附則/対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律
(平成十年十月七日法律第116号)
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最終改正:平成一一年一二月二二日法律第160号
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
第2条
この法律の施行の際対人地雷を所持している者は、この法律の施行の日から三十日を経過するまでの間(以下「猶予期間」という。)に第5条第1項の許可の申請をしなかった場合にあっては猶予期間の経過後遅滞なく、猶予期間に申請した同項の許可を拒否された場合にあってはその処分後遅滞なく、その所持する当該対人地雷を廃棄しなければならない。
2
この法律の施行の際対人地雷を所持している者は、次に掲げる期間は、第4条の規定にかかわらず、その対人地雷を所持することができる。その者の従業者がその職務上所持する場合及びその者から運搬を委託された者(その従業者を含む。)がその委託に係る対人地雷を当該運搬のために所持する場合も、同様とする。
一
猶予期間
二
猶予期間にした第5条第1項の許可の申請についての処分があるまでの間
三
前項の規定により廃棄するまでの間
3
第11条第2項の規定は、この法律の施行の際対人地雷を所持する者がその対人地雷を廃棄する場合に準用する。
4
前3項の規定は、この法律の施行の際自衛隊が所持する対人地雷については、適用しない。
第3条
前条第1項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2
前条第3項において準用する第11条第2項の規定による届出をしないで対人地雷を廃棄した者又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
3
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。
第4条
前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
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