エネルギーの使用の合理化に関する法律に規定する指定講習機関を指定する省令(省エネ法に規定する指定講習機関を指定する省令)
(平成十三年三月三十日経済産業省令第131号)
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最終改正:平成一五年八月一日経済産業省令第91号
エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第49号)を実施するため、エネルギーの使用の合理化に関する法律第12条の3第1項第1号に規定する指定講習機関を指定する省令を次のように定める。
エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第49号)第10条の2第1項第1号(同法第12条の3第1項において準用する場合を含む。)に規定する指定講習機関として次の者を指定する。
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名称 |
主たる事務所の所在地 |
指定の日 |
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財団法人省エネルギーセンター |
東京都中央区八丁堀三丁目十九番二号 |
平成十三年三月三十一日 |
附 則
この省令は、平成十三年三月三十一日から施行する。
附 則 (平成一五年八月一日経済産業省令第91号)
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律第12条の3第1項第1号に規定する指定講習機関を指定する省令の規定により指定されている機関については、その機関に係る指定はこの省令による改正後の
エネルギーの使用の合理化に関する法律に規定する指定講習機関を指定する省令
の規定によりしたものとする。
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