低開発地域工業開発促進法施行令

(昭和三十七年二月二十六日政令第36号)

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最終改正:平成一四年三月三一日政令第105号


 内閣は、低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第216号)第2条第1項及び第4項並びに第8条の規定に基づき、この政令を制定する。

(開発地区の要件)
第1条  低開発地域工業開発促進法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。
 工場用地及び工業用水並びに労働力の確保が容易であり、かつ、輸送施設の整備が容易であること。
 当該地区に市の区域が含まれる場合においては、当該市が次のイ及びロに該当すること。
 公表された最近の国勢調査の結果による当該市の産業分類別就業者数(以下「当該市の就業者数」という。)のうち農業、林業・狩猟業及び漁業・水産養殖業(以下「農業等」という。)に係るものの合計数を当該市の就業者数の総数で除して得た数値が当該国勢調査の結果による市の産業分類別就業者数(当該国勢調査の結果による地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の産業分類別就業者数を除く。以下「市の就業者数」という。)のうち農業等に係るものの合計数を市の就業者数の総数で除して得た数値をこえること又は当該市の就業者数のうち鉱業、建設業及び製造業(以下「製造業等」という。)に係るものの合計数を当該市の就業者数の総数で除して得た数値が市の就業者数のうち製造業等に係るものの合計数を市の就業者数の総数で除して得た数値に満たないこと。
 当該市に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第211号)第14条の規定により算定した当該年度の前年度の基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した当該年度の前年度の基準財政需要額で除して得た数値が〇・七二に満たないこと。

(添附書類の記載事項)
第2条  法第2条第4項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 地区の名称及び区域
 人口及び労働力の需給に関する事項
 自然的条件及び産業の現況
 工場用地及び工業用水に関する事項
 道路、港湾施設、通信運輸施設及び職業訓練施設に関する事項
 工場誘致の現況及び計画並びに工場誘致に関する条例の内容
 関係市町村の財政状況

(地方税の課税免除等に伴う措置の適用のある場合)
第3条  法第5条に規定する政令で定める場合とは、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。
 事業税 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第15号。以下この条において「平成十四年改正法」という。)附則第7条第7項又は第23条第10項の規定によりなおその効力を有することとされる平成十四年改正法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける設備を新設し、又は増設した者について、当該設備の所在する都道府県が、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度に係る所得金額又は収入金額(当該都道府県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該設備に係るものとして総務省令で定めるところにより計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
 不動産取得税 平成十四年改正法附則第7条第7項又は第23条第10項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける家屋及びその敷地である土地の取得(法第2条第1項の規定による開発地区の指定の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
 固定資産税 平成十四年改正法附則第7条第7項又は第23条第10項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第1項の規定による開発地区の指定の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年七月二六日政令第304号) 抄

(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(昭和三十七年八月一日)から施行する。

   附 則 (昭和四〇年三月三〇日政令第65号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四四年一月二三日政令第7号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年四月三〇日政令第107号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和四十五年五月一日から施行する。

   附 則 (昭和五五年三月三一日政令第42号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第26条の5」を「第26条の6」に、「第26条の6―第26条の15」を「第26条の7―第26条の16」に改める部分に限る。)、第19条の3の改正規定(同条を第19条の2とする部分を除く。)、第19条の5の改正規定(同条を第19条の4とする部分を除く。)、第26条から第26条の14までの改正規定及び第26条の15の改正規定(「第2条第2項第1号」を「第2条第1項第1号」に改める部分を除く。)並びに附則第10条及び第11条の規定は、昭和五十六年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和五六年三月三一日政令第73号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五七年三月三一日政令第72号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年三月三一日政令第106号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年三月三一日政令第73号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年三月三一日政令第105号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。


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