低開発地域工業開発促進法施行令第3条第1号の額の計算に関する省令
(昭和三十七年七月七日自治省令第12号)
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最終改正:平成一二年九月一四日自治省令第44号
低開発地域工業開発促進法施行令(昭和三十七年政令第36号)第3条第1号の規定に基づき、
低開発地域工業開発促進法施行令第3条第1号の額の計算に関する省令を次のように定める。
第1条
低開発地域工業開発促進法施行令(昭和三十七年政令第36号)第3条第1号の当該設備に係るものとして総務省令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によつて計算した額とする。
一
その行なう主たる事業が電気供給業、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合
二
前号以外の場合
2
鉄道事業又は軌道事業(以下「鉄軌道事業」という。)とこれらの事業以外の事業をあわせて行なう法人については、当該鉄軌道事業以外の事業に係る部分について前項の規定を適用する。
第2条
前条第1項の従業者の数及び固定資産の価額並びに同条第2項の鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、地方税法(昭和二十五年法律第226号)第72条の48第4項から第6項まで、第9項及び第10項並びに第72条の54第2項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年一〇月一六日自治省令第31号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十二年六月一日から適用する。
附 則 (昭和四八年二月九日自治省令第1号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月三一日自治省令第11号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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