鉄道車両用機器の整備のためのポリ塩化ビフェニルの使用に関する技術上の基準を定める省令を廃止する省令
(平成十四年九月四日厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第287号)の施行に伴い、
鉄道車両用機器の整備のためのポリ塩化ビフェニルの使用に関する技術上の基準を定める省令を廃止する省令を次のように定める。
鉄道車両用機器の整備のためのポリ塩化ビフェニルの使用に関する技術上の基準を定める省令(昭和四十九年厚生省・通商産業省・運輸省令第1号)は、廃止する。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際現にポリ塩化ビフェニルを含有する油が使用されている鉄道車両の主変圧器及び主整流器(以下「使用機器」という。)の保管、表示及び保管場所の表示並びに管理責任者の選任及び業務(使用機器に関するものに限る。)の管理については、なお従前の例による。
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