八時間以内 |
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所轄経済産業局長 |
速報 |
事故が発生した時から四十八時間以内 |
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所轄経済産業局長 |
六 次に掲げるものに属する主要電気工作物の損壊事故(第14号に掲げるものを除く。) イ 火力発電所における汽力、ガスタービン又は汽力を含む二以上の原動力を組み合わせたものを原動力とする発電設備であつて、出力九十万キロワット未満のもの(第5号ロに掲げるもの及び出力千キロワット未満のガスタービンを原動力とするものを除く。) ロ 火力発電所における内燃力を原動力とする発電設備であつて、出力一万キロワット以上九十万キロワット未満のもの ハ 電圧十七万ボルト以上(構内以外の場所から伝送される電気を変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体であつて、構内以外の場所に伝送するためのもの以外のものにあつては十万ボルト以上)三十万ボルト未満の変電所(容量三十万キロボルトアンペア以上若しくは出力三十万キロワット以上の周波数変換機器又は出力十万キロワット以上の整流機器を設置するものを除く。) ニ 電圧十七万ボルト以上三十万ボルト未満の送電線路(直流のものを除く。) ホ 電圧一万ボルト以上の需要設備(自家用電気工作物を設置する者に限る。) |
速報及び詳報(ハ及びニに掲げるものについては、原因が自然現象のものは速報) |
事故が発生した時から四十八時間以内 |
事故が発生した日から起算して三十日以内 |
所轄経済産業局長 |
速報及び詳報(ハ及びニに掲げるものについては、原因が自然現象のものは速報) |
事故が発生した時から四十八時間以内 |
事故が発生した日から起算して三十日以内 |
所轄経済産業局長 |
七 次に掲げるものに属する主要電気工作物の損壊事故(第14号に掲げるものを除く。) イ 出力九十万キロワット以上の水力発電所 ロ 火力発電所における出力九十万キロワット以上の発電設備 ハ 原子力発電所 ニ 電圧三十万ボルト以上の変電所又は容量三十万キロボルトアンペア以上若しくは出力三十万キロワット以上の周波数変換機器若しくは出力十万キロワット以上の整流機器を設置する変電所 ホ 電圧三十万ボルト(直流にあつては十七万ボルト)以上の送電線路 |
速報及び詳報(イに掲げるものについては速報。ニ及びホに掲げるものについては、原因が自然現象のものは速報) |
事故が発生した時から四十八時間以内 |
事故が発生した日から起算して三十日以内 |
経済産業大臣及び所轄経済産業局長 |
速報及び詳報(イに掲げるものについては速報。ニ及びホに掲げるものについては、原因が自然現象のものは速報) |
事故が発生した時から四十八時間以内 |
事故が発生した日から起算して三十日以内 |
経済産業大臣及び所轄経済産業局長 |
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八 原子力発電所に属する容量十五万キロボルトアンペア以上の発電機に係る三時間以上の発電支障事故(第14号に掲げるものを除く。) |
速報及び詳報 |
事故が発生した時から四十八時間以内 |
事故が発生した日から起算して三十日以内 |
経済産業大臣及び所轄経済産業局長 |
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九 供給支障電力が七千キロワット以上七万キロワット未満の供給支障事故であつて、供給支障時間が一時間以上のもの(第14号に掲げるものを除く。) 十 供給支障電力が七万キロワット以上十万キロワット未満の供給支障事故であつて、供給支障時間が十分以上のもの(第14号に掲げるものを除く。) |
速報及び詳報 |
事故が発生した時から四十八時間以内 |
事故が発生した日から起算して三十日以内 |
所轄経済産業局長 |
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十一 供給支障電力が十万キロワツト以上の供給支障事故であつて、供給支障時間が十分以上のもの(第14号に掲げるものを除く。) |
速報及び詳報 |
事故が発生した時から四十八時間以内 |
事故が発生した日から起算して三十日以内 |
経済産業大臣及び所轄経済産業局長 |
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十二 電気工作物の故障、損傷、破壊等により他の電気事業者に供給支障事故を発生させた事故(一般電気事業者に対する電気(供給電圧が七千ボルト未満に限る。)の供給支障により供給支障電力が七千キロワット未満の供給支障事故を発生させたもの及び第14号に掲げるものを除く。) |
速報及び詳報 |
事故が発生した時から四十八時間以内 |
事故が発生した日から起算して三十日以内 |
経済産業大臣及び所轄経済産業局長 |
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十三 一般電気事業者の一般電気事業の用に供する電気工作物又は特定電気事業者の特定電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続されている電圧三千ボルト以上の自家用電気工作物の故障、損傷、破壊等により一般電気事業者又は特定電気事業者に供給支障を発生させた事故 |
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速報及び詳報 |
事故が発生した時から四十八時間以内 |
事故が発生した日から起算して三十日以内 |
所轄経済産業局長 |
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十四 台風、高潮、洪水、津波、地震、雪又は火災による広範囲の地域にわたる電気工作物の損傷若しくは破壊、発電支障事故又は供給支障事故であつて、経済産業大臣が指定するもの |
速報及び詳報 |
経済産業大臣が指定する期限 |
経済産業大臣が指定する期限 |
経済産業大臣及び所轄経済産業局長 |
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十五 電気工作物の工事中に発生した重大な事故又は社会的に重大な影響を及ぼした事故であつて、経済産業大臣が指定するもの |
詳報 |
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経済産業大臣が指定する期限 |
経済産業大臣及び所轄経済産業局長 |
詳報 |
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経済産業大臣が指定する期限 |
経済産業大臣及び所轄経済産業局長 |
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十六 電気工作物の工事中に発生した事故又は社会的に影響を及ぼした事故であつて、所轄経済産業局長が指定するもの |
詳報 |
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所轄経済産業局長が指定する期限 |
所轄経済産業局長 |
詳報 |
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所轄経済産業局長が指定する期限 |
所轄経済産業局長 |
2
前項の規定による速報は、事故の発生の日時および場所、事故が発生した電気工作物、事故の概要および原因、応急処置、復旧対策、復旧予定日時等について、電話、電報等の方法により行わなければならない。
3
第1項の規定による詳報は、次項に規定するものを除くほか、様式第十一の報告書を提出して行わなければならない。
4
第1項の表第14号に掲げる事故が発生した場合の詳報は、様式第十二の報告書を提出して行わなければならない。
(公害防止等に関する届出)
第4条
電気事業者又は自家用電気工作物を設置する者(第16号に掲げる場合にあつては、自家用電気工作物を設置する者)は、次の表の届出を要する場合の欄に掲げる場合には、同表の届出期限及び届出事項に掲げるところに従い、同表の届出先の欄に掲げる者へ届け出なければならない。ただし、同表の第1号から第4号及び第6号に掲げる場合であつて、法第47条第1項の認可又は法第48条第1項の規定による届出を必要とする工事に係る場合並びに同表第16号に掲げる場合であつて、当該施設を設置する者が電気事業者である場合には、この限りでない。
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届出を要する場合 |
届出期限 |
届出事項 |
届出先 |
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一 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設(以下「ばい煙発生施設」という。)に該当する電気工作物を設置する場合又はばい煙発生施設に該当する電気工作物の使用の方法であつてばい煙量(同法第6条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)、ばい煙濃度(同項に規定するものをいう。以下同じ。)若しくは煙突の有効高さ(同法第3条第2項第1号に規定する排出口の高さをいう。以下同じ。)に係るものを変更する場合 |
あらかじめ |
当該変更に係る事項 |
経済産業大臣(出力九十万キロワット未満の水力発電所に属する電気工作物、出力九十万キロワット未満の火力発電所に属する電気工作物、火力発電所における出力九十万キロワット未満の発電設備に属する電気工作物、電圧三十万ボルト未満の変電所(容量三十万キロボルトアンペア以上若しくは出力三十万キロワット以上の周波数変換機器又は出力十万キロワット以上の整流機器を設置するものを除く。)に属する電気工作物、電圧三十万ボルト(直流にあつては、十万ボルト)未満の送電線路に属する電気工作物、電圧三十万ボルト(直流にあつては、十万ボルト)未満の電力系統に係る保安通信設備に属する電気工作物又は需要設備に属する電気工作物に係る場合は、当該電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長。第6号に掲げる場合にあつては、当該発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の設置の場所を管轄する経済産業局長) |
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二 大気汚染防止法第2条第6項に規定する一般粉じん発生施設(以下「一般粉じん発生施設」という。)に該当する電気工作物の使用又は管理の方法であつて一般粉じん(同条第5項に規定するものをいう。以下同じ。)の排出又は飛散の防止に係るものを変更する場合 |
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三 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第105号)第2条第2項に規定する特定施設(この号及び第9号において「特定施設」という。)に該当する電気工作物を設置する場合又は特定施設に該当する電気工作物の使用の方法であつてダイオキシン類の排出量(同法第12条第2項に規定するものをいう。)に係るものを変更する場合 |
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四 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設(この号、第12号、第13号及び第18号において「特定施設」という。)に該当する電気工作物を設置する場合又は特定施設に該当する電気工作物の使用の方法、同条第6項に規定する汚水等(以下「汚水等」という。)の処理の方法、同条第5項に規定する排出水(以下「排出水」という。)の汚染状態若しくは量(同法第4条の5第1項に規定する指定地域内事業場に係る場合にあつては、排水系統別の汚染状態若しくは量を含む。)、同法第2条第7項に規定する特定地下浸透水(以下「特定地下浸透水」という。)の浸透の方法若しくは用水若しくは排水の系統を変更する場合 |
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五 水質汚濁防止法第4条の2第1項に規定する指定項目で表示した汚濁負荷量(以下「汚濁負荷量」という。)の測定手法を定める場合又は当該測定手法を変更する場合 |
汚濁負荷量の測定手法に係る事項 |
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六 振動規制法(昭和五十一年法律第64号)第3条第1項の規定により指定された地域内に設置された発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気工作物であつて、同法第2条第1項の特定施設に該当するものの使用の方法を変更する場合(当該変更が電気工作物の使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わない場合を除く。) |
当該変更に係る事項 |
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七 現に設置している電気工作物がばい煙発生施設となつた場合においてばい煙を大気中に排出する場合 |
三十日以内(第7号に掲げる場合にあつては電気工作物がばい煙発生施設となつた日から、第9号に掲げる場合にあつては電気工作物がダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設となつた日から、第12号に掲げる場合にあつては電気工作物が水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設となつた日から三十日以内) |
ばい煙発生施設の種類、構造及び使用の方法並びにばい煙の処理の方法 |
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八 現に設置している電気工作物が一般粉じん発生施設になつた場合 |
一般粉じん発生施設の種類、構造並びに使用及び管理の方法 |
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九 現に設置している電気工作物が特定施設となつた場合において排出ガス(ダイオキシン類対策特別措置法第2条第3項に規定するものをいう。)を排出し、又は排出水(同条第4項に規定するものをいう。)を排出する場合 |
特定施設の種類、構造及び使用の方法並びに大気基準適用施設(ダイオキシン類対策特別措置法第10条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)にあつては当該大気基準適用施設から排出される発生ガス、水質基準対象施設(同法第12条第1項第6号に規定するものをいう。以下同じ。)にあつては当該水質基準対象施設から排出される汚水又は廃液の処理の方法 |
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十 水質基準対象施設が大気基準適用施設となつた場合 |
大気基準適用施設から排出される発生ガスの処理の方法 |
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十一 大気基準適用施設が水質基準対象施設となつた場合 |
水質基準対象施設から排出される汚水又は廃液の処理の方法 |
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十二 現に設置している電気工作物が特定施設となつた場合において汚水等を排出する場合 |
特定施設の種類、構造、使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量(指定地域内事業場にあつては、排水系統別の汚染状態及び量を含む。)、特定地下浸透水の浸透の方法並びに用水及び排水の系統 |
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十三 特定施設の設置場所が水質汚濁防止法第4条の2第1項に規定する指定地域となつた場合において当該特定施設が排出水を排出する場合 |
水質汚濁防止法第4条の2第1項の地域を定める政令の施行の日から六十日以内 |
排出水の排水系統別の汚染状態及び量 |
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十四 騒音規制法(昭和四十三年法律第98号)第2条第1項の特定施設(この号において「特定施設」という。)に該当する電気工作物を設置する発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の設置の場所が同法第3条第1項の規定により指定された地域(この号において「指定地域」という。)となつた場合又は指定地域内に設置される発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気工作物が特定施設となつた場合 |
三十日以内 |
特定施設の種類、容量及び個数並びに騒音防止の方法 |
当該発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の設置の場所を管轄する経済産業局長 |
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十五 振動規制法第2条第1項の特定施設(この号において「特定施設」という。)に該当する電気工作物を設置する発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の設置の場所が同法第3条第1項の規定により指定された地域(この号において「指定地域」という。)となつた場合又は指定地域内に設置される発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気工作物が特定施設となつた場合 |
特定施設の種類、容量、個数及び使用の方法並びに振動防止の方法 |
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十五の二 別に告示する電気工作物であつてポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用するものを設置する場合 |
あらかじめ |
当該電気工作物を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに当該電気工作物を設置する事業場の名称及び所在地並びに当該電気工作物の種類、定格、製造者名、型式、製造年月及び設置年月 |
当該電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長 |
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十六 第1号若しくは第2号の施設、第3号、第4号、第6号若しくは第15号の2の電気工作物又は騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置される発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気工作物であつて同法第2条第1項の特定施設に該当するものを設置する者の氏名若しくは名称、住所若しくは法人にあつてはその代表者の氏名又は工場若しくは事業場の名称若しくは所在地(第15号の2の電気工作物を設置する者にあつては代表者の氏名を除く。)に変更があつた場合 |
変更又は廃止の後遅滞なく |
変更のあつた事項 |
当該施設の設置の場所を管轄する経済産業局長 |
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十七 第1号若しくは第2号の施設又は第3号、第4号若しくは第6号の電気工作物を廃止した場合(当該施設の属する発電所の廃止又は出力の変更に伴い廃止した場合を除く。) |
当該廃止に係る事項 |
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十七の二 第15号の2の電気工作物を廃止した場合 |
廃止の後遅滞なく |
当該電気工作物を廃止した者の氏名又は名称及び住所並びに当該電気工作物が設置されていた事業場の名称及び所在地並びに当該電気工作物の種類、定格、製造者名、型式、製造年月、設置年月及び廃止年月並びに廃止の理由及び内容 |
当該電気工作物が設置されていた場所を管轄する経済産業局長 |
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十八 水質汚濁防止法第2条第5項に規定する特定事業場又は同法第14条の2第2項に規定する貯油事業場等に該当する発電所、変電所及び開閉所並びにこれらを設置するための事業場において、特定施設又は同法第2条第4項に規定する貯油施設等に該当する電気工作物の破損その他の事故が発生し、油を含む水が当該事業場から同条第1項に規定する公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康に係る被害を生ずるおそれがある場合(貯油事業場等に係る場合を除く。)又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある場合 |
事故の発生の後可能な限り速やかに |
事故の状況及び講じた措置の概要 |
当該電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長 |
(自家用電気工作物を設置する者の発電所の出力の変更等の報告)
第5条
自家用電気工作物を設置する者は、次の場合は、遅滞なく、その旨を当該自家用電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長に報告しなければならない。
一
発電所若しくは変電所の出力又は送電線路の電圧を変更した場合(法第47条第1項若しくは第2項の認可を受け、又は法第48条第1項の規定による届出をした工事に伴い変更した場合を除く。)
二
発電所、変電所その他の自家用電気工作物を設置する事業場又は送電線路を廃止した場合
(フレキシブルディスクによる手続)
第6条
次の表の上欄に掲げる報告書の提出については、当該報告書に記載すべきこととされている事項を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び様式第十三のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
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第2条第1項の表第1号に掲げる報告書 |
様式第十四 |
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第2条第1項の表第2号に掲げる報告書 |
様式第十五 |
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第2条第1項の表第3号に掲げる報告書 |
様式第十六 |
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第2条第1項の表第5号に掲げる報告書 |
様式第十七 |
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第2条第1項の表第6号に掲げる報告書 |
様式第十八 |
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第2条第1項の表第7号に掲げる報告書 |
様式第十九 |
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第2条第1項の表第8号に掲げる報告書 |
様式第二十 |
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第2条第1項の表第9号に掲げる報告書 |
様式第二十一 |
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第2条第1項の表第10号に掲げる報告書 |
様式第二十二 |
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第2条第1項の表第11号に掲げる報告書 |
様式第二十三 |
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第3条第3項の報告書 |
様式第二十四 |
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第3条第4項の報告書 |
様式第二十五 |
(フレキシブルディスクの構造)
第7条
前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一
工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(フレキシブルディスクの記録方式)
第8条
第6条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
一
トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
二
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
三
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
2
第6条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第9条
第6条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一
提出者の氏名又は名称
二
提出年月日
(電子情報処理組織による手続の特例)
第10条
経済産業大臣及び経済産業局長は、特定手続について、電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機と、特定手続を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。
2
前項において「特定手続」とは、次に掲げる手続をいう。
一
第2条第1項又は第2項の規定による提出
二
第3条第1項の規定による報告
三
第3条第3項又は第4項の規定による提出
四
第4条の規定による届出
3
第1項の規定により行われた特定手続は、同項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に経済産業大臣及び経済産業局長に到達したものとみなす。
4
次の各号に掲げる者が、電子情報処理組織を使用して特定手続を行うときは、第2条から第4条までの規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項を第1項の電子計算機(特定手続を行う者の使用に係るものであつて、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。
一
第2条第1項又は第2項の規定により経済産業大臣又は経済産業局長に電気事業関係設備年報の提出をしようとする者 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な電気事業関係設備年報様式に記録すべき事項及び送電系統図に記載されている事項
二
第2条第1項又は第2項の規定により経済産業大臣又は経済産業局長に発受電月報の提出をしようとする者 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な発受電月報様式に記録すべき事項
三
第2条第1項又は第2項の規定により経済産業大臣又は経済産業局長に設備資金年報の提出をしようとする者 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な設備資金年報様式に記録すべき事項
四
第2条第1項又は第2項の規定により経済産業大臣又は経済産業局長に会計期報の提出をしようとする者 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な会計期報様式に記録すべき事項
五
第2条第1項又は第2項の規定により経済産業大臣又は経済産業局長に特定電気事業固定資産及び営業収支年報の提出をしようとする者 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な特定電気事業固定資産及び営業収支年報様式に記録すべき事項
六
第2条第1項又は第2項の規定により経済産業大臣又は経済産業局長に一般用電気工作物調査年報の提出をしようとする者 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な一般用電気工作物調査年報様式に記録すべき事項
七
第2条第1項又は第2項の規定により経済産業大臣又は経済産業局長に貯水池及び調整池堆砂状況報告の提出をしようとする者 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な貯水池及び調整池堆砂状況報告様式に記録すべき事項並びに堆砂状況を示す図面(平面図及び縦断面図)に記載されている事項
八
第2条第1項又は第2項の規定により経済産業大臣又は経済産業局長にダム漏水状況報告の提出をしようとする者 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なダム漏水状況報告様式に記録すべき事項及び漏水量の測定箇所を示す図面に記載されている事項
九
第2条第1項又は第2項の規定により経済産業大臣又は経済産業局長に電気保安年報の提出をしようとする者 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な電気保安年報様式に記録すべき事項
十
第2条第1項又は第2項の規定により経済産業大臣又は経済産業局長に自家用発電所運転半期報の提出をしようとする者 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な自家用発電所運転半期報様式に記録すべき事項
十一
第3条第1項の規定により所轄経済産業局長に同項の表第1号に掲げる事故(速報)の報告をしようとする者 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な第3条第1項の表第1号に掲げる事故(速報)様式に記録すべき事項
十二
第3条第1項の規定により所轄経済産業局長に同項の表第2号に掲げる事故(速報)の報告をしようとする者 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な第3条第1項の表第2号に掲げる事故(速報)様式に記録すべき事項
十三
第3条第1項の規定により所轄経済産業局長に同項の表第3号に掲げる事故(速報)の報告をしようとする者 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な第3条第1項の表第3号に掲げる事故(速報)様式に記録すべき事項
十四
第3条第1項の規定により経済産業大臣及び所轄経済産業局長に同項の表第4号に掲げる事故(速報)の報告をしようとする者 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な第3条第1項の表第4号に掲げる事故(速報)様式に記録すべき事項
十五
第3条第1項の規定により所轄経済産業局長に同項の表第5号に掲げる事故(速報)の報告をしようとする者 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な第3条第1項の表第5号に掲げる事故(速報)様式に記録すべき事項
十六
第3条第1項の規定により所轄経済産業局長に同項の表第6号に掲げる事故(速報)の報告をしようとする者 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な第3条第1項の表第6号に掲げる事故(速報)様式に記録すべき事項
十七
第3条第1項の規定により経済産業大臣及び所轄経済産業局長に同項の表第7号に掲げる事故(速報)の報告をしようとする者 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な第3条第1項の表第7号に掲げる事故(速報)様式に記録すべき事項
十八
第3条第1項の規定により経済産業大臣及び所轄経済産業局長に同項の表第8号に掲げる事故(速報)の報告をしようとする者 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な第3条第1項の表第8号に掲げる事故(速報)様式に記録すべき事項
十九
第3条第1項の規定により所轄経済産業局長に同項の表第9号に掲げる事故(速報)の報告をしようとする者 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な第3条第1項の表第9号に掲げる事故(速報)様式に記録すべき事項
二十
第3条第1項の規定により所轄経済産業局長に同項の表第10号に掲げる事故(速報)の報告をしようとする者 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な第3条第1項の表第10号に掲げる事故(速報)様式に記録すべき事項
二十一
第3条第1項の規定により経済産業大臣及び所轄経済産業局長に同項の表第11号に掲げる事故(速報)の報告をしようとする者 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な第3条第1項の表第11号に掲げる事故(速報)様式に記録すべき事項
二十二
第3条第1項の規定により経済産業大臣及び所轄経済産業局長に同項の表第12号に掲げる事故(速報)の報告をしようとする者 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な第3条第1項の表第12号に掲げる事故(速報)様式に記録すべき事項
二十三
第3条第1項の規定により所轄経済産業局長に同項の表第13号に掲げる事故(速報)の報告をしようとする者 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な第3条第1項の表第13号に掲げる事故(速報)様式に記録すべき事項
二十四
第3条第1項の規定により経済産業大臣及び所轄経済産業局長に同項の表第14号に掲げる事故(速報)の報告をしようとする者 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な第3条第1項の表第14号に掲げる事故(速報)様式に記録すべき事項
二十五
第3条第3項の規定により経済産業大臣又は所轄経済産業局長に電気事故詳報の提出をしようとする者 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な電気事故詳報様式に記録すべき事項
二十六
第3条第4項の規定により経済産業大臣及び所轄経済産業局長に電気事故詳報(災害)の提出をしようとする者 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な電気事故詳報(災害)様式に記録すべき事項
二十七
第4条の規定により経済産業大臣又は経済産業局長に同条の表第1号に規定する公害防止等に関する届出をしようとする者 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な第4条の表第1号に規定する届出様式に記録すべき事項
二十八
第4条の規定により経済産業大臣又は経済産業局長に同条の表第2号に規定する公害防止等に関する届出をしようとする者 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な第4条の表第2号に規定する届出様式に記録すべき事項
二十九
第4条の規定により経済産業大臣又は経済産業局長に同条の表第3号に規定する公害防止等に関する届出をしようとする者 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な第4条の表第3号に規定する届出様式に記録すべき事項
三十
第4条の規定により経済産業大臣又は経済産業局長に同条の表第4号に規定する公害防止等に関する届出をしようとする者 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な第4条の表第4号に規定する届出様式に記録すべき事項
三十一
第4条の規定により経済産業大臣又は経済産業局長に同条の表第5号に規定する公害防止等に関する届出をしようとする者 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な第4条の表第5号に規定する届出様式に記録すべき事項
三十二
第4条の規定により経済産業大臣又は経済産業局長に同条の表第6号に規定する公害防止等に関する届出をしようとする者 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な第4条の表第6号に規定する届出様式に記録すべき事項
三十三
第4条の規定により経済産業大臣又は経済産業局長に同条の表第7号に規定する公害防止等に関する届出をしようとする者 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な第4条の表第7号に規定する届出様式に記録すべき事項
三十四
第4条の規定により経済産業大臣又は経済産業局長に同条の表第8号に規定する公害防止等に関する届出をしようとする者 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な第4条の表第8号に規定する届出様式に記録すべき事項
三十五
第4条の規定により経済産業大臣又は経済産業局長に同条の表第9号に規定する公害防止等に関する届出をしようとする者 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な第4条の表第9号に規定する届出様式に記録すべき事項
三十六
第4条の規定により経済産業大臣又は経済産業局長に同条の表第10号に規定する公害防止等に関する届出をしようとする者 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な第4条の表第10号に規定する届出様式に記録すべき事項
三十七
第4条の規定により経済産業大臣又は経済産業局長に同条の表第11号に規定する公害防止等に関する届出をしようとする者 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な第4条の表第11号に規定する届出様式に記録すべき事項
三十八
第4条の規定により経済産業大臣又は経済産業局長に同条の表第12号に規定する公害防止等に関する届出をしようとする者 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な第4条の表第12号に規定する届出様式に記録すべき事項
三十九
第4条の規定により経済産業大臣又は経済産業局長に同条の表第13号に規定する公害防止等に関する届出をしようとする者 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な第4条の表第13号に規定する届出様式に記録すべき事項
四十
第4条の規定により経済産業局長に同条の表第14号に規定する公害防止等に関する届出をしようとする者 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な第4条の表第14号に規定する届出様式に記録すべき事項
四十一
第4条の規定により経済産業局長に同条の表第15号に規定する公害防止等に関する届出をしようとする者 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な第4条の表第15号に規定する届出様式に記録すべき事項
四十二
第4条の規定により経済産業局長に同条の表第15号の2に規定する公害防止等に関する届出をしようとする者 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な第4条の表第15号の2に規定する届出様式に記録すべき事項
四十三
第4条の規定により経済産業局長に同条の表第16号に規定する公害防止等に関する届出をしようとする者 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な第4条の表第16号に規定する届出様式に記録すべき事項
四十四
第4条の規定により経済産業局長に同条の表第17号に規定する公害防止等に関する届出をしようとする者 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な第4条の表第17号に規定する届出様式に記録すべき事項
四十五
第4条の規定により経済産業局長に同条の表第17号の2に規定する公害防止等に関する届出をしようとする者 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な第4条の表第17号の2に規定する届出様式に記録すべき事項
四十六
第4条の規定により経済産業局長に同条の表第18号に規定する公害防止等に関する届出をしようとする者 第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な第4条の表第18号に規定する届出様式に記録すべき事項
5
前項各号に掲げる者は、同項の規定により入力する事項についての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する情報(以下「電子証明書」という。)であつて、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。
一
商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
二
前号に規定するもののほか、経済産業大臣が告示で定める電子証明書
附 則 抄
1
この省令は、法の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行し、第2条第1項の表第10号、第13号および第16号ならびに第4条第1項の表第3号および第4号については提出期限が昭和四十年八月一日以後である報告書から、第2条第1項の表第17号および第18号については提出期限が昭和四十年十二月一日以後である報告書から適用する。
2
電気に関する定期報告規則(昭和二十八年通商産業省令第18号。以下「旧規則」という。)、電気事故関係報告規則(昭和三十七年通商産業省令第47号)および電力用炭の代金債務を消滅させる場合等に関する報告に関する省令(昭和三十八年通商産業省令第108号)は、廃止する。
附 則 (昭和四二年六月一日通商産業省令第54号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年七月一日通商産業省令第78号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年一一月三〇日通商産業省令第122号) 抄
1
この省令は、昭和四十三年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年三月二七日通商産業省令第15号) 抄
1
この省令は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年四月一日通商産業省令第32号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年六月二四日通商産業省令第66号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年八月二八日通商産業省令第102号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年七月三日通商産業省令第67号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年四月三〇日通商産業省令第30号)
1
この省令は、昭和五十一年五月一日から施行する。
2
この省令の施行後最初に提出するダム漏水状況報告及びばい煙量等測定四半期報については、改正後の
電気関係報告規則(昭和四十年通商産業省令第54号)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和五二年一月二一日通商産業省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年一一月一日通商産業省令第107号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年三月三一日通商産業省令第9号)
1
この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2
改正前の第2条第1項の表に掲げる電気事業年報であつて同項の規定による報告期限が昭和五十五年七月三十一日であるもの、同項の表に掲げる発受電月報、第三水曜日電力需給四半期報、電灯電力需要月報及びばい煙量等測定四半期報であつて同項の規定による報告期限が同年四月三十日であるもの、同項の表に掲げる建設工事実施状況月報であつて同項の規定による報告期限が同年四月二十日であるもの、同項の表に掲げる設備資金年報であつて同項の規定による報告期限が同年六月三十日であるもの並びに同項の表に掲げる電気事故年報であつて同項の規定による報告期限が同年五月三十一日であるものについては、なお従前の例による。
3
改正前の第3条第1項及び第6条第1項の表に掲げる事故であつて速報及び詳報の報告期限が改正後になるものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年八月二〇日通商産業省令第54号)
この省令は、昭和五十六年八月二十一日から施行する。
附 則 (昭和五八年一一月二六日通商産業省令第87号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年三月九日通商産業省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二八日通商産業省令第16号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年四月一八日通商産業省令第27号)
1
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第4条第1項の表第1号については、報告期限が昭和六十三年六月一日以後である報告書から適用する。
2
改正前の第2条第1項の表に掲げる電気事業年報であつて同項の規定による報告期限が昭和六十三年七月三十一日であるもの、同項の表に掲げる発受電月報、電灯電力需要月報、ダム漏水状況報告、ばい煙量等測定四半期報及び周波数測定四半期報であつて同項の規定による報告期限が同年四月三十日であるもの、同項の表に掲げる建設工事実施状況月報であつて同項の規定による報告期限が同年四月二十日であるもの並びに同項の表に掲げる一般用電気工作物調査年報、貯水池及び調整池土砂たい積状況年報並びに需要家停電期報であつて同項の規定による報告期限が同年五月三十一日であるものについては、なお従前の例による。
3
改正前の第4条第1項の表に掲げる貯水池および調整池土砂たい積状況年報であつて同項の規定による報告期限が昭和六十三年五月三十一日であるもの並びに同項の表に掲げるダム漏水状況報告及びばい煙量等測定四半期報であつて同項の規定による報告期限が同年四月三十日であるものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成元年七月一日通商産業省令第42号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年八月二日通商産業省令第54号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正後の
電気関係報告規則の規定は、平成元年七月一日から適用する。
附 則 (平成元年八月三一日通商産業省令第60号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年一一月二八日通商産業省令第63号)
この省令は、平成二年十二月一日から施行する。
附 則 (平成三年五月九日通商産業省令第27号)
1
この省令は、平成三年五月十五日から施行する。
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年六月二六日通商産業省令第30号)
1
この省令は、平成三年六月三十日から施行する。
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年三月三一日通商産業省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年三月三〇日通商産業省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年一〇月一八日通商産業省令第79号)
1
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の
電気関係報告規則第2条、第4条、第7条及び第8条の規定は、報告期限が平成八年八月一日以後である報告書の提出から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、報告期限が当該各号に掲げる日以後である報告書の提出から適用する。
一
第2条第1項の表第4号及び第5号に係る部分 平成八年四月一日
二
第2条第1項の表第2号及び第8号並びに第4条の表第3号に係る部分 平成八年五月一日
3
この省令の施行日前の事項に関する報告書の提出については、この省令による改正前の
電気関係報告規則(以下「旧規則」という。)第2条、第4条、第7条及び第8条の規定(第2条第1項の表第3号、第4号、第7号、第9号、第13号、第15号、第16号及び第18号並びに第4条の表第4号に係る部分を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
4
この省令の施行日前に発生した旧規則第3条第1項及び第6条第1項の表に掲げる事故に係る報告については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年三月二九日通商産業省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三〇日通商産業省令第34号) 抄
第1条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日通商産業省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月一日通商産業省令第89号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月三日通商産業省令第109号)
第1条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
この省令の施行の日前に発生した、この省令による改正前の
電気関係報告規則に係る報告については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一月一四日通商産業省令第5号)
この省令は、平成十二年一月十五日から施行する。
附 則 (平成一二年八月二日通商産業省令第143号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月三一日通商産業省令第308号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二六日経済産業省令第44号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第121号)附則第41条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第9条の規定による改正前の電気事業法第52条第1項の規定による検査の申請がされた機械又は器具の検査及び電気事業法施行規則の一部を改正する省令(平成十二年通商産業省令第69号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律第9条の規定による改正前の電気事業法第49条第1項及び第54条第1項の検査を指定検査機関が行ったときは、この省令による改正前の
電気関係報告規則第2条第1項の定期報告については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年六月二九日経済産業省令第179号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の各規定は、平成十三年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (平成一三年一〇月一五日経済産業省令第205号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際現に第4条の表第15号の2の届出を要する場合の欄中に規定する別に告示する電気工作物であってポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用するものを設置している者に対する同号の規定の適用については、同号中「あらかじめ」とあるのは、「
電気関係報告規則の一部を改正する省令(平成十三年経済産業省令第205号)の施行の日から一年以内に」とする。
附 則 (平成一四年一月二八日経済産業省令第12号)
この省令は、平成十四年一月二十八日から施行する。ただし、第9条の次に一条を加える改正規定(第10条第5項第2号に係る部分に限る。)は、平成十四年三月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二七日経済産業省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二八日経済産業省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年三月一日経済産業省令第27号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行後最初に提出する改正後の
電気関係報告規則(以下この条において「新規則」という。)第2条の表第1号に掲げる発受電月報及び同表第7号に掲げる自家用発電所運転半期報については、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
この省令の施行前に発生したこの省令による改正前の
電気関係報告規則第3条第1項の表に掲げる事故に係る報告については、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
様式第1 (第2条関係)
様式第2 (第2条関係)
様式第3 (第2条関係)
様式第4 (第2条関係)
様式第5 (第2条関係)
様式第6 (第2条関係)
様式第7 (第2条関係)
様式第8 (第2条関係)
様式第9 (第2条関係)
様式第10 削除
様式第11 (第3条関係)
様式第12 (第3条関係)
様式第13 (第6条関係)
様式第14 (第6条関係)
様式第15 (第6条関係)
様式第16 (第6条関係)
様式第17 (第6条関係)
様式第18 (第6条関係)
様式第19 (第6条関係)
様式第20 (第6条関係)
様式第21 (第6条関係)
様式第22 (第6条関係)
様式第23 削除
様式第24 (第6条関係)
様式第25 (第6条関係)
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電気関係報告規則